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開業マニュアル

出資金の振り込み

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法人設立書類の作成と並行して行わなければならないのが出資金の振り込みです。 振り込みする際は定款記載の定款作成年月日以降に実施する必要があります。

振り込みの方法については誤りがあると法人設立が完了出来なくなるため、必ず下記のご案内に沿って実施してください。

出資金の振り込み方法は?

代表取締役となる方1名の個人名義の銀行口座に、各出資者の出資金相当額をそれぞれ出資者の氏名と金額が表示されるよう振り込みます。口座所有者の方は、一度出資金相当額を引き出していただき、改めてご入金いただければ問題ありません。(残高=出資額ではなく出資金を新たに「入金」することが必須なため、代表者本人も自分の口座へ入金します)

振込先となる銀行口座は現在お使いの口座でよく、新たな銀行口座の開設は必要ありません。法人設立後に法人名義の口座を開設いただき、出資金額を個人名義の口座から、法人口座へ移していただくこととなります。

出資金の振り込み後は何をすべき?

出資金が各出資者より振り込まれていることを証明するため、出資額振り込みと記帳完了後、通帳の下記のページをコピーします。

  • 表紙と背表紙
  • 見開き1ページ目
  • 出資金の振込明細が記載されたページ

⚠️ 出資金振り込みにおける注意点

  • 通帳が存在しないネットバンクなどをご利用される場合は、複数ページにわたっても構わないので銀行名、支店名、口座の種類、口座番号、口座名義人の全てが網羅されてたページのコピーが必要となります。
  • 預け入れ金額(残高)では資本金の証明とはなりません。出資者が1名で通帳が1つしかない場合は一度出資金相当額を引き出していただき、改めてご入金ください。
  • 通帳の入出金部分を目隠しするなどの加工はおやめください。法務局の審査に影響いたします。

▼表紙と背表紙のコピー

表紙と背表紙のコピー

▼見開き1ページ目のコピー

見開き1ページ目のコピー

▼出資金の振込明細が記載されたページのコピー

出資金の振込明細が記載されたページのコピー

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