開業マニュアル
介護・障害福祉事業の人員基準についてはいくつか専門用語が使われることが多く、そのうち代表的なものを紹介いたします。
用語 | 定義 |
---|---|
常勤 | 当該事業所における勤務時間が「当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数」に達していること |
非常勤 | 当該事業所における勤務時間が「当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数」に達していないこと |
専従 | 当該事業所に勤務する時間帯において、その職種以外の職務に従事しないこと |
兼務 | 当該事業所に勤務する時間帯において、その職種以外の職務に同時並行的に従事すること |
事業所における通常の勤務時間が1日当たり8時間(週40時間)と定められている事業所の場合、「常勤」「非常勤」「専従」「兼務」が組み合わさると以下のような考え方になります。
専従 | 兼務 | |
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常勤 | ①常勤かつ専従 1日あたり8時間(週40時間)勤務している者がその時間帯において、その職種以外の業務に従事しない場合 |
②常勤かつ兼務 1日あたり8時間(週40時間)勤務している者がその時間帯において、その職種に従事するほかに、他の業務にも従事する場合 |
非常勤 | ③非常勤かつ専従 1日あたり4時間(週20時間)勤務している者がその時間帯において、その職種以外の業務に従事しない場合 |
④非常勤かつ兼務 1日あたり4時間(週20時間)勤務している者がその時間帯において、その職種に従事するほかに、他の業務にも従事する場合 |
人員基準に頻出する常勤換算ですが、
常勤換算人数=常勤職員の人数+(非常勤職員の勤務時間の合計 ÷ 常勤職員が勤務するべき時間)
例:「カイポケ訪問介護事業所」の常勤の所定労働時間が週40時間であるとします。(所定労働時間は法定労働時間内であれば、各事業所が就業規則や雇用契約書で決定することが出来ます)。同社では4人の従業員A~Dさんが働いており、その1週間の勤務時間は以下の通りとします。
Aさん:40時間(管理者・サービス提供責任者)
Bさん:40時間(訪問介護員)
Cさん:25時間(訪問介護員)
Dさん:16時間(訪問介護員:登録ヘルパー)
これらを式にあてはめると 2+((25+16)÷40)=3.025≒3.0 となることがわかります。計算で出た値の端数は、小数点第2位以下切り捨てます。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 合計勤務時間 | |
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Aさん | 8時間 | 8時間 | 8時間 | 8時間 | 8時間 | 40時間 |
Bさん | 8時間 | 8時間 | 8時間 | 8時間 | 8時間 | 40時間 |
Cさん | 5時間 | 5時間 | 5時間 | 5時間 | 5時間 | 25時間 |
Dさん | 8時間 | 8時間 | 16時間 | |||
労働者数 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 常勤換算3.0人 |