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開業マニュアル

指定申請以外の届出

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訪問看護については、指定申請以外の必要届出の期日について開業の準備開始当初にご確認いただいていましたが、それ以外のサービス種類についても下記を中心に追加で届出が必要なものがあります。

※下記はカイポケ開業支援として特に届出をお願いしているものです

訪問看護の場合:必要な届出は?

※「指定申請以外の届出期日の確認」内に記載している内容の再掲です

カイポケ開業支援では訪問看護の開業にあたり、必ず下記の届出は行っていただくようご案内しています。

①厚生局への届出

精神科訪問看護基本療養費、精神科複数回訪問加算、精神科重症患者支援管理連携加算、24時間対応体制加算、特別管理加算、訪問看護基本療養費の専門の研修を受けた看護師又は機能強化型訪問看護管理療養費など、健康保険法に基づく療養費や加算の取得には必ず厚生局への届出が必要です。

管轄の厚生局は開業地域により異なるため、下記をご参照ください。

届出先 開業地域
北海道厚生局 北海道
東北厚生局 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東信越厚生局 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県
東海北陸厚生局 富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
近畿厚生局 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国四国厚生局 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県
四国厚生支局 徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州厚生局 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

②医療保険の生活保護利用者対応(医療扶助)の届出

介護保険の生活保護利用者対応(介護扶助)については追加での届出は不要ですが、医療保険については別途届出が必要です。生活保護の受給者が利用者となる確率は低くないため、カイポケ開業支援では予め届出を行うようお願いしています。

届出は開業地域の県や市町村となります。 窓口が分からずお悩みの場合は、カイポケ開業支援担当者までお声掛けください。

③自立支援医療のサービス提供の届出

訪問看護の利用者の中には自立支援医療の受給者の方も多いため、こちらについても開業前に必ず届出を行うようお願いしています。

※自立支援医療とは、心身の障害に対する医療費の自己負担を軽減する公的な制度です。具体的には精神通院医療(精神疾患の治療)・更生医療(身体障害の治療など)・育成医療(身体障害のある子供の治療)の3種類があります。

届出は開業地域の県や市町村となります。
窓口が分からずお悩みの場合は、カイポケ開業支援担当者までお声掛けください。



以上の3つがカイポケ開業支援として必ず開業前に届出を行うようご案内しているものとなりますが、提供をご希望されるサービスによりその他届出が必要な制度もあります。

こちらの届出一覧表から他に届出が必要な制度がないか必ずご確認ください。

 

通所介護の場合:必要な届出は?

※「指定申請書類の初回提出」内に記載している内容の再掲です

加算についてはサービス種類により様々ですが、カイポケ開業支援で特に開業前に申請することをおすすめしているのは、通所介護の「口腔機能向上加算」と「個別機能訓練加算」の2つです。

口腔機能向上加算

利用者の口腔機能の向上を目的としており、高齢者に個別で口腔清掃の指導や摂食・嘸下機能に関する訓練など、適切な指導が実施されている場合を評価する加算です。

この加算を取得することで1利用者あたり約150単位/回を月に2回を上限として算定することが可能となり、早期の黒字化の後押しが可能となります。また、口腔機能向上加算は算定している事業所が全体の1割ほどしかなく、加算の取得は事業所の差別化においても強みとして生かすことが出来ます。

個別機能訓練加算

通所介護・地域密着型通所介護において、機能訓練指導員を配置し、利用者に対して個別機能訓練計画書を作成、その計画に基づき機能訓練を実施し、効果や実施方法を評価する取組により算定出来る加算です。

この加算を取得することで1利用者あたり約50単位/日の算定が可能となります。

ただし上記どちらの加算取得にも、アセスメントを実施し、その結果に基づきプログラムを立案するなどリハ職や歯科衛生士といった専門職の持つ専門知識やノウハウが必須になります。また、加算取得には利用者毎に膨大な量の書類を要件を満たしつつ作成する必要があるため、書類作成だけでも非常に多くの時間と労力を要します。

カイポケではそのようなお悩みを解決すべく「カイポケACE」と呼ばれる加算算定支援ソフトをご案内しています。カイポケACEでは、システムに従いアセスメントを行うことで課題の抽出からプログラムの提案(実施プログラムの案内動画付き)まで可能ですので、リハビリや口腔衛生の専門家ではない看護師が機能訓練指導員として業務を行う場合でもスムーズに対応出来ます。また、ソフト内でボタン操作するだけで通常利用者あたり40分かかる計画書の作成も5分で作成出来ます。

まずは担当窓口より実際のデモ画面をお見せしながら詳細のご案内もいたしますので、是非カイポケ開業支援担当者までお声掛けください。

※口腔機能向上加算、個別機能訓練加算の詳細については下記をご参照ください
口腔機能向上加算について
個別機能訓練加算について

 

事業所で食事を提供する場合:必要な届出は?

介護事業所で食事を提供しており、下記の条件に当てはまる場合は保健所へ給食開始届が必要となります。届出が必要にも関わらず、届出をしていない場合は行政から処分を受ける可能性があります。

以下は一般的な届出必要条件となるため、必ず管轄の保健所にご確認ください。

届け出が必要な条件 補足説明・具体例
1か月以上、調理を提供する事業所 継続して調理サービスを提供する事業所は
届出必要あり
週に1回以上、朝食、昼食または夕食を20食以上提供する事業所 朝食、昼食、夕食のうちいずれか1つでも20食以上提供する日が週1回あれば届出が必要

例:朝食なし、昼食15食、夕食15食…でいずれも20食以下
→届出必要なし

例:朝食なし、昼食30食、夕食なし…で昼食が20食を超える
→届出必要あり
週に1回以上、朝食、昼食または夕食を合計50食以上提供する事業所 朝食、昼食、夕食を合計で50食以上提供する日が週に1日以上あれば届出が必要

例:朝食5食、昼食15食、夕食10食…で合計30食
→届出必要なし

例:昼食15食、昼食25食、夕食15食…で合計55食
→届出必要あり

介護職員が調理をする場合、介護職員としての業務時間が減少するため人員基準を満たしていないと判断される可能性があります。事前に行政に問題がないかご確認ください。必要に応じて調理スタッフの追加雇用や、配食サービスの利用を検討しましょう。

※保健所の所在地は厚生労働省の公式ホームページをご確認ください

テキストで読む
  

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