開業マニュアル
※事前研修の有無や実施日は指定権者毎に異なります 事前研修の参加が義務付けられている場合は、指定の時期までに参加しましょう。 指定前研修の受講対象者は原則、申請する事業所の管理者に従事する予定の方または法人代表者の方です。指定権者によっては、研修の実施はしていなくても個別での相談を受け付けている場合があるので、積極的に利用をするようにしましょう。
指定申請書類作成・届出代行
指定申請書類作成をまとめて行政書士へ依頼
※指定申請書類提出期日の2か月前までの申込必須