雇用関係が成立した後は、年金事務所(健康保険・年金保険に関する届出)、労働基準監督署(労災保険に関する届出)、ハローワーク(雇用保険に関する届出)にそれぞれ必要書類を規定の期日までに必ず提出しましょう。雇用してから5日以内など、提出期限が短いものが多いため速やかな対応が大切です。
年金事務所に提出が必要な書類は?
年金事務所に提出が必要な書類は以下の3点です。
①健康保険・厚生年金保険 新規適用届
- 概要:事業所が健康保険・厚生年金保険に適用されることになった場合に提出する届出
常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する法人事業所(※1)と常時5人以上の従業員が働いている事業所、工場、商店等の個人事業所(※2)は、厚生年金保険および健康保険の加入が法律で義務づけられています。
- 添付書類:履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
※そのほか付随書類が必要な場合もございますので管轄へご確認いただきますようお願いいたします。
②健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
- 概要:法人を設立した場合、原則厚生年金保険及び健康保険の加入が法律で義務づけられており、従業員を採用する度に提出が必要な書類
- 提出時期:入社日(試用期間、研修期間を含め最初に出勤すべき日)から5日以内
③健康保険被扶養者(異動)届
- 概要:健康保険について従業員の結婚や子供の出生・就職・死亡、妻の就職・離職・死亡など、被扶養者に変更(増減)があった場合に提出する書類
- 提出時期:被扶養者の追加、削除、氏名変更などが発生してから5日以内
労働基準監督署に提出が必要な書類は?
労働基準監督署に提出が必要な書類は以下の2点です。
①保険関係成立届
- 概要:労働者が業務上の事由又は通勤が原因で負傷した場合、病気になった場合、あるいは不幸にも死亡した場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うために必要な書類
- 提出時期:保険関係が成立した日の翌日から起算してから10日以内
②概算保険料申告書
- 概要:初年度の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額)を概算保険料として申告するための書類
- 提出時期:保険関係が成立した日の翌日から起算してから50日以内
ハローワークに提出が必要な書類は?
31日以上雇用見込みがあり、1週間の所定労働時間が20時間以上ある労働者を雇用する場合は必ず雇用保険に加入し、下記2つの書類を提出しなければなりません。
※雇用保険とは、労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活や雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。
①雇用保険適用事業所設置届
- 提出時期:企業が労働者を雇用した日の翌日から10日以内
②雇用保険被保険者資格取得届
70歳以上の方の雇用など、条件によっては別途申請が必要な書類があります。詳細については社会保険労務士や年金事務所にご確認いただくようお願いいたします。