開業マニュアル
開業にあたり確認すべき設備基準には大きく、介護・障害福祉の法律に基づく基準と介護・障害福祉の法律以外の関連法規に基づく基準の2つが存在します。
介護・障害福祉の法律(介護保険法・障害者総合支援法・児童福祉法)に基づく基準については、開業するサービス種類により異なります。以下ではサービス種類毎の一般的な基準を記載します。
※指定申請先の指定権者により具体的な基準は異なるため、必ず直接窓口へ確認ください
設備 | 主な指導事項 |
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事務室 |
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相談室 |
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会議室 |
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※横浜市介護事業指導課発行「居宅サービス事業等における設備等のガイドライン」より一部抜粋をして作成。また、サービス種類での違いに加えて、同じサービス種類でも広さや利用者のプライベートの確保方法など、細かな違いが指定権者毎にある可能性があります。
自宅を事業所とする場合は、営業時間帯は事業所の専有となり、営業時間帯は家族などが使用することは出来なくなります。具体的に専有部分となるのは事務室、相談室、会議室です。
※指定申請先の指定権者により具体的な基準は異なるため、必ず直接窓口へ確認ください
設備 | 主な指導事項 |
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事務室 |
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相談スペース |
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手指洗浄場所 |
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※東京都福祉保健局新規指定前研修資料「各サービスにおいて、条例等で定められた設備基準【概略】」より抜粋し、一部内容に合わせて変更して表示しています。また、サービス種類での違いに加えて、同じサービス種類でも広さや利用者のプライベートの確保方法など、細かな違いが指定権者毎にある可能性があります。
※自宅併設の場合
※同一敷地内に複数の事業所が併設されている場合
※指定申請先の指定権者により具体的な基準は異なるため、必ず直接窓口へ確認ください
設備 | 主な指導事項 |
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事務室 |
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食堂及び 機能訓練室 |
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相談室 |
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静養室 |
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その他 |
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※東京都福祉保健局新規指定前研修資料「各サービスにおいて、条例等で定められた設備基準【概略】」より抜粋し、一部内容に合わせて変更して表示しています。また、サービス種類での違いに加えて、同じサービス種類でも広さや利用者のプライベートの確保方法など細かな違いが指定権者毎にある可能性があります。
※指定申請先の指定権者により具体的な基準は異なるため、必ず直接窓口へ確認ください
設備 | 主な指導事項 |
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事務室 4~5㎡以上 |
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指導訓練室 |
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相談室 |
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トイレ |
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洗面設備 |
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※東京都福祉保健局障碍者施策推進部発行「児童発達支援事業・放課後等デイサービス事業の基準等について」より一部抜粋をして作成。また、サービス種類での違いに加えて、同じサービス種類でも広さや利用者のプライベートの確保方法など細かな違いが指定権者毎にある可能性があります。
※指定申請先の指定権者により具体的な基準は異なるため、必ず直接窓口へ確認ください
〇:必須、△:必須ではないが設置が望ましい
必要な設備・備品一覧 | 居宅介護支援 | 訪問介護 | 訪問看護 | 通所介護 | 障害児通所 | |
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事務室 | 〇 | |||||
相談室 | 〇 | |||||
会議室 | 〇 | |||||
洗面台 | 〇 | |||||
トイレ | 〇 | |||||
食堂・厨房 | 〇 食事有 |
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機能訓練室 | 〇 | 〇 | ||||
静養室 | 〇 | |||||
入浴設備 | 〇 入浴有 |
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消火設備 | 〇 | 〇 | ||||
感染予防設備 | 手指消毒設備 | 〇 | 〇 | |||
減菌装置 | △※1 | |||||
医療廃棄物の保管庫 | 〇 | |||||
送迎車両 | 〇 | 〇 | ||||
鍵付き書庫、FAX、複合機など | 〇 | |||||
下駄箱、利用者用収納 | 〇 | 〇 |
※横浜市 介護事業指導課発行「居宅サービス事業等における設備等のガイドライン」より一部抜粋をして作成。また、サービス種類での違いに加えて、同じサービス種類でも広さや利用者のプライベートの確保方法など細かな違いが指定権者毎にある可能性があります。
※1:滅菌装置を設置する場合は平面図への記載が必要です。詳細は指定権者にご確認ください。
開業予定のサービス種類についての設備基準の確認に加えて、その他関連法規の条件を満たすことも忘れないようにしましょう。ここでいうその他関連法規とは、都市計画法、建築基準法、消防法の3法令です。
以下に、選定の基準となる大事な要素を提示しています。物件の情報収集する際には下記の情報についても指定権者に必ず確認をするようにしましょう。
介護事業の設立・開業を検討時の確認事項として、都市計画法上の営業規制区域でないかどうかの確認が必要です。都市計画法では、次の通り区分しています。
都市計画区域 | 市街化地域 | 既に市街地または10年以内に市街化予定の地域 |
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市街化調整区域 | 市街化を抑制する地域 | |
都市計画区域外 | 都市計画がなされていない地域 |
原則として市街化調整区域または都市計画区域外では事業を営むことが出来ません。
市街化区域は既に市街地になっている、または10年以内に市街化を計画している区域のことをいいます。厳密にはそこからさらに13の用途地域に分かれており、それぞれの地域で建物の用途について制限があります。開業予定の事業所が都市計画法上、営業規制にかかっていないか指定権者となる自治体の担当部署で確認しましょう。
建築基準法では建物の用途を変更して特殊建築物にする場合、用途変更確認申請が必要となります。通所介護や放課後等デイサービスなどの事業においては、全てが特殊建築物に該当します。ただし、変更対象部分が200㎡以下または類似用途間の変更の場合は、用途変更確認申請は不要となります。
例えば事務所使用のテナントビルのワンフロアを賃借りし、その床面積が200㎡を超える場合は「事務所」から「介護福祉施設」での用途変更確認申請が必要となります。
用途変更確認申請は建築士などの専門家に依頼する必要があるため、余分な費用が生じることを予め理解したうえで物件探しを行う必要があります。
事業所として使用する建物の建築確認済証、検査済証が提出出来るか確認しておく必要があります。
建築確認済証 | 建築基準法に基づく設計であることの証明 |
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検査済証 | 設計通りの建築であることの証明 |
所有者がそれぞれの書類の写しを提供してくれる場合は問題ありませんが、次の場合には対処が必要となります。
①所有者が紛失している場合:
指定権者の建築指導課(名称は各々異なる)などに「建築計画概要書」を請求し、建築確認番号、検査済証番号が確認出来れば問題ない場合があります。
②証書が無い、または建築後建築確認を受けずに増改築をしている場合:
1、2級建築士に当該物件の耐震診断を依頼し、診断証明書を作成してもらう必要があり、そのための追加の費用が生じる場合があります。
消防法上の建物基準について、現状は当該建物の消防設備に不備がなくても、介護・障害福祉の事業所がテナント入居することにより、建物全体で備えるべき消防設備が違法状態になる可能性があります。その問題を未然に防ぐため、営業許可(指定)申請前に管轄の消防署における事前相談が義務付けられています。その際、設置すべき消防設備の説明、および防火対象物使用開始届の提出タイミングについての指示を受けましょう。
また、消防設備の設置義務が課せられるのは建物の所有者となります。テナントとして借りる物件に新たに消防設備の設置が必要な場合は、その支払いをどちらが負担するかについても確認をしておきましょう。