開業マニュアル
指定権者によっては事前に予約を取らないと事前協議・相談、事前研修、指定申請書類提出の参加や実施が認められない場合があります。
必ず予約が必要か確認し、必要な場合は規定の期間に予約を忘れず取りましょう。
指定申請書類作成・届出代行
指定申請書類作成をまとめて行政書士へ依頼
※指定申請書類提出期日の2か月前までの申込必須