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開業マニュアル

法人格の決定

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開業にあたり必ず必要となるのが法人設立です。
まずは株式会社、合同会社など法人格を決定する必要があります。
※株式会社・合同会社以外の法人格での開業も可能ですが、カイポケ開業支援の法人設立サービスをご利用いただけるのは株式会社・合同会社を設立される場合のみとなります

株式会社と合同会社の違いは?

カイポケ開業支援を契約のお客様の傾向としては、将来的に事業拡大を検討しているお客様は株式会社、その他のお客様は合同会社を選択される方が多いですが、下記の特徴とご自身の状況を踏まえて決定することが大切です。

株式会社 合同会社
社外取引時の信頼性 一般的な認知度が高く信頼性も得やすいため、将来的に事業拡大するなどで多額の融資を受ける場合は有利に働くこともある 株式会社より認知度・信頼性は低いが、将来的な事業拡大を検討していない場合であれば、融資で不利になるケースはあまり見られない
資金調達の多様性 融資に加えて株式の発行による資金調達も可能 「株主」の概念はないため社員による出資や融資などによる資金調達に限られる
経営の意思決定者 社員および株主も意思決定権を握る 社員のみが意思決定権を握る
※社員の定義については下記補足(その他法人格に関する詳細)を参照
法人設立にかかる費用※1 約25万円 約10万円

※1:カイポケ開業支援の法人設立サービスをご契約いただくと、ご自身で必要書類を作成する場合よりも法人設立にかかる費用が合計で約2万円お得になります!

補足:その他法人格に関する詳細

その他のより詳しい株式会社・合同会社の違いについては以下をご参照ください。

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出資者の呼称と責任範囲

法人設立の際、資本金の出資や定款の作成など法人設立の手続きを行う人のことを「発起人」と呼びます。法人設立後は、株式会社では出資者を「株主」と呼びますが、合同会社では株式を発行しないため「社員」と呼ばれます。出資者の責任については、どちらも「有限責任」であり、仮に倒産してしまった場合も出資額以上の責任を負うことはありません。(ただし、金融機関からの融資などで個人的に担保を設定した場合や連帯保証契約を結んだ場合は除きます)

株式会社 合同会社
出資者の最低人数 1人
出資者の呼称 株主 社員
出資者の責任 有限責任
組織構成

株式会社では、会社の所有者である株主と経営を行う取締役という明確な区分を設けていますが、合同会社では会社の所有者である社員が会社経営の業務を実行します。 合同会社は、現在では新たに設立が出来なくなった「有限会社」に近い法人形態であり、設立手続きの手軽さという点で、その役割を受け継いでいるといわれています。そのため、かつては株式会社が主流でしたが、合同会社の認知が広まってきたことなどもあり、近年では合同会社の設立数も増加しています。

株式会社 合同会社
会社の代表者 代表取締役 代表社員または各社員
資意思決定最高機関 株主総会 社員総会
業務執行者 取締役 業務執行社員 (ただし、業務執行役員を選任しない場合は社員全員)
業務執行者の任期 通常2年、最長10年 任期なし
決算公告 事業年度毎に必要 不要
出資者の利益配分 株式の割合に応じて配分 出資割合に関係なく社員の合意で自由に配分
株式(持分の譲渡) 自由※2 社員全員の合意が必要

※2:株式の譲渡については、会社の基本事項をまとめた「定款」にて制限を設けることが可能です。 (カイポケ開業支援の法人設立サービスで株式会社を設立の場合、株式譲渡の制限を定款で設けた「非公開会社」のみの設立とさせていただいています。)

設立費用の詳細

株式会社と合同会社では設立費用が大きく異なります。株式会社では、定款と呼ばれる会社の基本事項をまとめた書類を公証役場にて認証する手続きが必要となりますが、合同会社では不要です。また、登録免許税についても合同会社では株式会社に比べると低く抑えることが出来ます。

株式会社 合同会社
定款収入印紙※3 40,000円
定款認証費用 30,000~50,000円 ※4 不要
定款謄本手数料 2,000円(250円/枚8枚で計算) 不要
登録免許税 いずれかの金額の高い方
・150,000円
・資本金の0.7%
いずれかの金額の高い方
・60,000円
・資本金の0.7%
登記事項証明書代 1,200円
(600円/部2部で計算)
印鑑証明書代 900円
(450円/部2部で計算)
合計 224,100~244,100円 102,100円

※3:法人設立サービスなどで電子定款(データを電子署名対応ソフトでPDF化し、電子署名を加えること)を作成した場合は定款収入印紙代40,000円は不要となります

※4:公証役場における定款認証手数料は、資本金により変動します
 ・100万円未満…3万円
 ・100万円以上300万円未満…4万円
 ・300万円以上…5万円

役員構成

株式会社は取締役が1人以上必要となり、カイポケ開業支援をご利用のほとんどの方が代表取締役1名を設置し設立しています。一方で、合同会社は自由に役員を決定することが出来ますが、カイポケ開業支援をご利用のほとんどの方が代表社員は1名を設置し設立しています。

株式会社の代表取締役、合同会社の代表社員といった「代表者」は法律上2名以上設置することも可能ですが、その場合、バラバラに経営の意思決定を行われてしまうリスクも孕みます。仮に代表者間で意思疎通が取れず思わぬ契約などを社外で締結してしまった場合でも相手方が了承しない限り取引の取り消しは行えないため、カイポケ開業支援では複数代表者は推奨していません。

なお、代表取締役や代表社員といった「代表者」以外の出資者については株式会社の場合は取締役、合同会社の場合は業務執行社員または社員※4と呼びます。

※4:業務執行社員とは会社の経営に関する業務を担う者、社員は会社経営の業務を行わず、出資のみを行う者を指します。ただし、業務執行社員を選任しない場合は社員全員が会社の経営に関する業務を担うとみなされます。

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