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法人設立時の必要事項の決定

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法人設立時に必要な書類を行政書士などに作成依頼 することも可能ですが、会社名などの重要な必要事項についてはご本人様で予めご検討いただく必要があります。

予め検討が必要な項目は?

ご本人様に事前に検討いただく必要のある項目は以下の8つが挙げられます。

①会社名

株式会社の場合は「株式会社」を、合同会社の場合は「合同会社」を必ず名称の前後に入れます。同一住所で同じ会社名を使用することは禁じられていますが、その他の場合は同一会社名も法律上禁じられてはいません。ただし、近くの地域の競合と似ている会社名などは利用者の混乱を招く可能性があるため配慮が必要です。

②法人住所

法人の住所は必ずしも事業所の住所である必要はなく、ご自宅の住所を使用することも可能です。ただし、ご自宅が賃貸またはローン返済中の場合は予め所有者に法人住所として使用して問題ないか必ず確認しましょう。
※税務署の納税通知などの重要な郵便物は原則法人住所に届きます。郵送先を法人住所以外(事業所など)に指定したい場合、別途郵送先変更のための届出の提出が必要となります。

③出資者

資本金を出資する者のことを指します。
※カイポケ開業支援の法人設立サービスご利用の場合、4名以上出資の場合は追加料金が発生いたします

④出資額(資本金)

出資者が事業を円滑に進めるために法人に出資する資金のため、会社以外の用途に使用することは出来ません。介護報酬が入金されるまで事業を継続出来る額が理想ですが、法務局へ行かれるまでにご準備いただける金額で設定してください。
※法人設立後、事業運営にあたり出資金以上に資金が必要となり個人資産から追加する場合、特段の事情がない限りは増資という形ではなく個人からの借入として計上いただく形になります

⑤代表者

出資者のうち代表権(=社外に対して法人の代表として取引や業務を遂行する法律上の権限)を有する者を指します。複数人を代表者と定めることも法律上可能ですが、その場合、バラバラに経営の意思決定を行われてしまうリスクも孕みます。仮に代表者間で意思疎通が取れず思わぬ契約などを社外で締結してしまった場合でも相手方が了承しない限り取引の取り消しは行えないため、カイポケ開業支援では複数代表者は推奨していません。
※株式会社の代表者は代表取締役、合同会社の代表者は代表社員と呼びます

⑥役員

代表者以外の出資者を指します。(出資者が1名の場合は該当しません)
※株式会社の場合は取締役、合同会社の場合は業務執行社員または社員と呼びます
(業務執行社員とは会社の経営に関する業務を担う者、社員は会社経営の業務を行わず、出資のみを行う者を指します。ただし、業務執行社員を選任しない場合は社員全員が会社の経営に関する業務を担うとみなされます)

⑦決算月

会社の経営成績や財務状態を明らかにする目的で行う決算のために設けられた一定の期間のことを事業年度と呼び、この事業年度の最終日のことを「決算日」といいます(例:9月1日から翌年8月31日までを1事業年度としている会社は8月31日が決算日)。決算日は会社設立日から最長でも1年以内とする必要があり、特段の事情がない限り最長で設定出来る月の月末を決算日にすることを推奨しています(例:9月に法人設立する場合、決算日は8月31日)。消費税の免税期間が設立後2期のため、最大限免税期間を得る形になることが理由です。

⑧事業目的

「何を事業内容とする会社か」を表した文言を指します。指定申請先となる指定権者が指定している文言と相違がある場合は、介護事業者としての指定が下りない可能性があるため、事業目的の文言については必ず法人設立前に指定権者へご確認ください。 また、法人設立後に事業目的の文言を変更する場合は数万円の変更費用が発生するため、開業後に行う事業内容のみでなく、将来的に行う可能性のある事業内容については全て含めてください。事業目的の最終項目には必ず「前各号に附帯関連する一切の事業」の文言を入れるようにしましょう。

補足:一般的な事業目的の文言例

下記が一般的な事業目的の文言例となりますが、指定権者によっては規定の文言でないと開業出来ない場合もあるため、以下で問題がないか必ずご確認ください。

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