開業マニュアル
採用活動を始める前に、介護・障害福祉事業の人員基準を確認しましょう。
人員基準とは、利用者がサービスの質の低下を被らないためや、事業所が円滑に運営されるためにサービス種類毎に設けられた基準のことを指します。人員基準では各役職に必要資格、人員の配置基準が定められています。
職種 | 要件 | 資格 |
---|---|---|
管理者 | 常勤専従1人以上 条件付きで介護支援専門員と兼務可能な場合が多い ※1 |
主任介護支援専門員 |
介護支援専門員 | 指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の者1人以上 ※2 | 介護支援専門員 |
※1 管理者は、以下の場合を除いて専従でなければなりません。
・当該指定介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合
・管理者が同一敷地内のほかの事業所の職務に従事する場合
(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る)
※2 介護支援専門員は1人以上を必要とし、利用者35人以上の場合にはプラス1人増員しなければなりません。また、増員した介護支援専門員は非常勤であっても構いません。
職種 | 要件 | 資格 |
---|---|---|
管理者 | 常勤1人以上 | なし |
サービス提供責任者※1 | 常勤専従1人以上 サービス提供責任者1人につき、最大40人の利用者まで対応が可能※2 条件付きで管理者と兼務可能な場合が多い ※3 |
介護福祉士、実務者研修修了者、旧介護職員基礎研修課程修了者、旧ホームヘルパー1級課程修了者 |
訪問介護員 | 常勤換算で2.5人以上 | 介護福祉士、実務者研修修了者、初任者研修修了者、旧介護職員基礎研修過程修了者、旧ホームヘルパー1級課程修了者、旧ホームヘルパー2級課程修了者、看護師、准看護師 |
※1 サービス提供責任者は訪問介護員の一部として考えられるため、サービス提供責任者の勤務時間は、訪問介護員としての勤務時間に含めることができます。
※2 利用者の数は前3か月の平均値とします。ただし、新規に指定を受ける場合は推定数で問題ありません。
※3 「サービス提供責任者」と「管理者」は兼務することが認められています。ただし、管理者と兼務する場合、管理者として勤務する時間は訪問介護員の勤務時間から除かなければなりません。障害者に係る居宅介護などの指定を受けている場合は、別に注意事項がありますので指定権者に確認をしましょう。
職種 | 要件 | 資格 |
---|---|---|
管理者 | 常勤1人以上 看護職員との兼務可能 |
看護師、保健師 |
看護職員 | 常勤換算で2.5人以上※1 | 看護師、准看護師、保健師※2 |
理学療法士など | 任意 | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 |
※1 管理者は、看護職員と兼任することが可能です
※2 看護職員のうち1人は常勤職員であることが必要になります。
※3 准看護師は常勤換算の人数として換算できますが、訪問看護計画書や報告書の作成、24時間対応の連絡先にはなることができません。
職種 | 要件 | 資格 |
---|---|---|
管理者 | 常勤1人以上 | なし |
生活相談員 | 1人以上 | 社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、社会福祉主事、介護支援専門員 ※2 |
看護職員 | 1人以上 定員が10名以下の場合には、看護職員の配置が免除 ※1 |
看護師、准看護師 |
介護職員 | 利用者が15人まで:1人以上 16人から20人まで:2人以上 21人から25人まで:3人以上 26人から30人まで:4人以上 |
なし |
機能訓練指導員 | 通所介護の単位ごとに専従で1人以上 | 理学療法士、作業療法士、看護師、准看護師、言語聴覚士、柔道整復士、あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師 |
※1 病院や指定訪問看護事業所との連携により配置が免除される場合があります。
※2 資格要件については指定権者により異なる場合があります。
職種 | 要件 | 資格 |
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管理者 | 1人以上 | なし |
児童発達支援管理責任者 | 1人以上 児童発達支援管理責任者が事業所の管理者を兼務することは一般に可能 |
児童発達支援管理責任者 |
機能訓練担当職員 | 必要な場合にのみ配置 | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員 |
その他の従業者 | 児童指導員または保育士のいずれかで、最低1人以上は常勤である必要があります。 障害児が10人まで:2人以上 11人から15人まで:3人以上 16人から20人まで:4人以上 ※1※2 |
児童指導員、保育士 |
※1 その他の従業者のうち半数以上は児童指導員または保育士でなければなりません。
※2 その他の従業者に機能訓練担当職員を含めてよいことになっています。
人員基準の定めにはいくつか専門用語が使われることが多いため、採用にあたってはきちんとその定義も理解しておきましょう。
詳細は下記にてご参照ください。
「常勤」「非常勤」「専従」「兼務」の定義
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申込時期
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お申込み先
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