開業マニュアル
介護事業者としての指定を受けるためには、まずどの自治体に届出を提出するのか確認する必要があります。一部の市区町村(指定都市や中核市)には都道府県から権限が委譲されているので注意が必要です。
また、2018年度には予防通所介護や予防訪問介護は介護予防・日常生活支援総合事業(以下:総合事業)と名称を変え、その財源と指定・監督を行う権限が市区町村へ完全に移行されたため、申請手続きはさらに複雑になりました。
申請書類とその申請先については開業準備を始める初期段階で確認しておき、その後の手順をスムーズに進められるようにしましょう。
総量規制について
総量規制とは各市区町村単位の施設や居住系サービスの総量に対する規制で、介護サービスに対する指定権者の負担軽減、在宅介護の推奨などを目的としてはじめられました。一般的には特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの施設整備の総量の規制が主だったのですが、近年は地域密着型通所介護、放課後等デイサービス事業所など介護施設だけでなく居宅サービスや障害福祉の分野にも広がっています。 |
ローカルルールについて
指定基準にはローカルルールがまだ多く残っています。基準省令には詳細が記されていないことも多く、その場合、指定権者によって解釈が異なったり、さらに細かな条件が設定されていることがあります。そのため不明点や疑問点ついては指定権者に問い合わせ、確認しておくことが重要です。 |
都道府県・政令市・中核市が指定・監督を行うサービス ※1 ※2 | 市町村が指定・監督を行うサービス |
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居宅介護サービス:
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地域密着型介護サービス:
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※1 指定都市とは地方自治法で「政令で指定する人口50万以上の市」と規定されている都市のことを指します
※2 中核市とは地方自治法で「政令で指定する人口 20万以上の市」と規定されている都市のことを指します
都道府県・政令市・中核市が指定・監督を行うサービス ※1 ※2 | 市町村が指定・監督を行うサービス |
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指定障害福祉サービス:
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指定相談支援事業者:
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※1 指定都市とは地方自治法で「政令で指定する人口50万以上の市」と規定されている都市のことを指します
※2 中核市とは地方自治法で「政令で指定する人口 20万以上の市」と規定されている都市のことを指します
都道府県・政令市・中核市が指定・監督を行うサービス ※1 ※2 | 市町村が指定・監督を行うサービス |
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指定障害児通所支援事業者:
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指定障害児相談支援事業者:
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※1 指定都市とは地方自治法で「政令で指定する人口50万以上の市」と規定されている都市のことを指します
※2 中核市とは地方自治法で「政令で指定する人口 20万以上の市」と規定されている都市のことを指します
指定申請には様々な書類作成が必要となります。そのうえ、同時期に事業所の運営体制の構築や営業活動、融資準備など多くの開業準備を並行して行わなければなりません。
「現職などで忙しい中でも開業準備を進めたい」「上記のような他の開業準備に集中し開業後もしっかりと運営出来る状態を作り上げたい」という方を対象に、カイポケ開業支援では行政書士による指定申請書類作成代行(および一部の地域では提出代行)を承っています。
作成可能書類一覧:
居宅介護支援・訪問介護・訪問看護
通所介護・障害児通所支援