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開業マニュアル

指定申請以外の届出期日の確認(訪問看護のみ)

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サービス種類によっては、指定申請以外に事前に必要な届出があります。

特に、訪問看護の指定申請以外の届出は自治体により届出の期日が異なるため、予め届出先へ期日を確認しておきましょう。

期日の確認が必要な訪問看護の届出は?

カイポケ開業支援では、訪問看護の開業にあたり必ず下記3つの届出は行うようご案内しています。一般的には指定申請提出後の場合が多いですが、自治体によっては期日が左右するため必須な届出3つ(とその他ご希望される制度の届出)の期日は事前に確認しておきましょう。

①厚生局への届出

精神科訪問看護基本療養費、精神科複数回訪問加算、精神科重症患者支援管理連携加算、24時間対応体制加算、特別管理加算、訪問看護基本療養費の専門の研修を受けた看護師又は機能強化型訪問看護管理療養費など、健康保険法に基づく療養費や加算の取得には必ず厚生局への届出が必要です。

管轄の厚生局は開業地域により異なるため、下記をご参照ください。

届出先 開業地域
北海道厚生局 北海道
東北厚生局 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東信越厚生局 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県
東海北陸厚生局 富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
近畿厚生局 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国四国厚生局 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
四国厚生支局 徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州厚生局 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
②医療保険の生活保護利用者対応(医療扶助)の届出

介護保険の生活保護利用者対応(介護扶助)については追加での届出は不要ですが、医療保険については別途届出が必要です。生活保護の受給者が利用者となる確率は低くないため、カイポケ開業支援では予め届出を行うようお願いしています。

届出は開業地域の県や市町村となります。 窓口が分からずお悩みの場合は、カイポケ開業支援担当者までお声掛けください。

③自立支援医療のサービス提供の届出

訪問看護の利用者の中には自立支援医療の受給者の方も多いため、こちらについても開業前に必ず届出を行うようお願いしています。

※自立支援医療とは、心身の障害に対する医療費の自己負担を軽減する公的な制度です。具体的には精神通院医療(精神疾患の治療)・更生医療(身体障害の治療など)・育成医療(身体障害のある子供の治療)の3種類があります。

届出は開業地域の県や市町村となります。
窓口が分からずお悩みの場合は、カイポケ開業支援担当者までお声掛けください。



以上の3つがカイポケ開業支援として必ず開業前に届出を行うようご案内しているものとなりますが、提供をご希望されるサービスによりその他届出が必要な制度もあります。

こちらの届出一覧表から他に届出が必要な制度がないか必ずご確認ください。

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