開業マニュアル
※事前協議・相談の有無や実施時期は指定権者毎に異なります
多くの指定権者では通所介護、放課後等デイサービスやその他施設系サービスなどを開業する場合に実施が義務付けられています。
ただし、実施が必須とされていない場合でも施設建設・改築・賃貸契約などを行う前に使用予定の事業所施設が介護・障害福祉の法律やその他の関連法規に適合しているか指定権者窓口へ平面図を持って必ず確認しましょう。確認しないまま建築・契約してしまうと、指定申請書類提出時に初めて基準を満たしていないことが発覚し、無駄な費用が発生するだけでなく開業時期が遅れてしまう危険性があります。
指定申請には様々な書類作成が必要となります。そのうえ、同時期に事業所の運営体制の構築や営業活動、融資準備など多くの開業準備を並行して行わなければなりません。
「現職などで忙しい中でも開業準備を進めたい」「上記のような他の開業準備に集中し開業後もしっかりと運営出来る状態を作り上げたい」という方を対象に、カイポケ開業支援では行政書士による指定申請書類作成代行(および一部の地域では提出代行)を承っています。
作成可能書類一覧:
居宅介護支援・訪問介護・訪問看護
通所介護・障害児通所支援