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開業マニュアル

事前協議・相談の実施

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※事前協議・相談の有無や実施時期は指定権者毎に異なります
多くの指定権者では通所介護、放課後等デイサービスやその他施設系サービスなどを開業する場合に実施が義務付けられています。

ただし、実施が必須とされていない場合でも施設建設・改築・賃貸契約などを行う前に使用予定の事業所施設が介護・障害福祉の法律やその他の関連法規に適合しているか指定権者窓口へ平面図を持って必ず確認しましょう。確認しないまま建築・契約してしまうと、指定申請書類提出時に初めて基準を満たしていないことが発覚し、無駄な費用が発生するだけでなく開業時期が遅れてしまう危険性があります。

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