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指定申請の流れの確認

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介護・障害福祉の事業所の開業にあたり、必ず必要となるのが「指定申請」と呼ばれる行政手続きです。

特に初めて介護・障害福祉の事業所の開業を行う方は、以下の指定申請の定義や流れについてしっかりと頭に入れたうえで開業準備を進めていきましょう。

指定申請とは?

指定申請とは介護・障害福祉事業を行うにあたり、都道府県、指定都市、中核市、市区町村などに必要書類などを届け出て、法令に基づく事業所としての指定を受けることをいいます。指定申請を管轄する自治体のことを「指定権者」と呼びます。

指定申請はサービスの種類毎に事業所単位で行う必要があります。例えば訪問介護と居宅介護支援事業所を開設する場合、それぞれ別で指定申請を行わなければなりません。

さらに注意が必要なのが総合事業や障害福祉事業の申請です。
訪問介護や通所介護では、介護保険事業(要介護の方へのサービス提供)に加えて総合事業(要支援の方へのサービス提供)を行う場合、それぞれ管轄する指定権者へ申請が必要です。
例:介護保険事業は都道府県へ、総合事業は市町村へ申請

同様に、訪問介護で障害福祉事業を行う場合は、都道府県の「介護保険担当の窓口」と「障害福祉担当の窓口」への指定申請が必要となります。



⚠️ 指定申請における注意点

指定申請については一度申請が通ればよいというわけではありません。過去の悪質な介護事業所の指定基準違反の事例を背景に、介護・障害福祉事業においては事業所指定の有効期限が6年間と定められています。また、更新手続きとは別に実地指導や集団指導などを通して正しく事業所が運営されているかをチェックする仕組みが整っています。

補足:サービス種類別の指定権者の窓口について

指定権者の窓口に関する詳細は下記をご参照ください。

サービス種類別の指定申請先

指定申請の流れは?

※指定権者により指定申請の流れやスケジュールは大きく異なるため、詳細は必ず直接窓口へご確認ください
一般的な流れは以下の通りです。

図1

⚠️ 指定申請における注意点

大前提として、指定申請を受けるためには少なくとも「申請書類提出」時には下記4点が必ず揃っていなければなりません。

  • 法人設立が完了している
  • 開業に必要な人員基準を満たしている
  • 開業に必要な設備基準を満たしている
  • 開業に必要な運営基準を満たしている

指定権者によっては、事前協議までに法人設立が完了していることが求められる場合もあるなど地域差があります。指定権者の提示する期日までに基準を満たせず開業時期が遅れてしまう可能性もあるため、必ず予めいつまでにどのような基準を満たせばよいか確認しておきましょう。

①事前協議・相談

※指定権者・サービス種類によっては実施しない場合もあります

指定申請を行う前に、指定権者の担当者と使用予定の事業所施設が介護保険法やその他の関連法規に適合しているか確認するための協議です。ただし、事前協議がない場合でも施設建設・改築・賃貸契約などの実施前に指定権者へ物件基準は必ず確認してください。

②事前研修

※指定権者・サービス種類によっては実施しない場合もあります

事業所の開業に向けた研修が行われます。原則、参加者は申請する事業所の管理者に従事する予定の方または法人代表者です。

③申請書類作成

指定申請に必要な書類を作成します。必ず申請受付期間内に指定申請書類が受理されるよう、期日よりも余裕をもって作成完了するようにしましょう。

④指定申請の提出

指定申請はなかなか一度で受理されず、高確率で書類の修正と再提出が求められます。そのため、遅くとも指定申請の締切日の前々週には1回目の提出を行いましょう。

⑤現地調査

※指定権者・サービス種類によっては実施しない場合もあります

指定申請窓口の担当者が実際に開業予定の事業所へ足を運び、設備基準を確認します。その他、重要事項説明書・職員の雇用契約書などを確認される場合もあります。

⑥事業所番号の発行

現地調査が無事終わると指定事業所としての事業者番号が発行されます。事業所番号の発行時期は開業直前となることが多く、発行される前に出来る準備は計画的に進めていきましょう。

補足:指定申請の基準について

※指定権者により指定申請の基準の詳細は大きく異なるため、必ず指定申請先へご確認ください

指定申請に向けて書類提出前までに準備が必要な一般的な基準は以下をご参照ください。

指定申請の人員基準
指定申請の設備基準
指定申請の運営基準

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