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今回は、
新規で児童発達支援を開業する事業者、あるいは開業を検討されている事業者向けの記事
となっています。
開業するにあたり、さまざまな制度の理解、煩雑な事務処理など苦戦する事が多いのではないでしょうか?
そんな皆さまのお役に立つように、重要かつ複雑と思われる制度について、分かりやすく説明していきます。
今回は「児童発達支援の人員基準」についての記事です。
児童発達支援事業には児童発達支援センターと児童発達支援事業所(センター以外)の2通りがあります。
ここでは児童発達支援センター以外の事業所における人員基準について説明していきます。
※児童発達支援センターとの違いについては3項で説明します。
常勤で
1人以上必要
です。
原則として管理業務に従事します。
勤務に支障がない場合は他の職務との兼務が可能です。
サービス提供時間を通じて、そのサービス単位ごとに支援を行う指導員または保育士の人数は、次のとおりになります。
これは機能訓練を行う場合のみ必要となります。
人員基準について注意すべき点について述べたいと思います。
1週間の勤務時間が 32時間未満 だと、常勤の扱いになりません。
→サービス時間が重なる場合
例:18時までのサービス対象者が10名、17時からのサービス対象者が10名いる場合、1時間重なることになるため、常勤の保育士または指導員が
2名以上
必要となります。
→同一の時間帯に違うサービス単位がある場合
各サービス単位に常勤の保育士または指導員が
1名以上
必要となります。
一部の都道府県や政令指定都市では、児童発達支援管理者の人員基準について 常勤かつ専従 と規定されている事があるので注意してください。
※管理者との兼務はできません。
人員欠如の場合は
減算
があるので注意してください。
①サービス提供職員欠如減算
サービスの提供単位に人員が欠如している場合は、人員基準が満たされるまでの間、基本的に
単位数の30%が減算
されます。
→1割を超える欠如:翌月から減算
→1割未満の欠如:翌々月から減算
②児童発達支援管理責任者欠如加算
人員基準が満たされるまでの間、基本的に
単位数の30%が減算
されます。
※このため、児童発達支援管理責任者は有資格者の少ない職務なので人事管理に十分注意する必要があります。
児童発達支援事業所と児童発達支援センターは、障害児が自宅などから通所して、日常生活動作に関する知識や技能の修得や集団生活に適応できるように療育や支援を受けるという共通の定義があります。
その違いは
「専門性」
になります。
通所による障害児の支援の他に、 専門家の配置や専門機能 を活かし、地域の障害児や家族への相談援助、他の障害児を預かる施設への助言や援助を行うなど、地域で障害児療育に関わります。
目的は、施設を利用する障害児に対する療育やその家族に対する支援を行うことです。
児童発達支援センターの人員基準について児童発達支援事業所と比較してみましょう。その専門的機能の違いがわかります。
※児童発達支援事業所の人員基準と異なる点を記載
※機能訓練担当職員、言語聴覚士および看護師は、児童指導員および保育士の総数に含める事ができる。
児童発達支援の人員基準について話してきましたが、いかがでしたでしょうか?近年の発達障害への理解の高まりからか、成長過程において早期の発達障害の診断、その後の対応により年々発達支援事業へのニーズが高まっています。
このため新規に参入する事業者が増えましたが、質を担保するためにも2017年には人員基準が厳しくなりました。開業される方あるいは開業を予定されている方は、このような流れに乗り遅れることがないように、常に最新の知識を持つ必要があります。
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