放課後等デイサービスの指定申請とは?
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ご家族のレスパイトケアに加え、遊びや文化的活動を行うことで子供たちの成長や発達を促す機会提供を目的とする放課後等デイサービス。
他のサービス種とは若干毛色が異なるものの、開業には事業者の指定を受ける必要があります。
放課後等デイサービスの指定申請には、法人格の取得や人員基準・設備基準・運営基準の3つの基準を満たす必要があり、指定を受けるまでの手順は多岐に渡るため計画的に実行しなくてはいけません。また、都道府県や市町村によって申請の仕方が異なる場合があるので注意が必要です。
申請の手順や注意点を、よく理解して指定申請に着手しましょう。
目次
放課後等デイサービスの指定申請とは?
放課後等デイサービスをはじめとする障害児通所支援事業の開業には、児童福祉法に基づき、開業予定地の自治体への指定申請が必要です。
放課後等デイサービスの指定申請には、法人格の取得や人員基準・設備基準・運営基準の3つの基準を満たしている必要があります。 指定基準と呼ばれる3つの基準をそれぞれ簡単に説明していきます。
人員基準
以下の従業者を配置
- 管理者
- 児童指導員または保育士
- 児童発達支援管理責任者
- 機能訓練担当職員(機能訓練を行う場合)
- 重症心身障害児を主な利用者とする場合は、以下の従業者を配置
- 嘱託医
- 看護師
- 児童指導員または保育士
- 機能訓練担当職員
- 児童発達支援管理責任者
設備基準
- 発達支援室に加え、必要な設備や備品等を設ける
- 設備や備品等は、専ら当該事業に用いるものとする
運営基準
利用者定員
- 利用定員は10名以上とする
- 重症心身障害児が主な利用者である場合は、利用定員を5名以上とする
負担額の受領
- サービスを提供した際には、保護者より利用者負担額の支払いを受けるものとする
- 法定代理受領を行わないサービスを提供した際には、保護者より通所支援費用基準額の支払いを受けるものとする
- 事業者は、支払いを受けた場合には、領収書の交付を行う
- 事業者は、サービス内容や費用の説明を行い、保護者に同意を得る必要がある
放課後等デイサービスの指定申請の手順
指定申請の流れは以下の通りです。
- 事前相談
- 申請書類の提出
- 受理
- 審査
- 現地確認
- 指定通知書送付
- 指定
1~3は指定月の前々月末までに行います。
1. 事前相談
指定月の3~6カ月前までに行います。
- 指定基準等に関する質問
- 図面相談(建物の新築や改修についての図面のチェック)
2. 申請書類の提出
- 主なチェック項目は、欠格事由、人員、設備、運営基準適合性など
- 人員基準は、資格証、雇用契約書、勤務体制や勤務形態の一覧表にて確認
- 設備基準は、図面および写真にて確認。建築基準法令や消防法関係書類の確認
- 運営規定の確認
3. 受理
月末日締め切り。休みの場合は、直前の開庁日まで。
4~6は指定月の前月までに行います。
4. 審査
書面の再チェック
5. 現地確認
- 指定前月の20日前後
- 設備基準に基づく要件や消防法、建築基準法の遵守などの確認
- 管理者や児童発達支援管理責任者などの立会いが必要
6. 指定通知書送付
月末~月始め。
7. 指定
毎月1日づけに広報により公示。
放課後等デイサービスの指定申請をする上での注意点
- 都道府県や市町村によって申請の仕方が異なる場合があります。事前に確認しておきましょう。
- 申請から指定を受けるまでに1カ月以上かかります。余裕を持って、開業計画を立てましょう。
- 定款に「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」と記載する必要があります。
- 資格者の確保には苦労する場合がありますが、名義貸しなどの違法行為は厳禁です。
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まとめ
放課後等デイサービスの指定申請にあたって必要な条件や注意点を説明してきました。 指定申請から指定を受けるまで時間を要するため、事前に開業予定地の自治体に問い合わせるなどして、開業計画に不備のないよう準備を進めていきましょう。
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