介護のIT導入補助金2023(令和5年)について
カイポケでは、IT導入補助金を活用し通常料金の1/4(最大補助率の場合)の料金負担で契約可能です!
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者(以下、中小企業者)に対して、その企業が抱える課題やニーズに合った『ITツール(ソフトウエア、サービスなど)』を導入する経費の一部を補助する制度です。
『カイポケ』はIT導入補助金2023(令和5年)に採択されており、同補助金の対象として申請が可能です。
対象の補助金類型により異なりますが、初年度+2年度目の導入費用の最大3/4※の費用が補助されます。介護事業所でIT・ICT化を考えていても、導入費用が高いというイメージから導入を諦めている方は、この機会に是非ご検討ください。(※デジタル化基盤導入枠:デジタル化基盤導入類型の申請の場合)
IT導入補助金2023(令和5年)の詳しいご案内は専門のスタッフがお答えいたします。
詳しくはお問い合わせください。
IT導入補助金2023(令和5年)による『カイポケ』の導入費用のイメージ
IT導入補助金2023(令和5年)のお問い合わせ
目次
- IT導入補助金の概要
- IT導入補助金の額
- IT導入補助金の対象経費と対象になるITツール(ソフトウェア・サービス)
- IT導入補助金の申請条件
- IT導入補助金の申請の流れ
- IT導入補助金を受ける際の留意点
- IT導入補助金の公募期間
- 2023年度(令和5年度)のIT導入補助金 最新情報について
IT導入補助金の概要
IT導入補助金とは?
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者(以下、中小企業者)に対して、その企業が抱える課題やニーズに合った『ITツール(ソフトウエア、サービスなど)』を導入する経費の一部を補助する制度です。
IT導入補助金の目的は?
IT導入補助金(通常枠:A類型、B類型)は、中小企業者が今後直面する、働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入等の制度変更に対応するため、自社の課題やニーズに合ったソフトウェアやサービス等の生産性の向上に資する『ITツール』を導入する経費の一部を補助することで、中小企業者の生産性向上を図ることを目的としています。
自社の置かれた環境から強み・弱みを認識、分析し、把握した経営課題や需要に合ったITツールを導入することで、業務効率化・売上アップといった経営力の向上・強化を図ることができます。
IT導入補助金のデジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)とは?
IT導入補助金(デジタル化基盤導入枠:デジタル化基盤導入類型)は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けつつも、生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者等を支援するとともに、インボイス制度への対応も見据えつつ、企業間取引のデジタル化を強力に推進するため、「通常枠」よりも補助率を引き上げて優先的に支援することを目的としています。 通常枠(A類型、B類型)よりも補助率が高いことが特徴です。
IT導入補助金のスキーム
IT導入補助金の額
項目※1 | 通常枠 | デジタル化基盤導入枠 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A類型 | B類型 | デジタル化基盤導入枠 | ||||
補助対象 |
・ソフトウェア購入費 ・クラウド利用費(最大2年分) ・導入関連費等(オプション・役務等) |
・ソフトウェア購入費 ・クラウド利用費(最大2年分) ・導入関連費等(オプション・役務等) |
PC・タブレット等(購入) | レジ発券機(購入) | ||
補助金申請額 | 5万~150万円未満 | 150万~450万円以下 | 下限なし~350万円 | ~10万円 | ~20万円 | |
補助率 | 1/2以内 | 内5万円~50万円以下 | 内50万円超~350万円以下 | 1/2以内 | 1/2以内 | |
3/4以内 | 2/3以内 | |||||
対象のプロセス | 1以上の業務・汎用プロセス | 4以上の業務・汎用プロセス | 会計・受発注・決済・ECのうち1機能以上 | 会計・受発注・決済・ECのうち2機能以上 | 左記ITツールの使用に資するもの |
補助対象外となる経費
ソフトウェアの導入に係る経費のうち、補助対象外にあたる経費があるので注意しましょう。
※以下でご紹介する内容は一部です。
- 交付決定前に購入したソフトウェア
- ハードウェア製品(A類型、B類型は対象外、デジタル化基盤導入類型は、ソフトウェアの購入先として選定したIT導入支援事業者からの購入に限り対象)
- 組込み系ソフトウェア
- スクラッチ開発のソフトウェア
- 従量課金方式の料金体系をとるサービス
- 広告宣伝費
- ホームページ制作
- 恒常的に利用されないもの。(緊急時等の一時的利用が目的のもの)
- 補助金申請や報告の代行費用
- リース・レンタル契約のソフトウェア
など
IT導入補助金の対象経費と対象になるITツール(ソフトウェア・サービス)
IT導入補助金の対象は、事前に登録されている『ITツールの導入費用』になります。この事前に登録されているITツールの中から補助を受ける中小企業者の労働生産性向上に寄与するITツールを選択して申請することになります。
「ITツール」とは?
ITツールは、「ソフトウェア」・「オプション」・「役務(付帯サービス)」・「ハードウェア」の4分類で定義されています。
大分類 | 小分類 | |
---|---|---|
大分類Ⅰ | ソフトウェア | カテゴリー1:ソフトウェア※1 |
大分類Ⅱ | オプション | カテゴリー2:機能拡張※2 |
カテゴリー3:データ連携ツール※3 | ||
カテゴリー4:セキュリティ※4 | ||
大分類Ⅲ | 役務 | カテゴリー5:導入コンサルティング |
カテゴリー6:導入設定・マニュアル作成・導入研修 | ||
カテゴリー7:保守サポート | ||
大分類Ⅳ (デジタル化基盤導入類型用) |
ハードウェア | カテゴリー8:PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機※5 |
カテゴリー9:POSレジ | ||
カテゴリー10:モバイルPOSレジ | ||
カテゴリー11:発券機 |
ソフトウェアとは?
通常枠(A類型・B類型)におけるソフトウェアとは、保有する機能がITツール登録要領にて定義するプロセス(業務プロセスまたは汎用プロセス)の中からいずれか1つ以上に該当するソフトウェアのことです。業務プロセスとはソフトウェアが保有する機能を導入することによって、特定の業務の労働生産性が向上するまたは効率化される工程のことを指し、汎用プロセスとは業種・業務に限定されず、業務プロセスと一緒に導入することで更に労働生産性を向上させる専用ソフトウェアを指します。
デジタル化基盤導入類型におけるソフトウェアとは、プロセスの中でも“会計・受発注・決済・EC”の機能を有するITツールのことです。
ITツールの導入により企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立することを目的としています。
種別 | プロセス名 | |
---|---|---|
業務プロセス | 共通プロセス | 顧客対応・販売支援 |
決済、債権債務・資金回収管理 | ||
供給・在庫・物流 | ||
会計・財務・経営 | ||
総務・人事・給与・労務・教育訓練・法務・情シス | ||
業種特化型プロセス | 業種固有プロセス | |
汎用プロセス | 汎用・自動化・分析ツール |
労働生産性とは?
労働生産性とは、以下の数式で計算されます。
労働生産性=粗利(※)/(従業員数×1人当たりの年間勤務時間数平均)
(※)粗利は、売上-売上原価で計算します。
このような計算式で労働生産性が計算されるため、「売上の増加」、「経費の削減」、「労働時間数の削減」によって労働生産性が上がることになります。
IT導入補助金(デジタル化基盤導入類型の場合)の申請条件
①交付申請時点において、日本国において登録されている個人または法人であり、日本国内で事業を行っていること。
②交付申請の直近月において、申請者が営む事業場内最低賃金が法令上の地域別最低賃金以上であること。
③gBizIDプライム(行政サービスを利用するシステムのアカウント)を取得していること。
④独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★一つ星」または「★★二つ星」いずれかの宣言を行うこと。
⑤交付申請に必要な情報を入力し、必要書類を必ず提出すること。
⑥交付申請の際、1申請事業者につき、1つの携帯電話番号を登録すること。また、登録された携帯電話番号に対し事務局からの連絡があった際には応じること。
⑦国及び中小機構その他の独立行政法人の他の補助金等と重複する事業については、補助事業の対象として含んでいないこと。
⑧インボイス制度への対応状況等に係る情報を事務局に報告すること。
⑨事務局に提出した情報は、事務局から国及び中小機構に報告するとともに、事務局、国及び中小機構が包括的な目的で利用することに同意すること。
⑩事例の調査協力については、特段の事情がない限り協力をすること。
⑪事務局より付与される申請マイページを使用し本事業に係る申請、各種手続き等を行うため、申請マイページに係るログインID及びパスワードは、責任をもって適切に管理し、IT導入支援事業者を含む第三者に渡さないこと。
⑫訴訟や法令遵守上において、補助事業の遂行に支障をきたすような問題を抱えていないこと。
⑬「虚偽の申請」や「利害関係者への不当な利益配賦」といった不正な行為を行っていない(加担していない)事。また、今後も不正な行為を行わない(加担しない)こと。
⑭交付申請や実績報告時において補助事業の適正な遂行のため必要があると認めたときにおける、事務局及び中小機構による立入調査等を行うこととし、調査への協力を要請された場合は協力すること。協力しない場合は交付決定取消や補助金返還となることに同意すること。
⑮申請の対象外となる事業者でないこと。
⑯中小企業庁が実施するデジタル化支援ポータルサイト「みらデジ」における「みらデジ経営チェック」を交付申請前に行った事業者であること。
中小企業者とは?
業種分類 | 資本金または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 (ソフトウェア業または情報処理サービス業、旅館業を除く) |
5千万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
ゴム製品製造業 (自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工場用ベルト製造業を除く) |
3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
その他の業種(上記以外) | 3億円以下 | 300人以下 |
医療法人、社会福祉法人 | - | 300人以下 |
学校法人 | - | 300人以下 |
中小企業者の中でも、下記の(1)~(6)のいずれかに該当する場合は、対象事業者から除かれます。
(1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
(2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(4)発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者が所有している中小企業者
(5)(1)~(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者
(6)申告済みの直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者
IT導入補助金の申請の流れ
- IT導入支援事業者へ相談
まずは、IT導入支援事業者(ITツールを提供する会社)に相談しましょう。皆さんの会社の状況を伝えて、皆さんの会社が補助対象事業者に該当するか、導入を検討しているツールが対応できるかを確認します。 - ITツールの選定・見積り・検討
導入したいITツールの説明を受けて、選定します。そして、その導入費用等の見積もりを依頼し、導入の検討を行います。 - gBizIDプライムの発行
申請に必要なgBizIDのアカウントの取得手続きを行います。 - 申請マイページの作成
申請マイページにログインして基本情報等を入力します。 - 交付申請の作成・提出
交付申請に必要となるITツールの情報や事業計画等を作成して、提出します。 - 交付決定通知
IT導入補助金事務局から補助金が交付されることが決定したという通知が届きます。 - ITツールの契約・支払・利用開始
ITツールの契約・支払を行い、利用を開始します。 - 事業実績報告
ITツールの発注・契約、納品、支払等の証憑などを基に事業実績報告書を作成し、提出します。 - 確定通知と補助金の交付
IT導入補助金事務局から補助金の金額が確定した内容の通知が届き、補助金が振り込みされます。 - 事業実施効果報告
A類型・B類型においては、補助事業開始後に生産性向上等に関する実施効果を報告をします。2023年度の申請では、2024年度から3期分の効果報告を1年毎に行います。
デジタル化基盤導入類型においては、2024年4月に効果報告を行います。(補助事業開始後にインボイス制度への対応状況及びITツールを継続的に活用していることを証する書類等)
IT導入補助金を受ける際の留意点
IT導入補助金の申請、報告、受領にあたっての留意点についてご紹介します。
留意点
- 登録する担当者携帯電話番号は、他者の交付申請やIT導入支援事業者の各種電話番号として使用されていないことが必要です。
- 交付決定以前に契約、発注、納品、支払等を行った申請は対象外となります。
- 補助事業と同一の内容で他の補助金・助成金等の交付を重複して受けることはできません。
- 補助事業者名義ではない口座から支払をしている場合、補助金を受け取ることができません。
- 補助対象事業に係る経理は、補助金以外の経理と明確に区別し、収支状況を会計帳簿によって明らかにしておくことが必要です。
- 補助金の申請・報告に用いた書類は5年間保管しなくてはいけません。
- 補助金交付後に不正行為等の疑いがあり、事務局が不適切であると判断した場合、補助金の返還命令等が行われる場合があります。
- ITツールの購入額の一部または全部を購入者に払い戻すなどの行為は交付決定が取り消されるなどの処分があります。
- 補助交付後、導入ITツールを解約・利用停止した場合等には辞退の手続きを行う必要があります。
- 辞退となる場合は交付された補助金の全部又は一部の返還が必要となる場合があり、返還金納付の日までの日数に応じ加算金や、納付が遅れた場合には延滞金が発生します。
デジタル化基盤導入類型の留意点
- 補助対象となるハードウェア(PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器)は、本事業で導入するソフトウェアの使用に資するものが対象となります。
- PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器の購入は、ソフトウェアの購入先として選定したIT導入支援事業者からの購入に限ります。
IT導入補助金の公募期間(デジタル化基盤導入類型の場合)
補助金の種類 | 締切日 | 交付申請募集期間 |
---|---|---|
デジタル化基盤導入類型の 公募スケジュール |
7次締切分:8月28日(月)17:00(予定) 8次締切分:9月11日(月)17:00(予定) 9次締切分:10月2日(月)17:00(予定) 10次締切分:10月16日(月)17:00(予定) 11次締切分:10月30日(月)17:00(予定) 12次締切分:11月13日(月)17:00(予定) |
2023年8月1日(火) 受付開始~終了時期は後日案内予定 |
業務効率化に強い介護ソフト「カイポケ」
介護事業所での仕事は、介護報酬請求や従業員のシフト管理、給与計算など事務作業が多いです。介護事業所に介護ソフト等のIT・ICTを未導入の場合、事業所内の事務作業効率化を図るため、IT導入補助金を活用して介護ソフトを導入しましょう。
カイポケとは
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下記では具体的に特徴を述べています。
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2023年度(令和5年度)のIT導入補助金 最新情報について
IT導入補助金を利用して介護ソフト導入をお考えの方で、制度に関するご不明点ございましたら、お気軽にご相談ください。