放デイ・児発の加算・減算に関するお役立ちコラム

ここでは、放デイ・児発の加算・減算に役立つ情報をご紹介します。

【2021年度改定対応】放課後等デイサービスにおける医療連携体制加算とは?【障害福祉サービス】

放課後等デイサービスにおける医療連携体制加算とは、医療機関等から看護職員が放課後等デイサービスに訪問し、看護の提供や認定特定行為業務従事者に対して喀痰吸引等の指導を行う取り組みを評価する加算です。

【2024年度改定対応】放課後等デイサービス及び児童発達支援事業所における自己評価結果等未公表減算とは?

自己評価結果等未公表減算とは、自己評価結果を公表していない場合に適用となる減算です。平成30年度の障害福祉サービス報酬改定で創設された減算であり、平成31年4月1日から適用されています。この記事では、自己評価結果等未公表減算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

【2024年度改定対応】放課後等デイサービス及び児童発達支援事業所における福祉専門職員配置等加算とは?

福祉専門職員配置等加算とは、放課後等デイサービス、児童発達支援事業所において、福祉の専門職を配置することにより、サービスの質を向上させる取り組みを行っている事業所を評価する加算です。この記事では、福祉専門職員配置等加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

【2024年度改定版】放デイ・児発の福祉・介護職員等処遇改善加算(新加算)とは?

「福祉・介護職員等処遇改善加算」はこれまでの処遇改善3加算が一本化され、創設された加算です。この記事では2024年度改定で創設された「福祉・介護職員等処遇改善加算」の単位数や算定要件、(旧)処遇改善加算について解説します。

【2021年度廃止】放課後等デイサービスにおける福祉・介護職員処遇改善特別加算とは?

障害福祉サービスの特性を踏まえ、福祉・介護職員処遇改善加算の要件を緩和した加算となります。福祉・介護職員処遇改善加算と福祉・介護職員処遇改善特別加算のいずれかを選択して算定することになります。

放課後等デイサービス及び児童発達支援事業所における訪問支援特別加算とは?【2021年度廃止】

児童の安定的な日常生活の確保する観点から、一定期間利用がない児童の家庭を訪問し、家庭状況の確認や支援を行った場合に算定できる加算となります。

【2024年度改定対応】放課後等デイサービスにおける利用者負担上限額管理加算とは?

複数の障害福祉サービスを利用している利用者の負担上限額を管理する事務処理等を評価する加算です。

【2024年度改定対応】放課後等デイサービスにおける共生型サービス体制強化加算とは?

共生型放課後等デイサービスとは、介護保険の指定を受けている通所介護事業所等が放課後等デイサービスをはじめとする障害福祉サービスの共生型事業所としての指定を受けて、サービスを提供する放課後等デイサービスです。

【2024年度改定対応】放課後デイサービスにおける強度行動障害児支援加算とは?

令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定では、強度行動障害を有する児童への支援を充実させる観点から、支援スキルのある職員の配置や支援計画の策定等を求めるなど、強度行動障害児支援加算の単位数と算定要件の見直しが行われました。 この記事では、強度行動障害の基礎知識や強度行動障害児支援加算の単位数、算定要件などを詳しく説明しているので、ぜひご確認ください。

【2024年度廃止】放課後等デイサービス及び児童発達支援事業所における特別支援加算とは?

放課後等デイサービス及び児童発達援事業所の利用している児童に対し、各種障害の特性を把握した機能訓練担当職員が個別に機能訓練を行い、日常生活動作・運動機能などの機能訓練を行うことを評価する加算になります。

【2021年度改定対応】放課後等デイサービスにおけるサービス提供職員欠如減算とは?

放課後等デイサービスの営業時間中に配置するべき人員基準を満たしていない状況でサービスを提供した場合、人員欠如の状況と期間に応じて所定単位数から減算となることを人員欠如減算と言います。

【2024年度廃止】放課後等デイサービスにおける家庭連携加算とは?

障害児の保護者に対して放課後等デイサービスの従業者が居宅を訪問して、障害児が健全に成長できるよう育成をサポートするために相談支援を行ったときに算定できる加算です。

【2021年度廃止】放課後等デイサービスにおける児童指導員等配置加算(有資格者を配置した場合の加算)とは?

放課後等デイサービスでサービスを提供する児童指導員は、幅広い年齢の児童に対して障害や個性に合わせた個別支援を行っています。児童指導員等配置加算は、国が定めた研修修了者を配置することにより、質の高い児童支援を提供することを評価する加算です。

【2021年度改定対応】児童発達支援における食事提供加算とは?

児童発達支援事業所内の調理室を使用して食事提供を行う体制を評価する加算です。平成30年度の障害福祉サービス等報酬改定においても、食事の提供に関する実態などの調査・研究を十分に行ったうえで、継続されることとなっています。

【2021年度改定対応】放課後デイサービスにおける送迎加算とは?

利用している児童に対して、居宅・学校等と事業所との間の送迎をした場合に算定する加算となります。送迎を行う区間を、居宅または学校以外の利用者の利便性を考慮した場所まで行った場合も送迎加算を算定できるが、事前に保護者の同意の上、特定の場所を定めていることが必要となります。

【2024年度改定対応】放課後等デイサービス及び児童発達支援事業所における通所支援計画未作成減算とは?

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」において、通所支援計画を作成していないことは、基準違反となり行政指導の対象となります。通所支援計画を作成せずに通所支援サービスを提供した場合、減算となります。

【2024年度改定対応】放課後等デイサービスにおける開所時間減算とは?

利用時間が一定時間未満の事業所に対して、報酬に差がないことは不均衡である事から、営業時間の実態に合わせて基本報酬が減算となります。運営規程に定められている営業時間が6時間未満、かつ障害児または重症心身障害児に対し休業日にサービスを提供する場合、開所時間減算が該当となります。

【2024年度改定対応】児童発達支援における栄養士配置加算とは?

児童発達支援事業所における栄養士配置加算とは、人員配置基準に配置が義務付けられていない管理栄養士等を配置するなど要件を満たし、児童の食事状況を把握し、適切な食事管理をする取り組みを評価する加算です。

【2024年度改定対応】放課後等デイサービスにおける看護職員加配加算とは?

一定の基準を満たす医療的ケアが必要な児童を受け入れるための体制を確保し、対象の児童やその家族の状況及びニーズに応じて、地域において必要な支援を受けることができるよう、看護職員を加配した事業所を評価する加算になります。

【2024年度改定対応】放課後等デイサービスにおける保育・教育等移行支援加算とは?

令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定では、保育所等への移行に向けた取組を推進する観点から、保育所等への移行前の移行に向けた取組等についても評価が行われるようになりました。この記事では、保育・教育等移行支援加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

【2024年度廃止】放課後等デイサービスにおける事業所内相談支援加算とは?

令和3年度の障害福祉サービス報酬改定では、家族支援を充実させる観点から、事業所内相談支援加算について、単位数と相談援助の実施方法(個別・グループ)について変更がありました。この記事では、事業所内相談支援加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

【2024年度改定対応】放課後等デイサービスにおける延長支援加算とは?

令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定では、平日に3時間、学校休業日に5時間を超える長時間の支援について、預かりニーズに対応した延長支援として評価が行われるようになりました。この記事では、延長支援加算の単位数や算定要件を詳しく説明しているので、ぜひご確認ください。

【2024年度改定対応】放課後等デイサービスにおける関係機関連携加算とは?

令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定では、関係機関連携加算(Ⅲ)(Ⅳ)が新たに追加されました。連携先となる関係機関に医療機関や児童相談所等が加えられ、個別支援計画作成時以外に情報連携を行った場合の評価も行われるようになっています。

【2021年度改定対応】児童発達支援センターにおける人工内耳装用児支援加算とは?

児童発達支援センターにおける人工内耳装用児支援加算とは、児童発達支援センターが、聴覚に障害があり人工内耳を付けている子どもを受け入れた時に算定できる加算です。

【2021年度改定対応】放課後等デイサービスにおける児童指導員等加配加算について

人員配置基準以上に専門的な知識を持つ者を配置し、十分な人員によりサービス提供することを評価する加算であり、配置する職種により3段階で評価されます。平成30年度の報酬改定によって「指導員加配加算」から「児童指導員等加配加算」と名称が変更となり、算定要件も変更となりました。

【2021年度改定対応】放課後等デイサービスにおける児童発達支援管理責任者欠如減算とは?

放課後等デイサービスに原則1名配置しなければならない「児童発達支援管理責任者」が不在のとなった場合、減算の対象となります。児童発達支援管理責任者が退職し、後任の有資格者が確保できない場合などが該当します。

放課後等デイサービスにおける児童発達支援管理責任者専任加算とは?【平成30年度廃止】

児童発達支援管理責任者専任加算は、平成30年度の障害福祉サービス等報酬改定で廃止された加算となります。人員配置として必須である責任者を配置したことに加算で評価するのではなく、基本単価に包括し、管理責任者が不在の場合は人員配置基準違反として減算(児童発達支援管理責任者欠如減算)を行うことになりました。

【2021年度改定対応】放課後等デイサービスにおける定員超過利用減算とは?

放課後等デイサービスは、届け出している利用定員を超過しないようにサービスを提供しなければなりません。ただし、災害などのやむを得ない事情がある場合、例外的に定員を超過した児童の受け入れが認められています。

【2021年度改定対応】放課後等デイサービス及び児童発達支援事業所における身体拘束廃止未実施減算とは?

指定基準に基づき求められる身体拘束等にかかわる記録が行われていない場合、身体拘束廃止未実施減算として所定単位が減算となります。

【2021年度改定対応】放課後等デイサービスにおける欠席時対応加算とは?

放課後等デイサービス及び児童発達支援事業所を利用している児童が急遽欠席する事があります。その時に事業所の対応を評価する加算になります。この記事では、欠席時対応加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

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