【2024年度改定対応】児童発達支援センターにおける人工内耳装用児支援加算とは?
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人工内耳装用児支援加算とは、児童発達支援センターが、聴覚に障害があり、人工内耳を付けている児童を受け入れ、サービスを提供することを評価する加算です。
人工内耳をつけている児童には、手術前だけでなく手術後の支援体制を整えることも大切とされています。そのため、人工内耳を装用した児童が日常生活を支障なく送ることができるように、医療機関や家族だけではなく、児童発達支援センターも連携することが求められています。
児童発達支援センターでは、聴覚に障害がある児童に対して個別に対応するために、設備や備品に配慮したり、情報を伝えるために従業員が手話などを使って個別に対応したり、支援を行うための労力や経費に対して報酬として評価するために加算が設けられています。
令和6年度の障害福祉サービス報酬改定では、難聴児支援の充実を図る観点から、評価の内容が見直されました。
この記事では、人工内耳装用児支援加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
児童発達支援センターにおける人工内耳装用児支援加算の単位数
人工内耳装用児支援加算は児童発達支援センターのみ算定可能な加算になります。
人工内耳装用児支援加算 | 単位数 | |
---|---|---|
人工内耳装用児支援加算(Ⅰ) | 定員20人以下 | 603単位/日 |
定員21人以上30人以下 | 531単位/日 | |
定員31人以上40人以下 | 488単位/日 | |
定員41人以上 | 455単位/日 | |
人工内耳装用児支援加算(Ⅱ) | 150単位/日 |
児童発達支援センターにおける人工内耳装用児支援加算の算定要件
人工内耳装用児支援加算(Ⅰ)の算定要件
人工内耳装用児支援加算(Ⅰ)は次の要件を満たす必要があります。
- 児童発達支援センターにおいて、指定児童発達支援給付費の算定に必要な員数に加え、常勤換算で言語聴覚士を1以上配置していること。
- 聴力検査室を設置していること。
- 言語聴覚士が人工内耳装用児の状態や個別に配慮すべき事項等を把握し、児童発達支援管理責任者と連携して当該事項を通所支援計画に位置付けて支援を行うこと。
- 人工内耳装用児の主治医又は眼科若しくは耳鼻咽喉科の診察を行う医療機関との連携体制が確保されていること。
- 児童が日々通う保育所や学校、地域の障害児通所支援事業所等の関係機関(以下、「関係機関」)の関係者に対して、人工内耳装用児への支援に関する相談援助を行うこと。
- 関係機関に対して、人工内耳装用児に関する理解及び支援を促進する取組を計画的に実施していること。
- 関係機関への相談援助や支援等の取組を行った場合には、当該取組の実施日時及びその内容の要点に関する記録を作成すること。
人工内耳装用児支援加算(Ⅱ)の算定要件
人工内耳装用児支援加算(Ⅱ)は次の要件を満たす必要があります。
- 言語聴覚士を1以上配置していること(常勤換算に限らない)。
- 関係機関の求めに応じて、人工内耳装用児への支援に関する相談援助を行うこと
- 相談援助を行った場合には、実施日時及びその内容の要点に関する記録を作成すること。
- 言語聴覚士が人工内耳装用児の状態や個別に配慮すべき事項等を把握し、児童発達支援管理責任者と連携して当該事項を通所支援計画に位置付けて支援を行うこと。
- 人工内耳装用児の主治医又は眼科若しくは耳鼻咽喉科の診察を行う医療機関との連携体制が確保されていること。
人工内耳装用児支援加算のQ&A
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1 (令和6年3月29日) 問24 |
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Q. 旧主として難聴児の児童発達支援センター(主として難聴児経過的児童発達支援給付費を算定する旧基準により運営するセンター)において、人工内耳装用児支援加算を算定する場合、言語聴覚士の配置の要件については基準として求められる人員(言語聴覚士4以上)の配置をもって満たすことが可能か。 |
A. ●可能である。なお、言語聴覚士の配置や聴力検査室の設備のほか、医療機関との連携体制の確保や関係機関への支援など新たな要件が設定されており、これらを満たすことが求められることに留意すること。 |
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1 (令和6年3月29日) 問25 |
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Q. 例えば、人工内耳を装用し、身体障害者手帳2級以上に該当する児童の場合、要件を満たしていれば「人工内耳装用児支援加算」と「視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算」を同時に算定することが可能か。 |
A. ●可能である。なお、「人工内耳装用児支援加算」で配置が求められる言語聴覚士が、「視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算」で配置が求められる意思疎通に関し専門性を有する者」の要件を満たす者である場合、当該者の配置及び支援をもってこれらの要件を満たすこととすることが可能である。 |
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.4 (令和6年5月24日) 問5 |
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Q. 人工内耳装用児支援加算(Ⅱ)(放課後等デイサービスにおいては人工内耳装用児支援加算)は、言語聴覚士を1以上配置とされているが、これは、言語聴覚士の配置形態や勤務日数に関わらず、本加算の対象となる障害児が利用をする日及びサービス提供時間帯に、言語聴覚士が配置されていれば算定可能と考えて良いか。 |
A. ●お見込みの通り。 |
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。