【2024年度創設】児童発達支援における中核機能強化事業所加算とは?
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中核機能強化事業所加算は、児童発達支援センターが未設置の地域等において、児童発達支援センター以外の事業所が中核的な役割を担う場合に、評価を行う加算です。
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、児童とその家族に対する支援の充実とあわせて、地域全体の支援体制の充実強化を図ることを目的として中核機能強化事業所加算が創設されました。
この記事では、中核機能強化事業所加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
中核機能強化事業所加算とは?
中核機能強化事業所加算とは、児童とその家族に対する支援の充実と地域全体の支援体制の充実強化を図るため令和6年度報酬改定にて創設されました。
本加算では、市町村が地域の障害児支援の中核拠点として位置付ける児童発達支援事業所(児童発達支援センターを除く。)において、専門人材を配置して、自治体や地域の障害児支援事業所、保育所等を含む関係機関等との連携体制を確保しながら、児童とその家族に対する専門的な支援及び包括的な支援の提供に取り組むことが求められています。
児童発達支援(センターを除く)における中核機能強化事業所加算の単位数
中核機能強化事業所加算(児童発達支援) | 単位数 | |
---|---|---|
イ.児童発達支援センター以外 障害児(重症心身障害児を除く)の場合 |
(1)定員10人以下 | 187単位 |
(2)定員11人以上20人以下 | 125単位 | |
(3)定員21人以上 | 75単位 | |
ロ.児童発達支援センター以外 重症心身障害児の場合 |
(1)定員5人 | 374単位 |
(2)定員6人 | 312単位 | |
(3)定員7人 | 267単位 | |
(4)定員8人 | 234単位 | |
(5)定員9人 | 208単位 | |
(6)定員10人 | 187単位 | |
(7)定員11人以上 | 125単位 |
中核機能強化事業所加算の算定要件
中核機能強化事業所加算を算定するためには、次の要件を満たす必要があります。
- 市町村により中核的な役割を果たす児童発達支援事業所として位置付けられていること。
- 市町村及び地域の関係機関との連携体制を確保し、市町村と定期的に情報共有の機会を設けることや地域の協議会(こどもの専門部会を含む)へ参画する等の取組を行っていること。
- 専門的な発達支援及び家族支援を提供する体制を確保していること。
- 地域の障害児通所事業所との連携、インクルージョンの推進、早期の相談支援等の中核的な役割を果たす機能を有していること。
- 地域の児童に対する支援体制の状況及び2.から4.までの取組の実施状況をインターネット等を活用し、年に1回以上広く公表していること。
- 運営基準に定められる自己評価を実施するに当たり、自治体職員、利用児童や家族の代表、当事者団体、地域の障害児通所支援事業所等の第三者の同席を求め、客観的な意見を踏まえて自己評価を行っていること。
- 主として2.から4.までの体制の確保等を行う中核機能強化職員として、児童発達支援給付費の算定に必要とする員数(児童指導員等加配加算又は専門支援体制加算を算定している場合においては、当該加算の算定に必要となる従業者の員数を含む。)に加え、専門人材を常勤専任で1以上配置すること。
- 中核機能強化職員については、事業所で支援にあたることを基本としつつ、支援の質を担保する体制を確保した上で、地域支援にあたることができること。(保育所等訪問支援の訪問支援員との兼務は不可)
「中核機能強化職員」とは?
中核機能強化職員として配置する専門人材とは、下記職員を指します。
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
- 看護職員
- 保育士
- 児童指導員又は心理担当職員
※資格取得後(児童指導員又は心理担当職員にあっては当該職務に配置された以後)、障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相談支援の業務に従事した期間が通算して5年以上必要です。
算定の留意点
- 2.について、中核機能強化加算又は中核機能強化事業所加算を算定する事業所が地域に複数ある場合、市町村及びこれらの事業所間で日常的な相互連携を図ること。
- 5.における地域の児童に対する支援体制の状況については、市町村及び地域に中核機能強化加算又は中核機能強化事業所加算を算定する事業所が複数ある場合は他の加算取得事業所との連携により、共同で作成・公表すること。
- 6.について、第三者評価等、外部の評価機関による外部評価を受審している場合は本要件を満たすものとする。
中核機能強化事業所加算のQ&A
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1 (令和6年3月29日) 問8 |
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Q. 加配される中核機能強化職員の要件として、①理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、保育士、児童指導員又は心理担当職員であって、②その資格取得又は任用後、障害児通所支援等の業務に5年以上従事したものであることが求められているが、②の業務の経験は、①の資格や職務に係る業務に限定されない(※)と考えてよいか。(※)例えば、看護師免許を取得後、障害児通所支援事業所に児童指導員として2年間、看護職員として3年間従事した場合も算定可能か。 |
A. ●お見込みの通り。 |
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1 (令和6年3月29日) 問9 |
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Q. 加配される中核機能強化職員について、「支援を提供する時間帯は事業所で支援に当たることを基本としつつ、支援の質を担保する体制を確保した上で、地域支援にあたることを可能とする」とされているが、支援を提供する時間帯に地域支援に当たるうえで、具体的にどのような体制を確保することが求められるのか。 |
A. ●本加算は、地域全体の障害児支援体制の充実強化を図りながら、当該センター(事業所)における障害児とその家族に対する専門的な支援・包括的な支援の提供を進めることを評価するものであり、加配される中核機能強化職員には、日頃から、その専門性や関係機関との連携構築など地域支援の成果を活かして、当該センター(事業所)における利用者への支援、家族への支援、従業者への支援に係る助言援助などに取り組みながら、地域支援を進めることが期待される。 ●中核機能強化職員が支援を提供する時間帯に地域支援を行うことについて、具体的な制約を設けるものではないが、こうしたセンター(事業所)での取組を基本に置きつつ、積極的に地域支援に取り組まれたい。 |
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。