【2024年度創設】児童発達支援における虐待防止措置未実施減算とは?
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虐待防止措置未実施減算とは、虐待の防止に関しての委員会の設置や研修の実施を行っていない事業所に適用になる減算です。
虐待の防止に係る措置は、令和4年度から義務化されていますが、虐待防止の取組を徹底するために、令和6年度の報酬改定において『虐待防止措置未実施減算』が創設されました。
この記事では、虐待防止措置未実施減算の単位数や該当になる条件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
障害者(児)の定義
障害者虐待防止法において、障害者(18歳未満の者を含む)は「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」と定義されています。ここでの障害者は、障害者手帳を取得していない場合も含まれます。
「障害者(児)虐待」とは?
障害者虐待防止法において、障害者に対する「養護者」「使用者」「障害者福祉施設従事者等」による虐待を「障害者虐待」と定められています。 それぞれの対象者の意味合いは次の通りです。
- 「養護者」:障害者の身辺の世話や身体介助、金銭の管理等を行っている障害者(児)の家族、親族、同居人等
- 「使用人」:障害者を雇用する事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする者
- 「障害者福祉施設従事者等」:障害者総合支援法等に規定する「障害者福祉施設」又は「障害福祉サービス事業等」に係る業務に従事する者
虐待防止措置未実施減算の(減算)単位数
- 所定単位数×99/100(1%減算)
虐待防止措置未実施減算が該当する要件
次のいずれかに該当する事実が生じた場合に、虐待防止措置未実施減算に該当します。
事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの期間について、利用者全員の所定単位数が減算されます。
- 「虐待防止委員会」を1年に1回以上開催していない場合。
- 「虐待防止委員会」の結果を従業者に周知していない場合。
- 「虐待の防止のための研修」を1年に1回以上実施していない場合。
- 「虐待防止委員会」の開催及び「虐待の防止のための研修」の実施を適切に実施するための担当者を配置していない場合。
※「事実が生じた」とは、運営基準を満たしていない状況が確認されたことを指します。
「虐待防止委員会」に関する留意点
- 事業所単位でなく、法人単位で設置・開催が可能。
- 身体拘束等適正化検討委員会と一体的に設置・運営することができる。
- テレビ電話装置等を活用して行うことができる。
「虐待防止委員会」の役割
「虐待防止委員会」の役割は次の3点です。
- 虐待防止のための計画づくり
- 虐待防止の研修・職場環境・労働条件の確認と見直し、マニュアル・チェックリストの作成と実施、掲示物等の作成と実施計画づくり
- 虐待防止のチェックとモニタリング
- 虐待が起こりやすい職場環境の確認・報告、改善策の検討
- 虐待(不適切な対応事例)発生後の検証と再発防止策の検討
- 虐待やその疑いが生じた場合に再発防止策の検討・実行
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。