【2021年度改定対応】放課後等デイサービスにおける欠席時対応加算とは?
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放課後等デイサービスでは、利用している児童が急遽欠席する事があります。『欠席時対応加算』は、その時に行う事業所の対応を評価する加算になります。
令和3年度(2021年度)の障害福祉サービス報酬改定では、急病等の理由による30分以下の短時間利用があった場合の取扱いについて議論があり、このような場合に算定する『欠席時対応加算(Ⅱ)』の区分が新設されました。
この記事では、欠席時対応加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
放課後等デイサービスにおける欠席時対応加算の算定要件
欠席時対応加算(Ⅰ)の算定要件
- 放課後等デイサービスを利用している児童(就学児)が急病等の理由で利用予定だった日に欠席したこと
- 利用を中止した日の前々日、前日または当日に欠席の連絡を受けていること
- 欠席した児童本人またはその家族に連絡調整、その他の相談援助を行うこと
- 児童の状況と相談援助の内容等を記録すること
『連絡調整、その他の相談援助』とは?
連絡調整、その他の相談援助とは、電話等により児童の体調や利用上支障になる事象は発生していないか等を確認し、次回利用にあたっての留意事項を伝え、引き続き利用を促すことなどを言います。
欠席時対応加算(Ⅰ)の記録方法とは?
欠席時対応加算では、欠席の連絡を受け、相談援助等を実施し、その内容を記録することが算定要件になっています。
そのため、以下のようなポイントについて記録しておきましょう。
- 欠席の連絡を受けた日時
- 欠席する利用予定日
- 対応した職員の氏名
- 欠席連絡をしてきた方
- 連絡手段
- 次回利用予定日
- 相談援助の内容
- 相談援助を行えないことのやむを得ない理由があった場合には、その理由とその後の状況等
欠席時対応加算の算定に係る様式は、所轄官庁によって記載する項目等に若干の違いがあります。しかし、共通していることとして、ケース記録等に欠席した事実だけ記載しているような場合は欠席時対応加算を算定できないこととなっていますので、事業所を管轄する自治体の様式に合わせて、上記のような内容を記録するのが良いでしょう。
欠席時対応加算(Ⅱ)の算定要件
- 放課後等デイサービス等を利用している児童が、利用した日に、急病等の理由で利用を中断し、その児童に対するサービス提供時間が30分以下であること
- 利用を中断した児童の状況と支援の内容等を記録すること
- 放課後等デイサービス計画に基づき、周囲の環境に慣れるために30分以下のサービス提供が必要だと市町村が認めた児童の場合は、基本報酬を算定していないこと
『急病等の理由』とは?
急病等の理由とは、利用日の前日まで放課後等デイサービス事業所が把握できなかった事情を指します。
サービス提供時間が『30分以下』とは?
欠席時対応加算(Ⅱ)における『30分以下』とは、放課後等デイサービスの開始時間から、従業者による支援の終了時間までが30分以下である場合を指しています。送迎の時間は含みません。
放課後等デイサービスにおける欠席時対応加算の単位数
- 欠席時対応加算(Ⅰ):94単位/1日
- 欠席時対応加算(Ⅱ):94単位/1日
欠席時対応加算(Ⅰ)の算定回数
1月に4回を限度として算定できます。
ただし、「重症心身障害児に対し指定放課後等デイサービスを行う場合」の基本報酬を算定する事業所において、1月に事業所を利用した就学児の数を、「利用定員当該月の営業日数」で除した率が『80%未満』の場合は、1月に8回を限度として算定することができます。
留意事項
- 欠席時対応加算は、欠席したこと、連絡調整・その他相談援助を行うこと、記録すること、この一連の流れと行った業務について算定することになります。例えば「2日分の欠席の連絡があり、調整とその他相談援助を行い、本人の状況を含めた援助内容などの適切な記録を残した」、こちらのケースでは連絡調整は1回ですから、1回分の加算を算定できます。
- 台風等により事業所側がサービスの提供をできない状況となった場合の利用中止は、欠席時対応加算を算定できません。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。