【2024年度改定対応】放デイにおける欠席時対応加算とは?
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放課後等デイサービスでは、利用している児童が急遽欠席する事があります。『欠席時対応加算』は、その時に行う事業所の対応を評価する加算になります。
令和6年度(2024年度)の障害福祉サービス報酬改定では『欠席時対応加算(Ⅱ)』の区分が廃止されました。
この記事では、2024年度改定で廃止された区分Ⅱの詳細や、実地指導をクリアするための具体的な記録例を解説します。
目次
放課後等デイサービスにおける欠席時対応加算の単位数
欠席時対応加算の単位数
- 欠席時対応加算(Ⅰ):94単位/1日
欠席時対応加算の算定回数
1月に4回を限度として算定できます。
ただし、「重症心身障害児に対し指定放課後等デイサービスを行う場合」の基本報酬を算定する事業所において、1月に事業所を利用した就学児の数を、「利用定員当該月の営業日数」で除して算出した率が『80%未満』の場合は、1月に8回を限度として算定することができます。
放課後等デイサービスにおける欠席時対応加算の算定要件
欠席時対応加算の算定要件
- 放課後等デイサービスを利用している児童(就学児)が急病等の理由で利用予定だった日に欠席したこと
- 利用を中止した日の前々日、前日または当日に欠席の連絡を受けていること
- 欠席した児童本人またはその家族に連絡調整、その他の相談援助を行うこと
- 児童の状況と相談援助の内容等を記録すること
『連絡調整、その他の相談援助』とは?
連絡調整、その他の相談援助とは、電話等により児童の体調や利用上支障になる事象は発生していないか等を確認し、次回利用にあたっての留意事項を伝え、引き続き利用を促すことなどを言います。
欠席時対応加算の記録方法とは?
欠席時対応加算では、欠席の連絡を受け、相談援助等を実施し、その内容を記録することが算定要件になっています。
そのため、以下のようなポイントについて記録しておきましょう。
- 欠席の連絡を受けた日時
- 欠席する利用予定日
- 対応した職員の氏名
- 欠席連絡をしてきた方
- 連絡手段
- 次回利用予定日
- 相談援助の内容
相談援助の内容の記載例
| OKな記載例(算定可) | NGな記載例(算定不可) |
|---|---|
| 「発熱による欠席連絡。水分補給の徹底を促し、次回来所時の体調確認方法を保護者と共有した。」 | 「体調不良のため欠席との連絡あり。了解した。」 |
| 「学校でのトラブルによる欠席。本人の心理状態を確認し、明日の登所に向けた不安解消の助言を行った。」 | 「都合が悪くなったため欠席。次回予約を確認した。」 |
| 「家庭内感染による欠席。他サービス利用状況を確認し、事業所内の消毒・待機期間について説明した。」 | 「家庭の事情により休み。特に相談なし。」 |
しかし、共通していることとして、ケース記録等に欠席した事実だけ記載しているような場合は欠席時対応加算を算定できないこととなっていますので、事業所を管轄する自治体の様式に合わせて、上記のような内容を記録するのが良いでしょう。
欠席時対応加算に関するQ&A
問
A事業所を欠席した障害児が、同日にB事業所に通所した場合において、A事業所は欠席時対応加算を算定できるのか。また、B事業所は基本報酬等を算定できるのか。【令和6年5月 17 日発出 Q&A 問 22】
回答
- 欠席時対応加算の算定要件は、急病等により利用を中止する場合であって、基本的には同日に異なる事業所が報酬を算定することは想定していない。
- このため、利用者の連絡漏れ等により、急遽利用中止となった場合は、A事業所は欠席時対応加算の算定はできない。
- なお、B事業所については、基本報酬等について算定できる。
出典:厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」より引用
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
参考資料:
【官報】児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和6年こども家庭庁告示第3号)