【2024年度改定対応】児童発達支援における食事提供加算とは?

食事提供加算とは、児童発達支援事業所内の調理室を使用して食事提供を行う体制を評価する加算です。

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定では、児童発達支援センターの食事提供加算について経過措置が延長されました。さらに、障害児の特性に応じた栄養面などの配慮や、食育的な観点からの取組等を求められるとともに、取組内容に応じた評価となるよう見直されています。

この記事では、児童発達支援事業所における食事提供加算の目的や単位数、算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

目次

食事提供加算の目的と経過措置

食事提供加算は低所得者又は中間所得者の食費の経済的負担を減らすために設けられた加算となります。
これまで食事提供加算は経過措置として実施されてきましたが、令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定により、この経過措置が令和5年度末から「令和9年3月31日」までと延長され食事提供加算が継続されることになりました。

児童発達支援における食事提供加算の単位数

児童発達支援における食事提供加算の算定要件

食事提供加算は、低所得者・中所得者世帯の障害児に対して、障害児の栄養面や特性に応じた配慮等を行い、食事の提供を行う場合に算定できる加算です。

食事提供加算(Ⅰ)と(Ⅱ)では要件が異なるので詳細を確認しましょう。

食事提供加算(Ⅰ)の算定要件

食事提供加算(Ⅰ)を算定する場合、次を満たす必要があります。

食事提供加算(Ⅱ)の算定要件

食事提供加算(Ⅱ)を算定する場合、次を満たす必要があります。

算定要件に関する留意事項

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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