【2024年度改定対応】児童発達支援における事業所間連携加算とは?

事業所間連携加算は、セルフプランで複数事業所を併用する児童を対象に、児童の状態や支援状況の共有など事業所間で情報連携を行った場合に算定できる加算です。

令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定において、障害児支援の適切なコーディネートを進めることを目的に創設されました。

この記事では、児童発達支援における事業所間連携加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

目次

事業所間連携加算の単位数

事業所間連携加算の算定要件

事業所間連携加算の対象となる児童とは?

次の条件を満たす児童が事業所間連携加算の対象となります。

事業所間連携加算(Ⅰ)の算定要件

事業所間連携加算(Ⅰ)は、連携・取組の中心となる「コア連携事業所」が算定できます。

事業所間連携加算(Ⅰ)の留意点

事業所間連携加算(Ⅱ)の算定要件

事業所間連携加算(Ⅱ)は、「コア連携事業所以外の事業所」が算定できる区分です。

事業所間連携加算(Ⅱ)の留意点

事業所間連携加算のQ&A

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1
(令和6年3月29日) 問37

Q.

セルフプランにより利用される事業所の全てが同一法人による運営の場合、事業所間連携加算は算定できないとされるが、例えば同一法人運営の事業所が2、その他の法人による事業所が1の場合、同一法人運営の事業所はそれぞれの事業所で事業所間連携加算(Ⅰ)と同加算(Ⅱ)を算定可能か。

A.

●可能である。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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