【2024年度改定対応】児童発達支援における事業所間連携加算とは?
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事業所間連携加算は、セルフプランで複数事業所を併用する児童を対象に、児童の状態や支援状況の共有など事業所間で情報連携を行った場合に算定できる加算です。
令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定において、障害児支援の適切なコーディネートを進めることを目的に創設されました。
この記事では、児童発達支援における事業所間連携加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
事業所間連携加算の単位数
- 事業所間連携加算(Ⅰ) 500単位/回
- 事業所間連携加算(Ⅱ) 150単位/回
事業所間連携加算の算定要件
事業所間連携加算の対象となる児童とは?
次の条件を満たす児童が事業所間連携加算の対象となります。
- 指定障害児相談支援事業者が作成する計画案の代わりに、指定障害児相談支援事業者以外の者が作成するセルフプランが提出されている児童であること
- 複数の指定児童発達支援事業所等から、継続的に指定児童発達支援の提供を受ける児童であること
事業所間連携加算(Ⅰ)の算定要件
事業所間連携加算(Ⅰ)は、連携・取組の中心となる「コア連携事業所」が算定できます。
- 市町村から、対象児童の支援について適切なコーディネートを進める中核となるコア連携事業所として、事業所間の連携を実施するよう依頼を受けた指定児童発達支援事業所等であること。
- コア連携事業所として、あらかじめ保護者の同意を得た上で、児童が利用する他事業所との間で、児童に係る支援の実施状況、心身の状況、生活環境等の情報及び児童の通所支援計画の共有並びに支援の連携を目的とした会議を開催し、情報共有及び連携を図ること。
- 会議の内容及び整理された児童の状況や支援に関する要点について、記録を行うとともに、他の事業所、市町村、児童の保護者に共有すること。また、市町村に対しては以下の対応も行うこと。
- 児童に係る各事業所の通所支援計画を共有すること。
- 児童及び保護者の状況等を踏まえて、急ぎの障害児相談支援の利用の必要性の要否について報告すること。
- 保護者に対して、会議で整理された児童の情報を踏まえた相談援助を行うこと。
- 事業所の従業者に児童についての情報共有を行い、当該情報を踏まえた支援を行うとともに、必要に応じて通所支援計画を見直すこと。
- コア連携事業所において、児童の変化が著しい場合など取組の頻度を高める必要があると判断された場合には、適切なタイミングで障害児相談支援におけるモニタリングと同様の取組を実施すること。
- 児童が利用する事業所においては、会議の実施月以外においても、日常的な連絡調整に努めること。
事業所間連携加算(Ⅰ)の留意点
- 会議は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。
- 会議は、児童が利用する全ての事業所が出席することが基本となるが、やむを得ず欠席が生じる場合でも、算定は可能である。※欠席する事業所と事前及び事後に児童及び会議に関する情報共有及び連絡調整を行うよう努める。
- 保護者に対する相談援助については、家庭連携加算の算定が可能である。
- 事業所間連携加算は、セルフプランの場合に適切な支援のコーディネートを図るためのものであることから、障害児相談支援におけるモニタリングと同様の頻度(概ね6月に1回以上)で取組が行われることが望ましい。
- 児童が利用する事業所の全てが同一法人により運営される場合は算定できない。※この場合であっても、児童の状況や支援に関する情報共有を行い、相互の支援において連携を図ることが必要。
- 1月に1回を限度として算定可能。
事業所間連携加算(Ⅱ)の算定要件
事業所間連携加算(Ⅱ)は、「コア連携事業所以外の事業所」が算定できる区分です。
- 対象児童が利用するコア連携事業所以外の指定児童発達支援事業所等であること。
- コア連携事業所が開催する会議に参加し、必要な情報共有及び連携を行うとともに、通所支援計画をコア連携事業所に共有すること。
- コア連携事業所により整理・共有された情報について、事業所の従業者に情報共有を行い、当該情報を踏まえた支援を行うとともに、必要に応じて通所支援計画を見直すこと。
- 児童が利用する事業所においては、会議の実施月以外においても、日常的な連絡調整に努めること。
事業所間連携加算(Ⅱ)の留意点
- 会議への参加を基本とするが、やむを得ず出席できない場合であって、会議の前後に個別にコア連携事業所と情報共有等を行い連携を図るとともに、通所支援計画の共有を行った場合には算定が可能。
- 事業所間連携加算は、セルフプランの場合に適切な支援のコーディネートを図るためのものであることから、障害児相談支援におけるモニタリングと同様の頻度(概ね6月に1回以上)で取組が行われることが望ましい。
- 児童が利用する事業所の全てが同一法人により運営される場合は算定できない。※この場合であっても、児童の状況や支援に関する情報共有を行い、相互の支援において連携を図ることが必要。
- 1月に1回を限度として算定可能。
事業所間連携加算のQ&A
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1 |
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Q. セルフプランにより利用される事業所の全てが同一法人による運営の場合、事業所間連携加算は算定できないとされるが、例えば同一法人運営の事業所が2、その他の法人による事業所が1の場合、同一法人運営の事業所はそれぞれの事業所で事業所間連携加算(Ⅰ)と同加算(Ⅱ)を算定可能か。 |
A. ●可能である。 |
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。