【2024年度改定対応】放課後等デイサービスにおける延長支援加算とは?

延長支援加算とは、放課後等デイサービスが、運営規定に定められている営業時間の前後で、就学児に対して、放課後等デイサービス計画に基づき、サービスの提供をした場合に算定することができる加算です。

令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定では、平日に3時間、学校休業日に5時間を超える長時間の支援について、預かりニーズに対応した延長支援として評価が行われるようになりました。また、延長時間帯の職員配置については、安全確保の観点から、2人以上の配置を求めるとともに、児童発達支援管理責任者の対応も認めるなど、運用が見直されています。

この記事では、延長支援加算の単位数や算定要件を詳しく説明しているので、ぜひご確認ください。

目次

延長支援加算の単位数

延長支援加算 単位数
イ. 指定放課後等デイサービス(主として重症心身障害児を除く)の場合 (1) 障害児(重症心身障害児・医療的ケア児を除く)の場合 30分以上1時間未満 1日につき+61単位
1時間以上2時間未満 1日につき+92単位
2時間以上 1日につき+123単位
(2) 重症心身障害児又は医療的ケア児の場合 30分以上1時間未満 1日につき+128単位
1時間以上2時間未満 1日につき+192単位
2時間以上 1日につき+256単位
ロ. 指定放課後等デイサービス(主として重症心身障害児)の場合 (1) 障害児(重症心身障害児・医療的ケア児を除く)の場合 30分以上1時間未満 1日につき+61単位
1時間以上2時間未満 1日につき+92単位
2時間以上 1日につき+123単位
(2) 医療的ケア児の場合 30分以上1時間未満 1日につき+128単位
1時間以上2時間未満 1日につき+192単位
2時間以上 1日につき+256単位
(3) 重症心身障害児の場合 1時間未満 1日につき+128単位
1時間以上2時間未満 1日につき+192単位
2時間以上 1日につき+256単位
ハ. 共生型放課後等デイサービス・基準該当放課後等デイサービスの場合 (1) 障害児(重症心身障害児・医療的ケア児を除く)の場合 1時間未満 1日につき+61単位
1時間以上2時間未満 1日につき+92単位
2時間以上 1日につき+123単位
(2) 重症心身障害児又は医療的ケア児の場合 1時間未満 1日につき+128単位
1時間以上2時間未満 1日につき+192単位
2時間以上 1日につき+256単位

延長支援加算の算定要件

延長支援加算の算定要件は、事業所の種類や支援の対象によって異なります。

延長支援加算のイ.及びロ.(1)、(2)の算定要件

延長支援加算のロ.(3)又はハ.の算定要件

延長支援加算の留意点

延長支援加算のQ&A

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関する Q&A VOL.3 (令和6年5月2日) 問1
Q.
個別支援計画に位置付けた支援時間(例:14:00~17:00の3時間)について、利用者都合により開始時間が遅れた(例:15:00から利用開始)場合、当初個別支援計画に位置付けていた延長支援(例:17:00~18:00)はどのように取り扱うか。
A.
●基本報酬については、利用者都合により計画に定めた提供時間より実際に支援に要した時間が短くなった場合には、計画に定めた提供時間で算定することとしている。

●そのため、問1の場合には、基本報酬については計画に定めた提供時間で算定することが可能であるとともに、延長支援についても、個別支援計画において定められている時間を基準として、実際に支援に要した時間に基づき算定することが可能である。

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関する Q&A VOL.3 (令和6年5月2日) 問2
Q.
支援開始前に延長支援を行うことを個別支援計画に位置付けていたが、当該延長支援の途中で利用者都合により帰宅した場合(例:9:00~11:00を延長支援時間、11:00~17:00を支援時間としていたが、10:45に体調不良で急遽帰宅した)、どのように報酬を算定するか。
A.
●延長支援加算は、基本報酬が算定される支援が行われたことを前提にその支援時間(5時間(放デイ平日は3時間))を超える延長支援時間を評価するものであるため、基本報酬を算定できない場合に延長支援加算のみを算定することはできない。

●問2の場合においては、欠席時対応加算の算定を可能とするが、この場合においても、障害児又はその家族等との連絡調整その他相談援助を行うとともに、当該障害児の状況、相談援助の内容等を記録すること。

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関する Q&A VOL.3 (令和6年5月2日) 問3
Q.
営業時間外においても延長支援加算が算定できるのか(例:9時~16時が営業時間であるが、8時から9時の1時間延長支援を行った場合に、1時間分の延長支援加算が算定できるのか)。
A.
●貴見のとおり。

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関する Q&A VOL.3 (令和6年5月2日) 問4
Q.
支援時間の前後1時間ずつ延長支援を実施した場合には、実際に支援に要した時間を合計して2時間以上(123単位)の区分で算定するのか、それとも前1時間(92単位)・後1時間(92単位)の両区分をいずれも算定するのか。
A.
●延長支援の算定にあたっては、個別支援計画において1時間以上の延長支援を設定(支援時間の前後に延長支援を行う場合には、前後いずれも1時間以上で設定)し、必要な体制を設けることとしているが、実際に加算する単位の区分については、実際に要した支援時間を基本としている。

●そのため、実際に支援に要した時間を合計した2時間以上(123単位)の区分で算定する。

●なお、支援時間の前後に延長支援を行う場合において、利用者の都合により、前後の延長支援のうち片方(ないし両方)の延長支援が1時間に満たない場合であっても、実際に支援に要した時間を合計して30分以上の延長支援が行われていれば、合計時間が該当する区分での算定が可能である。


令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関する Q&A VOL.6 (令和6年7月1日) 問5
Q.
医療的ケア児に対して、延長支援を行う場合には、看護職員等を1以上配置することとされているが、医療機関等との連携などにより、必要な医療的ケアが提供できる体制がある場合には、看護職員等を配置しているものとみなしてよいか。
A.
●貴見のとおり。

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関する Q&A VOL.6 (令和6年7月1日) 問6
Q.
医療的ケア児に対する延長支援を行う場合に1以上配置する必要がある看護職員等については、延長支援時間帯を通じて配置する必要があるのか。
A.
●当該配置については、医療的ケア児に対して、必要な医療的ケアを提供できる体制を求めているものである。

●そのため、延長支援時間を含むすべての支援時間帯を通じて常に看護職員を1以上配置することまで求めるものではないが、医療的ケア児に対して安全に延長支援が行えるよう、必要な医療的ケアを適時適切に提供できる体制を確保する必要があることに留意すること。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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