【2024年度改定対応】放課後等デイサービスにおける延長支援加算とは?
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延長支援加算とは、放課後等デイサービスが、運営規定に定められている営業時間の前後で、就学児に対して、放課後等デイサービス計画に基づき、サービスの提供をした場合に算定することができる加算です。
令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定では、平日に3時間、学校休業日に5時間を超える長時間の支援について、預かりニーズに対応した延長支援として評価が行われるようになりました。また、延長時間帯の職員配置については、安全確保の観点から、2人以上の配置を求めるとともに、児童発達支援管理責任者の対応も認めるなど、運用が見直されています。
この記事では、延長支援加算の単位数や算定要件を詳しく説明しているので、ぜひご確認ください。
目次
延長支援加算の単位数
延長支援加算 | 単位数 | ||
---|---|---|---|
イ. 指定放課後等デイサービス(主として重症心身障害児を除く)の場合 | (1) 障害児(重症心身障害児・医療的ケア児を除く)の場合 | 30分以上1時間未満 | 1日につき+61単位 |
1時間以上2時間未満 | 1日につき+92単位 | ||
2時間以上 | 1日につき+123単位 | ||
(2) 重症心身障害児又は医療的ケア児の場合 | 30分以上1時間未満 | 1日につき+128単位 | |
1時間以上2時間未満 | 1日につき+192単位 | ||
2時間以上 | 1日につき+256単位 | ||
ロ. 指定放課後等デイサービス(主として重症心身障害児)の場合 | (1) 障害児(重症心身障害児・医療的ケア児を除く)の場合 | 30分以上1時間未満 | 1日につき+61単位 |
1時間以上2時間未満 | 1日につき+92単位 | ||
2時間以上 | 1日につき+123単位 | ||
(2) 医療的ケア児の場合 | 30分以上1時間未満 | 1日につき+128単位 | |
1時間以上2時間未満 | 1日につき+192単位 | ||
2時間以上 | 1日につき+256単位 | ||
(3) 重症心身障害児の場合 | 1時間未満 | 1日につき+128単位 | |
1時間以上2時間未満 | 1日につき+192単位 | ||
2時間以上 | 1日につき+256単位 | ||
ハ. 共生型放課後等デイサービス・基準該当放課後等デイサービスの場合 | (1) 障害児(重症心身障害児・医療的ケア児を除く)の場合 | 1時間未満 | 1日につき+61単位 |
1時間以上2時間未満 | 1日につき+92単位 | ||
2時間以上 | 1日につき+123単位 | ||
(2) 重症心身障害児又は医療的ケア児の場合 | 1時間未満 | 1日につき+128単位 | |
1時間以上2時間未満 | 1日につき+192単位 | ||
2時間以上 | 1日につき+256単位 |
延長支援加算の算定要件
延長支援加算の算定要件は、事業所の種類や支援の対象によって異なります。
延長支援加算のイ.及びロ.(1)、(2)の算定要件
- 「休業日の場合は5時間」「授業終了後の場合は3時間」以上の発達支援を行う前後の時間において、サービスを提供すること。
- 延長支援が必要な理由があり、あらかじめ保護者の同意を得ること。※急な延長支援を行う場合には、延長支援が必要な理由及び延長支援時間を記録すること。
- 延長時間に送迎時間を含めないこと。
- 延長支援時間は1時間で設定すること。※障害児又は保護者の都合により実際の延長支援時間が1時間未満となった場合には、30分以上の延長支援であれば算定可能である。
- 延長支援時間の障害児の数が10人以下の場合は2人以上の従業者を配置すること。障害児の数が10人を超える場合は、職員2人に障害児の数が、障害児の数が10人を超えて10人又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上の従業者を配置すること。
- 運営規定に定められている営業時間が6時間以上であること。
- 障害児に提供した延長支援時間を記録すること。
延長支援加算のロ.(3)又はハ.の算定要件
- 運営規定に定められている営業時間が8時間以上であること。
- 8時間以上の営業時間の前後の時間において、サービスを提供すること。
- 延長支援時間の障害児の数が10人以下の場合は2人以上の従業者を配置すること。障害児の数が10人を超える場合は、職員2人に障害児の数が、障害児の数が10人を超えて10人又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上の従業者を配置すること。
- 保育所等の子育て支援に係る受入先が不足している等のやむを得ない理由があり、その理由が障害児支援利用計画に記載されていること。
延長支援加算の留意点
- 延長時間帯に配置する従業者のうち、1人以上は、指定通所支援基準の規定により配置することとされている従業者(児童発達管理責任者を含む。)を含むこと。
- 医療的ケアを要する障害児に延長支援を行う場合には、看護職員を1名以上配置すること。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。