【2024年度改定対応】放課後等デイサービスにおける延長支援加算とは?

延長支援加算とは、放課後等デイサービスが、運営規定に定められている営業時間の前後で、就学児に対して、放課後等デイサービス計画に基づき、サービスの提供をした場合に算定することができる加算です。

令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定では、平日に3時間、学校休業日に5時間を超える長時間の支援について、預かりニーズに対応した延長支援として評価が行われるようになりました。また、延長時間帯の職員配置については、安全確保の観点から、2人以上の配置を求めるとともに、児童発達支援管理責任者の対応も認めるなど、運用が見直されています。

この記事では、延長支援加算の単位数や算定要件を詳しく説明しているので、ぜひご確認ください。

目次

延長支援加算の単位数

延長支援加算 単位数
イ. 指定放課後等デイサービス(主として重症心身障害児を除く)の場合 (1) 障害児(重症心身障害児・医療的ケア児を除く)の場合 30分以上1時間未満 1日につき+61単位
1時間以上2時間未満 1日につき+92単位
2時間以上 1日につき+123単位
(2) 重症心身障害児又は医療的ケア児の場合 30分以上1時間未満 1日につき+128単位
1時間以上2時間未満 1日につき+192単位
2時間以上 1日につき+256単位
ロ. 指定放課後等デイサービス(主として重症心身障害児)の場合 (1) 障害児(重症心身障害児・医療的ケア児を除く)の場合 30分以上1時間未満 1日につき+61単位
1時間以上2時間未満 1日につき+92単位
2時間以上 1日につき+123単位
(2) 医療的ケア児の場合 30分以上1時間未満 1日につき+128単位
1時間以上2時間未満 1日につき+192単位
2時間以上 1日につき+256単位
(3) 重症心身障害児の場合 1時間未満 1日につき+128単位
1時間以上2時間未満 1日につき+192単位
2時間以上 1日につき+256単位
ハ. 共生型放課後等デイサービス・基準該当放課後等デイサービスの場合 (1) 障害児(重症心身障害児・医療的ケア児を除く)の場合 1時間未満 1日につき+61単位
1時間以上2時間未満 1日につき+92単位
2時間以上 1日につき+123単位
(2) 重症心身障害児又は医療的ケア児の場合 1時間未満 1日につき+128単位
1時間以上2時間未満 1日につき+192単位
2時間以上 1日につき+256単位

延長支援加算の算定要件

延長支援加算の算定要件は、事業所の種類や支援の対象によって異なります。

延長支援加算のイ.及びロ.(1)、(2)の算定要件

延長支援加算のロ.(3)又はハ.の算定要件

延長支援加算の留意点

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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