【2024年度改定対応】児童発達支援における入浴支援加算とは?
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入浴支援加算は、医療的ケア児又は重症心身障害児に対して、発達支援とあわせて入浴支援を行った場合に算定できる加算です。
令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定において、児童の発達や日常生活の支援及び家族の支援を目的に創設されました。
この記事では、児童発達支援における入浴支援加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
入浴支援加算の単位数
- 55単位 / 回
入浴支援加算の算定要件
- 「医療的ケア児」又は「重症心身障害児」に対して入浴支援を行うこと。
- 児童を安全に入浴させるために必要な浴室・浴槽・衛生上必要な設備を備え、衛生的な管理を行っていること。
- 浴室及び浴槽は児童の状態に応じて入浴させるに適した構造や面積等を有していること。
- 児童の特性、身体の状況等を踏まえ、安全に入浴させるために必要な体制を確保すること。具体的には下記の取り組みを行うこと。
- それぞれの児童の特性等を踏まえた入浴方法や支援体制、手順などについてあらかじめ書面で整理し、入浴支援を行う従業者に周知すること。
- 安全装置を含めた入浴機器について、入浴支援を行う日及び定期的に、安全性及び衛生面の観点から点検を行うこと。
- 入浴支援にあたる全従業者に対して、定期的に入浴支援の手法や入浴機器の使用方法、突発事故が発生時の対応等について研修や訓練等を実施すること。
- 指定通所基準第40条の2に定める「安全計画」において、入浴支援の安全確保のための取組その他の必要な事項について定め、従業者に対して周知徹底を図るとともに、計画に基づく取組を実施すること。
- 児童の特性、家庭の入浴状況等を把握し、個別に配慮すべき事項や体制について通所支援計画に位置付けた上で実施すること。
- 入浴中に職員の見守りがなくなる時間が生じないようにすること。
- 個々の入浴方法等や通所支援計画に基づき、安全確保のために必要な体制を確保した上で、児童の障害の特性や発達段階に応じた適切な方法で行うこと。
- 児童の年齢等を考慮しながら、本人や家族の意に反する異性介助が行われないようにすること。
- プライベートゾーンや羞恥心に配慮した支援を行うこと。
「安全計画」とは?
「安全計画」とは、事業所が策定するべき事業所における安全に関する計画のことです。指定通所基準第40条の2では、「安全計画の策定等」について下記の通り定められています。
- 児童の安全を図るため、事業所ごとに安全点検、従業者、児童に対する事業所外での活動、取組等を含めた事業所での生活、その他の日常生活に置ける安全に関する指導、従業者の研修及び訓練など事業所における安全に関する事項について計画(安全計画)を策定し、安全計画に従い必要な措置を講じること。
- 事業者は、従業者に対し安全計画について周知し、安全に関する研修及び訓練を定期的に実施すること。
- 児童の安全確保に関して、保護者に対し安全計画に基づく取組の内容等について周知すること。
- 定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて計画の変更を行うこと。
入浴支援加算の留意点
- 月に8回を限度に算定すること。
- 浴槽を使用した部分浴は加算を算定できるが、清拭は算定できない。
- シャワー浴については、洗身を行う場合は認められるが、単にシャワーを浴びせるだけの場合は算定できない。
入浴支援加算のQ&A
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1 |
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Q. 浴室・浴槽・衛生上必要な設備を備え、衛生的な管理を行っていることが要件とされているが、このほか浴室面積等の設備に係る具体的な要件はあるのか。 |
A. ●具体的な平米数等による面積等の要件は定めていないが、入浴支援の対象となる障害児の身体の状況や特性等に応じて、安全かつ適切な入浴支援の提供が可能な構造や面積等を有する必要がある。 |
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1 |
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Q. 浴室や浴槽、入浴機器は、事業所に備えていなければならないか。例えば隣接する他の事業所や、近隣の他の事業所の設備を利用した場合の算定は認められるか。また、湯舟ではなく、ミスト浴やシャワー浴、清拭は認められるか。 |
A. ●浴室や浴槽、入浴機器は、事業所において備えることを基本とするが、同一法人により運営される隣接する事業所の設備を共用することも可能とする(異なる法人の事業所や、同一法人であっても隣接しない事業所の設備によることは、認められない)。
清拭は認められない。
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.2 |
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Q. 入浴に係る費用について、保護者から実費として支払いを受けることは可能か。 |
A. ●障害児通所支援等の提供に当たり、当該障害児通所支援等に係る利用者負担額のほかに給付決定保護者から受け取ることが認められる費用の取扱いについては、指定基準のほか、「障害児通所支援又は障害児入所支援における日常生活に要する費用の取扱いについて」(平成24年3月30日障発0330第31号。以下「本通知」という。)においてお示ししている。
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.3 |
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Q. 入浴支援加算の月8回の算定上限は、事業所間で通算されるのか。 |
A. ●入浴支援加算は、一事業所において、利用者一人につき月8回を限度としており、例えば、 |
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。