【2024年度改定版】放デイ・児発の福祉・介護職員等処遇改善加算(新加算)とは?
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「福祉・介護職員等処遇改善加算」はこれまでの処遇改善加算の制度(下記の3加算)が一本化され、創設された加算です。2024年度障害福祉サービス等報酬改定にて創設されましたが、加算の施行日は2024年6月1日となっています。
- 福祉・介護職員処遇改善加算
- 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
- 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
この記事では2024年度改定で創設された「福祉・介護職員等処遇改善加算」の単位数や算定要件、(旧)処遇改善加算について解説します。
目次
- 福祉・介護職員等処遇改善加算の単位数
- 福祉・介護職員等処遇改善加算の算定要件
- 【詳細】福祉・介護職員等処遇改善加算の算定要件
- 旧)福祉・介護職員処遇改善加算とは?
- 旧)福祉・介護職員等特定処遇改善加算とは?
- 旧)福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算とは?
- 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金とは?
- 最後に
福祉・介護職員等処遇改善加算の単位数
区分 | 放課後等デイサービス | 児童発達支援 |
---|---|---|
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 13.4% | 13.1% |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 13.1% | 12.8% |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | 12.1% | 11.8% |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | 9.8% | 9.6% |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) | 11.4% | 11.1% |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) | 11.1% | 10.9% |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) | 11.1% | 10.8% |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) | 10.8% | 10.6% |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) | 9.1% | 8.9% |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) | 8.8% | 8.6% |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) | 8.4% | 8.3% |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) | 10.1% | 9.8% |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) | 8.1% | 8.0% |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) | 6.4% | 6.3% |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) | 7.8% | 7.6% |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) | 6.1% | 6.0% |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) | 7.1% | 7.0% |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) | 5.1% | 5.0% |
福祉・介護職員等処遇改善加算の算定要件
福祉・介護職員等処遇改善加算の算定要件は、「令和6年度中」と「令和7年度以降」で異なります。
令和6年度中の算定要件
区分 | 月額賃金改善Ⅰ | 月額賃金改善Ⅱ | キャリアパスⅠ | キャリアパスⅡ | キャリアパスⅢ | キャリアパスⅣ | キャリアパスⅤ | 職場環境全体 | 職場環境区分ごと | 職場環境見える化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Ⅰ) | - | (〇) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
(Ⅱ) | - | (〇) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 |
(Ⅲ) | - | (〇) | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | - |
(Ⅳ) | - | (〇) | 〇 | 〇 | - | - | - | 〇 | - | - |
(Ⅴ)(1) | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
(Ⅴ)(2) | - | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
(Ⅴ)(3) | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 |
(Ⅴ)(4) | - | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | 〇 | 〇 |
(Ⅴ)(5) | - | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
(Ⅴ)(6) | - | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | 〇 | 〇 |
(Ⅴ)(7) | - | - | どちらか1つ | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | |
(Ⅴ)(8) | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | - |
(Ⅴ)(9) | - | - | どちらか1つ | - | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | |
(Ⅴ)(10) | - | - | どちらか1つ | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | |
(Ⅴ)(11) | - | - | 〇 | 〇 | - | - | - | 〇 | - | - |
(Ⅴ)(12) | - | - | どちらか1つ | - | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | |
(Ⅴ)(13) | - | - | どちらか1つ | - | - | - | 〇 | - | - | |
(Ⅴ)(14) | - | - | どちらか1つ | - | - | - | 〇 | - | - |
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅴ(経過措置区分)の算定要件(旧3加算の算定状況)
区分 | 処遇改善Ⅰ | 処遇改善Ⅱ | 処遇改善Ⅲ | 特定処遇改善Ⅰ | 特定処遇改善Ⅱ | ベア加算 |
---|---|---|---|---|---|---|
(Ⅴ)(1) | 〇 | - | - | 〇 | - | - |
(Ⅴ)(2) | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 |
(Ⅴ)(3) | 〇 | - | - | - | 〇 | - |
(Ⅴ)(4) | - | 〇 | - | - | 〇 | 〇 |
(Ⅴ)(5) | - | 〇 | - | 〇 | - | - |
(Ⅴ)(6) | - | 〇 | - | - | 〇 | - |
(Ⅴ)(7) | - | - | 〇 | 〇 | - | 〇 |
(Ⅴ)(8) | 〇 | - | - | - | - | - |
(Ⅴ)(9) | - | - | 〇 | - | 〇 | 〇 |
(Ⅴ)(10) | - | - | 〇 | 〇 | - | - |
(Ⅴ)(11) | - | 〇 | - | - | - | - |
(Ⅴ)(12) | - | - | 〇 | - | 〇 | - |
(Ⅴ)(13) | - | - | 〇 | - | - | 〇 |
(Ⅴ)(14) | - | - | 〇 | - | - | - |
※ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)は令和6年度中のみ算定可能な経過措置の区分となっています。
令和7年度以降の算定要件
区分 | 月額賃金改善Ⅰ | 月額賃金改善Ⅱ | キャリアパスⅠ | キャリアパスⅡ | キャリアパスⅢ | キャリアパスⅣ | キャリアパスⅤ | 職場環境区分ごとに1以上 | 職場環境区分ごとに2以上 | 職場環境見える化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Ⅰ) | 〇 | (〇) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
(Ⅱ) | 〇 | (〇) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 |
(Ⅲ) | 〇 | (〇) | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | - |
(Ⅳ) | 〇 | (〇) | 〇 | 〇 | - | - | - | 〇 | - | - |
【詳細】福祉・介護職員等処遇改善加算の算定要件
福祉・介護職員等処遇改善加算を算定するためには、算定する区分に応じた「月額賃金改善要件」、「キャリアパス要件」、「職場環境等要件」の要件を満たす必要があります。
月額賃金改善要件とは?
月額賃金改善要件は、福祉・介護職員等処遇改善加算として算定した金額のうち職員の賃金改善に充てなければならない金額・割合についての要件が定められています。
月額賃金改善要件Ⅰ(月給による賃金改善)
新加算Ⅳの加算額の2分の1以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当(以下「基本給等」という。)の改善に充てること。また、事業所等が新加算ⅠからⅢまでのいずれかを算定する場合にあっては、仮に新加算Ⅳを算定する場合に見込まれる加算額の2分の1以上を基本給等の改善に充てること。
月額賃金改善要件Ⅰについては、令和6年度中は適用を猶予する。そのため、令和6年度の新加算の算定に当たり、本要件を満たす必要はないが、令和7年度以降の新加算の算定に向け、計画的に準備を行う観点から、令和6年度の処遇改善計画書においても任意の記載項目として月額での賃金改善額の記載を求めることとする。
月額賃金改善要件Ⅱ(旧ベースアップ等加算相当の賃金改善)
令和6年5月31日時点で現に旧処遇改善加算を算定しており、かつ、旧ベースアップ等加算を算定していない事業所が、令和8年3月31日までの間において、新規に新加算ⅠからⅣまでのいずれかを算定する場合には、初めて新加算ⅠからⅣまでのいずれかを算定し、旧ベースアップ等加算相当の加算額が新たに増加する事業年度において、当該事業所が仮に旧ベースアップ等加算を算定する場合に見込まれる加算額の3分の2以上の基本給等の引上げを新規に実施しなければならない。その際、当該基本給等の引上げは、ベースアップにより行うことを基本とする。
また、令和6年5月以前に旧3加算を算定していなかった事業所及び令和6年6月以降に開設された事業所が、新加算ⅠからⅣまでのいずれかを新規に算定する場合には、月額賃金改善要件Ⅱの適用を受けない。
キャリアパス要件とは?
キャリアパス要件は、賃金体系や研修実施、昇給の仕組みなど、職員のキャリア設計を目的とした取組の要件です。
キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)
次の1〜3を満たしていること。
- 福祉・介護職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
- 1.に掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。
- 1.及び2.の内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
ただし、常時雇用する者の数が10人未満の事業所等など、労働法規上の就業規則の作成義務がない事業所等においては、就業規則の代わりに内規等の整備・周知により上記3.の要件を満たすこととしても差し支えない。また、令和6年度に限り、処遇改善計画書において令和7年3月末までに上記1.及び2.の定めの整備を行うことを誓約すれば、令和6年度当初からキャリアパス要件Ⅰを満たすものとして取り扱っても差し支えない。ただし、必ず令和7年3月末までに当該定めの整備を行い、実績報告書においてその旨を報告すること。
キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)
次の1〜2を満たしていること。
- 福祉・介護職員の職務内容等を踏まえ、福祉・介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及びa又はbに掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
a. 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施(OJT、OFF-JT等)するとともに、福祉・介護職員の能力評価を行うこと。
b. 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。 - 1.について、全ての福祉・介護職員に周知していること。
また、令和6年度に限り、処遇改善計画書において令和7年3月末までに上記1.の計画を策定し、研修の実施又は研修機会の確保を行うことを誓約すれば、令和6年度当初からキャリアパス要件Ⅱを満たすものとして取り扱っても差し支えない。ただし、必ず令和7年3月末までに当該計画の策定等を行い、実績報告書においてその旨を報告すること。
キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)
次の1〜2を満たしていること。
- 福祉・介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。具体的には、次のaからcまでのいずれかに該当する仕組みであること。
a. 経験に応じて昇給する仕組み「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みであること。
b. 資格等に応じて昇給する仕組み介護福祉士等の資格の取得や実務者研修等の修了状況に応じて昇給する仕組みであること。ただし、別法人等で介護福祉士資格を取得した上で当該事業者や法人で就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する。
c.一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みであること。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。 - 1.の内容について、就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
ただし、常時雇用する者の数が10人未満の事業所等など、労働法規上の就業規則の作成義務がない事業所等においては、就業規則の代わりに内規等の整備・周知により上記2.の要件を満たすこととしても差し支えない。 また、令和6年度に限り、処遇改善計画書において令和7年3月末までに上記1.の仕組みの整備を行うことを誓約すれば、令和6年度当初からキャリアパス要件Ⅲを満たすものとして取り扱っても差し支えない。ただし、必ず令和7年3月末までに当該仕組みの整備を行い、実績報告書においてその旨を報告すること。
キャリアパス要件Ⅳ(改善後の年額賃金要件)
経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上は、賃金改善後の賃金の見込額(新加算等を算定し実施される賃金改善の見込額を含む。)が年額440万円以上であること(新加算等による賃金改善以前の賃金が年額440万円以上である者を除く。)
キャリアパス要件Ⅴ(配置等要件)
福祉専門職員配置等加算の届出を行っていること。
職場環境等要件とは?
職場環境等要件は、「令和6年度中」と「令和7年度以降」で違う項目・内容が定められています。
令和6年度中の職場環境等要件
区分 | 内容 |
---|---|
入職促進に向けた取組 | ・法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 |
・事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 | |
・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築 | |
・職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力向上の取組の実施 | |
資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | ・働きながら介護福祉士等の取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 |
・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 | |
・エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等の導入 | |
・上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保 | |
両立支援・多様な働き方の推進 | ・子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 |
・職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 | |
・有給休暇が取得しやすい環境の整備 | |
・業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 | |
・障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮 | |
腰痛を含む心身の健康管理 | ・福祉・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等の導入及び研修等による腰痛対策の実施 |
・短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業者のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 | |
・雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施 | |
・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 | |
生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための業務改善の取組 | ・タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減 |
・高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳、下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化 | |
・5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備 | |
・業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている | |
やりがい・働きがいの構成 | ・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善 |
・地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施 | |
・利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 | |
・支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 |
令和7年度以降の職場環境等要件
区分 | 内容 |
---|---|
入職促進に向けた取組 | ①法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 |
➁事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 | |
③他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可) | |
④職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力向上の取組の実施 | |
資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | ⑤働きながら国家資格等の取得を目指す者に対する研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する各国家資格の生涯研修制度、サービス管理責任者研修、喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修等の業務関連専門技術研修の受講支援等 |
⑥研修の受講やキャリア段位制度等と人事考課との連動によるキャリアサポート制度等の導入 | |
⑦エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入 | |
⑧上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保 | |
両立支援・多様な働き方の推進 | ⑨子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 |
⑩職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 | |
⑪有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけ等に取り組んでいる | |
⑫有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消に取り組んでいる | |
⑬障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮 | |
腰痛を含む心身の健康管理 | ⑭業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 |
⑮短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業者のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 | |
⑯福祉・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援やリフト等の活用、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施 | |
⑰事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 | |
生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための業務改善の取組 | ⑱現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している |
⑲5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている | |
⑳業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている | |
㉑業務支援ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入 | |
㉒介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入 | |
㉓業務内容の明確化と役割分担を行い、福祉・介護職員が支援に集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う | |
㉔各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施 | |
やりがい・働きがいの構成 | ㉕ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善 |
㉖地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進のため、モチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施 | |
㉗利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 | |
㉘支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 |
賃金改善における職種間の賃金配分のルール
賃金改善における職種間の賃金配分については、「福祉・介護職員(※1)」を基本とし、特に「経験・技能のある障害福祉人材(※2)」、「サービス管理責任者」、「児童発達支援管理責任者」、「サービス提供責任者」、「その他研修等により専門的な技能を有すると認められる職員(※3)」のいずれかに該当する者であるとともに、所属する法人等における勤続年数10年以上の職員を基本としつつ、他の法人における経験や、当該職員の業務や技能等を踏まえ、各事業者の裁量で設定することとする。
(※1)福祉・介護職員とは
ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、保育士、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、就労定着支援員、就労選択支援員、地域生活支援員、訪問支援員、夜間支援従事者、共生型障害福祉サービス等事業所及び特定基準該当障害福祉サービス等事業所に従事する介護職各障害福祉サービス等の人員基準において置くべきこととされている従業者の職種に限らず、上記の対象職種に該当する従業者は対象となること。
児童発達支援及び放課後等デイサービスの「指導員等」(児童指導員等加配加算におけるその他の従業者)も対象とする。
(※2)経験・技能のある障害福祉人材とは
福祉・介護職員のうち介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士又は保育士のいずれかの資格を有する者、心理指導担当職員(公認心理師を含む。)
(※3)その他研修等により専門的な技能を有すると認められる職員とは
強度行動障害支援者養成研修修了者、手話通訳士、手話通訳者、手話奉仕員、要約筆記者、点字技能士、点字指導員、点字通訳者、盲ろう者向け通訳・介助員養成研修修了者、失語症者向け意思疎通支援者養成研修修了者、サービス管理責任者研修修了者、児童発達支援管理責任者研修修了者、サービス提供責任者研修修了者、たんの吸引等の実施のための研修修了者、職場適応援助者(ジョブコーチ)養成研修修了者、相談支援従事者研修修了者、社会福祉主事、教員免許保有者など
旧)福祉・介護職員処遇改善加算とは?
(旧)福祉・介護職員処遇改善加算は、障害福祉サービス等に従事する福祉・介護人材の賃金改善に充てることを主として、資質向上やキャリアアップのための労働環境の整備を行う事業所を評価するために創設された加算です。
旧)福祉・介護職員処遇改善加算の単位数
区分 | 放課後等デイサービス | 児童発達支援 |
---|---|---|
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 8.4% | 8.1% |
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 6.1% | 5.9% |
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 3.4% | 3.3% |
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | (Ⅲ)90% | (Ⅲ)90% |
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅴ) | (Ⅲ)80% | (Ⅲ)80% |
※(Ⅳ)(Ⅴ)は令和3年度に廃止
旧)福祉・介護職員処遇改善加算の算定要件
旧)福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅴ)に共通の算定要件
- 障害福祉サービス等処遇改善計画書を作成し、提出すること。
- 賃金改善を行う方法等について計画書を用いて職員に周知すること。
- 処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。
- 障害福祉サービス等処遇改善実績報告書を作成し、提出すること。
- 労働保険に加入し、労働保険料の納付が適正に行われていること。
- 労働基準法、その他の労働に関する法律や法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
旧)福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)の算定要件
- 共通の算定要件を満たすこと。
- キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ、キャリアパス要件Ⅲ、職場環境等要件をすべて満たすこと。
旧)福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)の算定要件
- 共通の算定要件を満たすこと。
- キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ、職場環境等要件を満たすこと。
旧)福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)の算定要件
- 共通の算定要件を満たすこと。
- キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱのいずれかと職場環境等要件を満たすこと。
旧)福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)の算定要件
- 共通の算定要件を満たすこと。
- キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ、職場環境等要件のうち、いずれかを満たすこと。
旧)福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅴ)の算定要件
- 共通の算定要件を満たすこと。
- キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ、キャリアパス要件Ⅲ、職場環境等要件のすべてを満たしていないこと。
旧)福祉・介護職員等特定処遇改善加算とは?
(旧)福祉・介護職員等特定処遇改善加算は、令和元年10月の障害福祉サービス報酬改定において、これまでの福祉・介護職員処遇改善加算による処遇改善に加え、経験・技能のある障害福祉人材に重点的な処遇改善を実施するための加算として創設されました。
旧)福祉・介護職員等特定処遇改善加算の単位数
区分 | 放課後等デイサービス | 児童発達支援 |
---|---|---|
福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 1.3% | 1.3% |
福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 1.0% | 1.0% |
旧)福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定要件
旧)福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅱ)に共通の算定要件
- 処遇改善加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)のいずれかを算定していること。
- 職場環境等要件を満たすこと。
- 特定処遇改善加算の取り組みについて、障害福祉サービス等情報公表制度を活用し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を公表していること。
- 障害福祉サービス等処遇改善計画書に特定処遇改善加算の必要事項を記載し、提出すること。
- 特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。
- 障害福祉サービス等処遇改善実績報告書に特定処遇改善加算の必要事項をを記載し、提出すること。
旧)福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)の算定要件
- 共通の算定要件を満たすこと。
- 福祉専門職員配置等加算を算定していること。
旧)福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)の算定要件
- 共通の算定要件を満たすこと。
旧)福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算とは?
(旧)福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算とは、コロナ克服・新時代開拓のための経済対策の一つとして、職員の処遇改善を目的に「職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるため」に2022年10月の臨時の報酬改定にて創設された加算です。
旧)福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の単位数
区分 | 放課後等デイサービス | 児童発達支援 |
---|---|---|
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算 | 2.0% | 2.0% |
旧)福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の算定要件
- 処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。
- 賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること。
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金とは?
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金とは、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、障害福祉職員の収入を2%程度(月額平均6,000円相当)引き上げるための措置として、令和6年2月から実施されている交付金です。
対象期間は令和6年2月から令和6年5月までの賃上げ引き上げ分となります。
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の交付率
区分 | 放課後等デイサービスの交付率 | 児童発達支援の交付率 |
---|---|---|
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 | 1.1% | 1.1% |
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の申請要件
- 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を取得していること
- 令和6年2・3月分(令和5年度中分)から実際に賃上げを行うこと
- 補助額の2/3以上は、「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」にて福祉・介護職員等の月額賃金の改善に使用すること
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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