【2024年度改定対応】児童発達支援における共生型サービス医療的ケア児支援加算とは?
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共生型サービス医療的ケア児支援加算は、共生型サービスにおいて、医療的ケア児に対して支援を行った場合に算定できる加算です。
令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定において、医療的ケア児の受入れ先の拡充を図る目的で共生型サービス医療的ケア児支援加算が創設されました。
この記事では、共生型児童発達支援における共生型サービス医療的ケア児支援加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
共生型児童発達支援とは?
共生型児童発達支援とは、介護保険の指定を受けている通所介護事業所等が児童発達支援をはじめとする障害福祉サービスの共生型事業所としての指定を受けて、サービスを提供する児童発達支援です。
共生型サービス医療的ケア児支援加算の単位数
- 共生型サービス医療的ケア児支援加算 400単位/日
共生型サービス医療的ケア児支援加算の算定要件
- 共生型児童発達支援事業所において、看護職員または認定特定行為業務従事者を1以上配置し、医療的ケア児に対して、必要な医療的ケアに対応しながら、共生型児童発達支援を行うこと。
- 地域に貢献する活動を行う共生型児童発達支援事業所であること。
算定の留意点
- 医療連携体制加算を算定している場合は、算定できない。
- 地域に貢献する活動内容については、次のような地域や多世代との関わりを持つための活動であり、医療的ケア児のインクルージョンの推進に資する活動とする。
- 地域住民へ医療的ケア児に対する理解を促進する啓発活動
- 地域の交流の場の設置(開放スペースや交流会等により、医療的ケア児と地域のこどもの交流を実施する等)
- 保育所等で医療的ケア児の受入が促進されるための後方支援
- 地域住民が参加できるイベントやお祭り等の開催
- 地域のボランティアの受入や地域活動の実施
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。