【2024年度改定対応】児童発達支援における栄養士配置加算とは?
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栄養士配置加算とは、人員配置基準に配置が義務付けられていない管理栄養士等の専門職を配置し、児童の食事状況を把握や適切な食事管理をする取り組みを行う事業所を評価する加算です。
この記事では、栄養士配置加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
児童発達支援事業所における栄養士配置加算の単位数
栄養士配置加算には(Ⅰ)と(Ⅱ)の区分があり、それぞれの単位数は事業所の利用定員により以下のようになっています。
利用定員 | 栄養士配置加算(Ⅰ) | 栄養士配置加算(Ⅱ) |
---|---|---|
利用定員40人以下 | 37単位/1日 | 20単位/1日 |
利用定員41人以上50人以下 | 30単位/1日 | 16単位/1日 |
利用定員51人以上60人以下 | 25単位/1日 | 13単位/1日 |
利用定員61人以上70人以下 | 21単位/1日 | 11単位/1日 |
利用定員71人以上80人以下 | 19単位/1日 | 10単位/1日 |
利用定員81人以上 | 16単位/1日 | 9単位/1日 |
児童発達支援事業所における栄養士配置加算の算定要件
栄養士配置加算(Ⅰ)の算定要件
- 常勤の管理栄養士又は栄養士を1名以上配置していること。
- 児童の日常生活状況、嗜好等を把握し、安全で衛生に留意した適切な食事管理を行うこと。
栄養士配置加算(Ⅱ)の算定要件
- 非常勤の管理栄養士又は栄養士を1名以上配置していること。
- 児童の日常生活状況、嗜好等を把握し、安全で衛生に留意した適切な食事管理を行うこと。
留意事項
労働者派遣事業による管理栄養士及び栄養士の配置でも算定要件を満たすことができますが、調理業務を委託している場合において、調理業務の委託先にのみ管理栄養士又は栄養士が配置されている場合は、算定要件を満たすことができません。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。