【2025年度対応・最新版】放課後等デイサービス・児童発達支援 における福祉専門職員配置等加算とは?算定要件・単位数を徹底解説

福祉専門職員配置等加算とは、放課後等デイサービス、児童発達支援事業所において、福祉の専門職を配置することにより、サービスの質を向上させる取り組みを行っている事業所を評価する加算です。
福祉専門職員配置等加算は、放課後等デイサービス・児童発達支援事業所において、社会福祉士や介護福祉士などの専門職を配置し、サービスの質向上に取り組む事業所を評価する加算です。
2024年度報酬改定(2024年4月施行)では単位数・要件ともに見直しが行われており、2025年4月以降も引き続き同要件で運用されています。自事業所がどの区分を算定できるか、要件・単位数・届出の実務まで本記事でわかりやすく解説します。

この記事では、福祉専門職員配置等加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

放課後等デイサービス及び児童発達支援事業所における福祉専門職員配置等加算の算定要件・単位数

福祉専門職員配置等加算には3つの区分があり、それぞれの算定要件は以下のようになります。

区分 単位数 主な要件 こんな事業所向け
加算(Ⅰ) 15単位/日 常勤直接処遇職員の35%以上が対象資格保有者 専門職を多く採用している事業所
加算(Ⅱ) 10単位/日 常勤直接処遇職員の25%以上が対象資格保有者 専門職が一定数いる事業所
加算(Ⅲ) 6単位/日 常勤職員75%以上、または勤続3年以上が30%以上 専門職は少ないが安定した雇用体制がある事業所
※(Ⅰ)〜(Ⅲ)は上位区分が優先。(Ⅱ)は(Ⅰ)を算定していない場合のみ、(Ⅲ)は(Ⅰ)(Ⅱ)どちらも算定していない場合のみ算定可能です

福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)の要件

  • 放課後等デイサービス及び児童発達支援事業所において直接処遇職員として常勤で配置されている従業者(共生型事業所の場合は、基準に定められる従業者)のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が、35%以上であること

福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)の要件

  • 放課後等デイサービス及び児童発達支援事業所において直接処遇職員として常勤で配置されている従業者(共生型事業所の場合は、基準に定められる従業者)のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が、25%以上であること
  • 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定していないこと

福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)の要件

  • 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)を算定していないこと
  • 以下のいずれかを満たすこと
    • 放課後等デイサービス及び児童発達支援事業所において直接処遇職員として配置されている従業者の総数(共生型事業所の場合は、基準に定められる従業者)のうち、常勤の従業者が75%以上であること
    • 放課後等デイサービス及び児童発達支援事業所において直接処遇職員として常勤で配置されている従業者(共生型事業所の場合は、基準に定められる従業者)のうち、勤続3年以上の従業者が30%以上であること

福祉専門職員配置等加算の単位数

収益への影響(目安)

1単位=10円として計算した場合の月間加算収益の目安です(開所日数22日・利用者10名で試算)。

区分 1日あたり 月間(22日・10名)目安
加算(Ⅰ) 150円/人 約33,000円
加算(Ⅱ) 100円/人 約22,000円
加算(Ⅲ) 60円/人 約13,200円
※単位数は地域区分により異なります。正確な金額は各自治体の単価をご確認ください。

福祉専門職員配置等加算の留意事項

福祉専門職員配置等加算を算定するには、所轄官庁へ福祉専門職員配置等加算に係る届出書を提出しなければいけません。また、届出の内容に変更があった場合は、速やかに変更届を提出しなければいけません。

よくある質問

Q. 児童指導員や保育士は対象資格に含まれますか?

A. 含まれません。加算(Ⅰ)(Ⅱ)の対象資格は社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師の4種のみです。ただし、これらの職員が多い事業所は加算(Ⅲ)の「常勤率75%以上」または「勤続3年以上30%以上」の要件で算定を検討してください。

Q. 管理者や児童発達支援管理責任者はカウントに含まれますか?

A. 直接処遇業務を兼務している場合はカウントできる場合がありますが、専任の管理者・児発管は原則含まれません。自治体へ確認することをおすすめします。

Q. 月の途中で職員が退職し要件を下回った場合はどうなりますか?

A. 翌月から算定区分の変更(または算定停止)が必要です。変更届を速やかに提出してください。

Q. 複数事業所を運営していますが、事業所ごとに届出が必要ですか?

A. はい。加算の届出・算定は事業所単位で行います。同一法人であっても事業所ごとに要件を確認・届出してください。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

▼加算・減算についてはこちらにまとめております。ぜひご覧ください▼

「放課後等デイサービス・児童発達支援の加算・減算一覧」

お気軽にお問い合わせください

お急ぎの方はこちら

call 0120-115-611 通話無料

上記の番号がつながらない方 03-4579-8131

平日9時〜18時(年末年始・GW除く)