【2024年度改定対応】放課後等デイサービスにおけるサービス提供職員欠如減算とは?

放課後等デイサービスの営業時間中に配置するべき人員基準を満たしていない状況でサービスを提供した場合、人員欠如の状況と期間に応じて所定単位数から減算となることを人員欠如減算と言います。

ここでは人員欠如減算のうち、直接サービスを提供する職員が配置できていない時に該当するサービス提供職員欠如減算について説明します。

放課後等デイサービスにおけるサービス提供職員欠如減算に該当する条件

サービス提供職員欠如減算は、指定通所基準により配置が定められている『児童指導員』、『保育士』が、基準に定められる人数を満たしていない場合、該当になります。

また、サービス提供職員欠如減算は、児童指導員または保育士がどれくらい不足しているのかによって、減算の適用開始になるタイミングが異なります。

10%超の減少 翌月から人員欠如が解消された月まで減算
10%以内の減少 翌々月から人員欠如が解消された月まで減算(翌月末日に人員基準を満たす場合を除く)

放課後等デイサービスにおけるサービス提供職員欠如減算の対象となる職種

放課後等デイサービスには、人員基準により営業時間を通してサービス単位ごとに以下の児童指導員または保育士を配置しなければなりません。

上記の児童指導員または保育士のうち、1人以上は常勤職員を配置しなくてはいけません。

また、機能訓練を提供するために機能訓練担当職員を配置している場合、児童指導員または保育士の合計数に含めることができますが、児童指導員または保育士の合計数の半数以上は児童指導員または保育士であることが必要になります。

放課後等デイサービスにおけるサービス提供職員欠如減算の単位数

サービス提供職員欠如減算の単位数は、

となっています。

※所定単位数は、各種加算を算定する前の単位数となっています。

放課後等デイサービスにおける人員欠如減算の留意事項

人員欠如減算は本来満たすべき人員配置基準を満たしていないことになりますので、減算の対象になるかどうかではなく、適正な事業所運営を行う上で、早急に対応することが求められています。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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