【2024年度改定対応】放課後等デイサービスにおける定員超過利用減算とは?

放課後等デイサービスは、届け出している利用定員を超過しないようにサービスを提供しなければなりません。ただし、災害などのやむを得ない事情がある場合、例外的に定員を超過した児童の受け入れが認められています。

定員超過利用減算とは、この例外的な定員超過の受け入れが一定の人数を超えた場合、対象となる減算です。

この記事では、定員超過利用減算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

放課後等デイサービスにおける定員超過利用減算の基準

定員超過利用減算は、受け入れ人数が『一定の人数』を超えた場合に該当します。この『一定の人数』は、事業所で届け出を行っている定員により以下の方法で計算し、該当するかを判断します。

1日あたりの利用実績による計算①利用定員が50人以下の場合

利用定員が50人以下の場合、1日あたりの利用人数が利用定員の150%以上になると減算となります。

例として、利用定員が20人の場合は、30人を超えて受け入れすると減算となります。

1日あたりの利用実績による計算②利用定員が51人以上の場合

利用定員が51人以上の場合、1日あたりの利用人数が下記の計算式で計算する人数以上になると減算となります。

例として、利用定員が70人の場合は、100人を超えて受け入れすると減算となります。

過去3カ月間の利用実績による計算①利用定員が11人以下の場合

利用定員11人以下の場合、直近の過去3カ月間の障害児の数の平均値が、以下の計算式で計算する人数以上になると減算となります。

過去3カ月間の利用実績による計算②利用定員が12人以上の場合

利用定員12人以上の場合、直近の過去3カ月間の障害児の数の平均値が、以下の計算式で計算する人数以上になると減算となります。

放課後等デイサービスにおける定員超過利用減算の単位数

所定単位数の30%が減算となります。

定員超過利用減算の留意事項

通常の事業所運営では定員を遵守しなければならないため、定員超過利用減算に該当するケースはないと思われます。

しかし、やむを得ない事情がある場合は、受入れ時に所轄官庁へ相談し、定員超過の受け入れを行うのが良いでしょう。その上で、定員超過利用減算に該当するかどうかを確認しましょう。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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