【2024年度改定対応】放課後等デイサービスにおける関係機関連携加算とは?
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放課後等デイサービスを利用している児童には、保護者や学校など様々な関係者がいます。関係機関連携加算とは、児童の関係者と連携し、放課後等デイサービス計画に関する会議を開催し、情報を共有することにより、児童に対する理解を深め、サービスの質を高めていく取り組みを評価する加算です。
令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定では、関係機関連携加算(Ⅲ)(Ⅳ)が新たに追加されました。連携先となる関係機関に医療機関や児童相談所等が加えられ、個別支援計画作成時以外に情報連携を行った場合の評価も行われるようになっています。
この記事では、関係機関連携加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
関係機関連携加算の単位数
区分 | 単位数 |
---|---|
関係機関連携加算(Ⅰ)(月1回を限度) | 1回 につき+250単位 |
関係機関連携加算(Ⅱ)(月1回を限度) | 1回につき+200単位 |
関係機関連携加算(Ⅲ)(月1回を限度) | 1回につき+150単位 |
関係機関連携加算(Ⅳ)(1回を限度) | 1回につき+200単位 |
関係機関連携加算の算定要件
関係機関連携加算(Ⅰ)
- あらかじめ保護者の同意を得ること。
- 児童が日常的に通う学校等施設との間で「通所支援計画の作成又は見直しに関する会議」を開催すること。(会議はテレビ電話装置等を活用して行うことができる。)
- 学校等施設との日常的な連絡調整に努めること。
- 通所支援計画に関係機関との連携の具体的な方法等を記載し、通所支援計画を作成又は見直しをすること。
- 会議又は連絡調整等を行った場合は、その出席者、開催日時、その内容の要旨及び通所支援計画に反映させるべき内容を記録すること。
関係機関連携加算(Ⅱ)
- あらかじめ保護者の同意を得ること。
- 児童が日常的に通う学校等施設との間で、「児童の心身の状況や生活環境等の情報共有のための会議」を開催し、又は会議に参加し、情報共有及び連絡調整を行うこと。(会議はテレビ電話装置等を活用して行うことができる。)
- 学校等施設との日常的な連絡調整に努めること。
- 会議又は連絡調整等を行った場合は、その出席者、開催日時及びその内容の要旨を記録すること。
- 会議の結果や日々の連絡調整等を踏まえ、必要に応じて通所支援計画を見直すなど、関係機関と連携した支援の提供を進めること。
関係機関連携加算(Ⅲ)
- あらかじめ保護者の同意を得ること。
- 児童相談所、こども家庭センター、医療機関等その他関係機関との間で「児童の心身の状況や生活環境等の情報共有のための会議」を開催し、又は会議に参加し、情報共有及び連絡調整を行うこと。(会議はテレビ電話装置等を活用して行うことができる。)
- 児童相談所、こども家庭センター、医療機関等その他関係機関との日常的な連絡調整に努めること。
- 会議又は連絡調整等を行った場合は、その出席者、開催日時及びその内容の要旨を記録すること。
- 会議の結果や日々の連絡調整等を踏まえ、必要に応じて通所支援計画を見直すなど、関係機関と連携した支援の提供を進めること。
- 個別サポート加算(Ⅱ)を算定している場合には、同加算で求める児童相談所等との情報連携に対しては算定しない。
関係機関連携加算(Ⅳ)
- 就学児が就職する企業又は官公庁等への連絡調整及び相談援助を行うこと。
- 就職先が就労継続A型、B型、就労移行支援事業所ではないこと。
- あらかじめ保護者の同意を得て、障害児の状態や支援方法を記録した文書を就職先に渡すこと。
- 連携先との連絡調整や相談援助を行った場合には、相手ややり取りの内容について記録をすること。
関係機関連携加算のQ&A
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1 (令和6年3月29日) 問34 |
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Q. 電話により情報交換を行った場合は算定可能か。また、個別事案を事例としながら、地域の課題や支援体制などを議論・検討する会議に参加した場合に、本加算は算定可能か。 |
A.
● 関係機関連携加算(Ⅰ)~(Ⅲ)は、会議の開催又は参加による情報連携を基礎として評価を行うものであり、電話による情報交換のみをもって算定することは認められない。なお、会議の機会のみでなく、日頃からの連携体制を確保することを求めており、その際には電話による情報交換なども活用されたい。 ● また、本加算は加算対象となる障害児に係る情報連携を評価するものであり、会議においては当該障害児に関しての具体的な情報共有や連絡調整が求められるところ、地域の課題を検討するための一事例として議論する会議については算定されない。 |
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1 (令和6年3月29日) 問35 |
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Q. 関係機関連携加算は(Ⅰ)~(Ⅲ)において同一月内の実施による算定の可否等の併算定ルールがあるか。 |
A.
● (Ⅰ)は保育所等施設との間で個別支援計画の作成又は見直しに係る会議を開催すること、(Ⅱ)は保育所等施設との間で(Ⅰ)以外の場合において、日々の児童の心身の状況や生活環境等の情報共有のための会議を開催又は会議に参加することを評価するものであり、いずれも保育所等施設との間での情報共有を評価するものであるため、同一月においては、いずれか1回の算定に限る。 ● また、(Ⅲ)は児童相談所等関係機関との間で児童の心身の状況や生活環境等の情報共有のための会議を開催又は会議に参加することを評価するものであり、(Ⅰ)又は(Ⅱ)と同一月に、それぞれ 1 回ずつ、算定することが可能である。なお、(Ⅰ)又は(Ⅱ)と、(Ⅲ)の会議参加者が同一の場合においては算定できないこととする。 |
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1 (令和6年3月29日) 問36 |
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Q. 関係機関連携加算(Ⅱ)は、障害児相談支援事業所が主催するサービス担当者会議への参加の場合にも算定可能か。 |
A.
● 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準省令第15条において「指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の利用について市町村又は障害児相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない」と定められており、サービス担当者会議への出席依頼等に対して、指定通所支援の円滑な利用の観点から協力を求められていることからも、当該加算による評価を行わない(算定されない)。 |
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.2 (令和6年4月12日) 問3 |
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Q. 関係機関連携加算(Ⅲ)の連携先が、「児童相談所、こども家庭センター、医療機関その他の関係機関」とされているが、その他の関係機関として想定される機関は何か。 |
A.
● 保健師との連携を図る機会が多いことが想定されるため、その他の関係機関として、保健所、保健センターなどが想定される。 |
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。