放課後等デイサービスの人員基準とは?

「放課後等デイサービス」とは、児童福祉法に基づき平成24年4月に創設された比較的新しいサービスです。

その内容は、就学している障害児に対して、授業終了後または日曜日や夏休みなどの休学日に、学校と連携しながら生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流を図ることにより、健全な育成を図ることを目的としたサービスです。事業運営を行っていく上で大切な人員基準については、事業者の皆様も気になるところだと思います。

人員基準では児童発達支援管理責任者や機能訓練担当職員など満たすべき人員の配置が定められています。一部の都道府県または政令指定都市においては人員基準のルールが異なるので注意が必要です。今回は、開業時に必要な人員基準や人員基準を満たす際の注意点を解説しますので参考にしてください。

5人の児童が肩を組んで室内のベンチに座っている写真

目次

放課後等デイサービスの人員基準

放課後等デイサービスを開設する際の人員基準について解説します。

児童発達支援管理責任者

個々のサービス利用者について、アセスメントや個別支援計画の立案などを行います。さらにその後の定期的な評価を行うなど、一連のサービス提供プロセスにおいての責任者となります。専任・常勤で1名以上必要です。平成29年4月に制度改正が行われました。こちらについては、後ほど詳しく解説します。

児童指導員または保育士

単位ごとにおいて、当該支援を行う時間帯を通じて専属で当該支援の提供を行う児童指導員または保育士または障害福祉サービス経験者を合計した数が、下記に示す人数の必要数以上でなければなりません。

①障害児の数が10名までの場合は、2以上必要。うち1以上は常勤であること
②障害児の数が10名を超える場合には、障害児の数が11名~15名の場合2+1、16名~20名の場合2+2のように5名以下毎に1を加える必要がある

児童指導員または保育士に関しても、平成29年4月制度改正の影響があります。詳しくは後述します。

機能訓練担当職員

当該施設において、機能訓練を行う場合のみ必要とされます。
専従の機能訓練担当職員は、児童指導員または保育士の必要数として数えることができます。

放課後等デイサービスの人員基準を満たす際の注意点

ここでは行政による実地指導等で改善指導の対象とならないために、人員基準を満たす際の注意点について解説します。

常勤とみなされる時間について

勤務時間が32時間を下回る場合は、常勤とみなされません。しかし、育児による勤務時間短縮等の場合については、30時間でも良いとされています。特に児童デイサービスに関しては平日に実施するサービス提供時間が短いことが多いため、気を付けましょう。

サービスの重なる時間帯での人員が足りない場合

サービス単位ごとに人員が必要となるため、サービスが重なる場合は注意が必要です。例えば、16時までの障害児10名と15時からの障害児10名がいる場合、15時~16時の1時間重なることになります。この場合は常勤の指導員または保育士が各2名以上必要になります。同時間帯であってもサービス単位が違う活動を行うのであれば、各々常勤が1名以上必要となります。

児童発達支援管理責任者の人員が足りない場合

一部の都道府県または政令指定都市においては、児童発達支援管理責任者について、常勤専従で1名以上であることが定められています。そのため、管理者と兼務することができないため、特に注意を払う必要があります。開業する都道府県や政令指定都市に確認し、間違いのないようにしましょう。

放課後等デイサービスの人員基準の改正に関して

ここでは、先ほど少し触れた平成29年4月に行われた人員基準の開業要件の強化について解説します。

児童発達支援管理責任者の要件の強化

児童発達支援管理責任者の資格取得に関して、資格を得るために必要な研修の受講資格が変更になります。以前は障害者の保険や福祉、医療、教育、相談などの分野に関して5年から10年以上直接携わるものであるか、または相談支援や対象の国家資格等の業務に関して10年以上勤務していることと定められていました。

平成29年4月改正以降については、障害者や障害児について、直接支援の経験が3年以上であることが必須となります。この実務経験3年間については、児童福祉や障害児者への支援経験であって、高齢者介護のみの方は要件を満たしません。新たに加わった対象施設や事業の例として、保育所や放課後児童健全育成事業などが挙げられます。

以上については経過措置があり、平成29年3月31日時点で児童発達支援管理責任者である方に関しては、上記にこだわることなく平成30年3月31日まで勤務することが可能です。

職員の要件の厳格化

それ以前は指導員または保育士とされていますが、こちらについては児童指導員または保育士、障害福祉サービスの経験者を配置することが条件となります。またこれら従業者の半数以上については、児童指導員または保育士でなければなりません。障害福祉サービス経験者に関しては、高等学校卒業等かつ2年以上障害福祉サービスに従事した者と定められています。

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まとめ

今回は、放課後等デイサービスの人員基準について解説しました。それぞれに関して規定があり、平成29年4月と平成30年4月に制度改正を経ているため、間違いのないよう基準を確認しましょう。

また、指定申請にあたっては都道府県または市区町村等に事前相談が必要な自治体が多いので、指定申請のまえに管轄の自治体に問い合わせたうえで準備を行いましょう。

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