放デイ・児発の設備基準は?建築基準や必要な間取りを解説!

2012年の児童福祉法改正により規制が緩和されたことやニーズの高さもあって、放課後等デイサービスと児童発達支援の事業所数は近年増加しています。


放課後等デイサービスまたは児童発達支援を開業するためには発達支援室、相談室、事務室などの設備基準を満たす必要があります。それ以外にも消防法や建築基準法や人員基準などの遵守が求められています。

継続的に設備基準を満たすためには「実地指導を想定した設備等の管理」や「定期的な機材の点検」も特に注意が必要なポイントです。

詳細は下記記事をご覧ください。

廊下にいる4人の児童の写真

目次

放課後等デイサービス・児童発達支援とは?

まずは、放課後等デイサービスと児童発達支援の事業の概要を簡単に解説します。

放課後等デイサービスとは

放課後等デイサービスとは、小学校、中学校、高校に就学する6歳〜18歳までの障害や発達の特性がある児童に対して、放課後や長期休暇中に療育(発達支援サービス)を提供する事業です。 障害のある児童が、日常生活に必要な動作の習得や集団生活へ適応できるように、一人ひとりに合わせた療育を提供します。

医師の意見書などを提出して放課後等デイサービスの必要性が認められ、自治体で手続きを行い「障害児通所受給者証」が発行された児童が対象になります。

関連記事:放課後等デイサービス(放デイ)とは?事業の目的や開設するための条件、開業までの流れを解説!

児童発達支援とは

児童発達支援とは、原則として、0歳〜6歳までの障害や発達の特性がある未就学児に対して、療育(発達支援サービス)を提供する事業です。
障害のある児童が、日常生活に必要な動作の習得や集団生活に適応できるよう、一人ひとりに合わせた療育を提供します。

医師等から療育の必要があると判断され、自治体で手続きを行い、「障害児通所受給者証」を発行された児童が対象となります。

関連記事:児童発達支援とは?事業の目的や開設するための条件、開業までの流れを解説!

児童発達支援センターと児童発達支援事業所の違い

児童発達支援は『児童発達支援センター』と『児童発達支援事業所』の2種類に大別されます。
どちらも共通して「障害のある児童や家族へ支援」が役割となっていますが、『児童発達支援センター』ではこれに加え、障害のある児童や家族の相談、障害のある児童を預かる施設への援助や助言を行う「地域の中核的療育施設」としての役割を担っていることが大きな違いです。

放課後等デイサービスの設備基準

放課後等デイサービスを開業するためは、定められた設備基準を満たす必要があります。

放課後等デイサービスでは下記の設備等の設置が求められていますが、自治体により基準が異なる場合があるので、詳細は各自治体にご確認ください。

発達支援室

児童が過ごす、メインとなる部屋が発達支援室です。
事業所を利用する児童が比較的軽度の障害なのか、心身に重度の障害なのか、など児童の障害の特性に合わせた機械器具などを備えることが必要です。

発達支援室における児童1人当たりの床面積は収納などを除いて、2.47平方メートル以上が目安となりますが、床面積の基準は自治体により一部異なるので確認が必要です。

相談室

児童(利用者)の保護者等と相談や面談をするスペースです。
プライバシー保護の観点から、壁で仕切られた個別の空間が望ましいでしょう。

事務室

職員が事務作業や書類を保管するスペースです。
事務作業や適切な書類管理・保管が行えるようパソコンや事務用品などの備品をそろえましょう。個人情報を含む重要な書類を保管するため施錠ができる部屋が望ましいです。

トイレ・洗面所

障害の特性に応じたトイレと手指を洗浄する洗面所を用意します。
洗面所には石鹸など衛生管理に必要な備品を設置しましょう。

静養室

児童が体調の悪い時に休める空間の設置が望ましいです。
落ち着いて休息できるよう独立した部屋が良いでしょう。

児童発達支援の設備基準|児童発達支援センターのみ必須な設備

児童発達支援についても、放課後等デイサービスと同じ設備等(発達支援室、相談室、事務室、トイレ・洗面所、静養室)を設置する必要があります。児童発達支援センターの場合はこれに加え、さらに必須となる基準が設けられてるので、詳しく見ていきましょう。

医務室(児童発達支援センターの場合)

医務室については児童発達支援センターの場合に必要となる設備です。医務室と静養室を同じ部屋にすることも可能となります。

※事業所において治療を行う場合、医療法に規定する診療所として必要な設備を設けなければなりません。

遊戯室(児童発達支援センターの場合)

遊技場は雨天時でも児童が遊べるスペースとなり、児童発達支援センターでのみ定められています。
遊戯室の床面積は児童1人当たり1.65平方メートル以上が基準となります。

屋外遊技場(児童発達支援センターの場合)

児童発達支援センターの場合、屋外でも遊べるスペースの確保が必須となります。
児童発達支援センターの建物と同一敷地内または、建物から近距離の位置に用意しましょう。

調理室(児童発達支援センターの場合)

児童発達支援センターでは、保健所の定める施設基準を満たす調理室が必要です。
給食など外部搬入を行う場合、設置が免除されることもあります。

満たすべきは設備基準だけではない!建築基準法と消防法

放課後等デイサービスと児童発達支援の開業のためには、設備基準だけではなく建築基準法と消防法の基準を満たしている必要があります。

建築基準法

建築基準法とは、建築物の敷地・設備・構造・用途に関して最低基準を定めることで国民の命や健康、財産を守るための法律です。

放課後等デイサービスや児童発達支援を開業するためにはこの建築基準法を満たす必要があります。
物件を選ぶ前に注意するべきポイントは、使用する物件の床面積が「200平方メートル未満」か「200平方メートル以上」かという点です。理由は床面積によって建築基準法上の申請手続きが異なるからです。

使用する物件の床面積が200平方メートル未満の場合、用途変更の申請は必要ありません。建築基準法に適合することを証明する「確認済証」と、確認済証に適合する建築物の工事が完了したことを証明する「検査済証」の写しを自治体に提出します。

一方、床面積が200平方メートル以上の場合、用途変更の手続きが必要です。用途変更には費用が掛かるので、注意が必要です。

消防法

消防法とは、火災を予防・警戒し、国民の命や財産を守ることを目的とした法律です。

放課後等デイサービスや児童発達支援は消防法上、6項(ハ)に該当し、下記のような消防用設備等の設置が定められています。

消防用設備等 条件
消火器 延べ面積150㎡以上
屋内消火栓設備 延べ面積700㎡以上
スプリンクラー設備 床面積合計6,000㎡以上
自動火災報知設備 延べ面積300㎡以上
消防機関へ通報する火災通報装置 延べ面積500㎡以上
非常警報設備 収容人数50人以上
避難器具 20人以上(下階の用途により10人以上)
誘導等 全部
カーテン等の防炎措置 全部

建築物の階数や面積、構造等により必要な設備が異なるので、詳細は管轄の消防機関に確認しましょう。

放課後等デイサービス・児童発達支援の設備基準を満たす際の3つの注意点

注意点①:今後実地指導が入る場合も想定する

実地指導が入った場合にも指摘されることがないよう事前に設備を整えておく必要があります。

個別支援計画書や利用時の記録などの個人情報や、消毒の薬品などの備品が安全に保管できるような鍵付きの棚や収納はあるか、老朽化して危険な箇所はないかなどを予め確認し、開設時に対応しておきます。

事業者としての指定を申請した後に、設備の変更や、事業所の平面図に変更があった場合、つまり内部の間取りなどをリフォームした際には、10日以内に指定を受けた自治体に届け出ることになっています。

注意点➁:専門機材や車椅子などは定期点検を行う

事業所で使う専門機材や車椅子などは、購入して終わりではなく、安全で清潔に使えるよう、定期的に点検します。
例えば、車椅子はブレーキの利き具合や、フットレストなどのネジのゆるみ、タイヤの空気をチェックし、錆びついていたり、汚れていたら綺麗にします。

開業すると日々のスケジュールをこなすだけで業務時間が終わってしまうこともあり、つい細かい点の確認が甘くなることがあります。
しかし、安全な環境を提供するのは事業者にとって必須事項なので、最低でも年に数回は点検を行います。

注意点③:機能訓練を行うかどうかで基準が異なるので注意が必要

重症心身障害児を受け入れ、衣服の着脱などの日常生活を営むための機能訓練を行う場合、機能訓練担当職員を配置する必要があります。

機能訓練担当職員として認められるのは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といったリハビリに関する国家資格を持つスタッフや、大学で心理学を専攻した心理指導担当職員になります。
提供する機能訓練の種類によって、訓練のための器具や設備が必要となることもあります。

人員基準にも注意

ここまで放課後等デイサービス・児童発達支援の開業に必要な設備基準について解説してきましたが、開業するためには人員基準も満たす必要があるので開業を検討される方は覚えておきましょう。

詳しくは、こちらの記事をご参照ください。
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まとめ

設備基準に関しては、児童福祉法の定める他の施設ほどは細かくは決められていません。
しかしながら、急増する放課後等デイサービス・児童発達支援の事業所のレベルを全体的に引き上げていこうという流れの中で、新しいガイドラインが作成されれば、設備基準も厳格化される可能性があります。

開業や実地指導の対応がスムーズにいくように、常に情報の入手に努めることが大切です。
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