お役立ちコラムの加算・減算記事一覧

さまざまな加算・減算の単位数や算定要件、留意事項についてまとめています。

【2024年度報酬改定】障害福祉サービスの地域区分、1単位あたりの単価とは?

介護ソフト カイポケは、国保連伝送請求などの請求機能と、採用や営業の支援をする経営支援サポートが合わさった新しいサービスです。導入実績は現在約46,300事業所。東証プライム上場企業が運営しています。ぜひ無料体験してみてください。

【2024年度改定対応】介護報酬の地域区分、1単位あたりの単価とは?

地域区分とは、地域間における人件費の差を勘案して、地域間の介護保険費の配分方法を調整するために設けられた区分です。平成27年度報酬改定により増えた8区分をそれぞれご説明いたします。

【2021年度改定対応】個別リハビリテーション実施加算とは?

個別リハビリテーション実施加算とは、介護老人保健施設における短期入所療養介護において、利用者の個別リハビリテーション計画に基づき行われる個別リハビリテーションの実施を評価する加算です。

【2021年度改定対応】緊急時施設療養(診療)費とは?

緊急時施設療養費とは、緊急またはその他やむを得ない事情があり、体調悪化等の入所者に対して、特定治療の医療行為や緊急時治療管理を入所施設が実施することを評価するために設けられています。

【2021年度改定対応】看護体制加算とは?

訪問看護における看護体制加算についてご紹介。看護体制加算とは、特別養護老人ホーム等における入所者の重度化に伴う医療ニーズや看取り介護に柔軟に対応し、看護職員を手厚く配置している事業所を評価する加算です。

【2024年度廃止】介護職員等ベースアップ等支援加算とは?

介護職員等ベースアップ等支援加算とは、コロナ克服・新時代開拓のための経済対策の一つとして、介護職員の処遇改善を目的に「介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるため」に創設された加算です。

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算とは?【2021年度改定対応】

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算とは、中山間地域等に居住する要介護者に対する介護サービスの提供に係る交通費や移動の時間等を評価するための加算です。令和3年度の介護報酬改定では、離島や中山間地域等の要介護者に対する介護サービスの提供を促進する観点から、加算の対象となる介護サービス種別が増えました。

【平成30年度改定対応】夜間支援体制加算とは?

夜間支援体制加算とは、認知症対応型共同生活介護の夜間における職員配置の実態を踏まえて、入居者の安全確保を強化するため、人員基準に定められる配置人数より職員を多く配置することを評価する加算です。

【平成30年度改定対応】褥瘡マネジメント加算とは?

褥瘡マネジメント加算は2018年度の改定で創設されました。この加算は、入所者の褥瘡発生を予防する取り組みを評価する加算であり、算定の対象となる事業所は介護老人福祉施設、介護老人保健施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護です。

【2021年度改定対応】事業所評価加算とは?

事業所評価加算とは、予防介護の通所介護・通所リハ・訪問リハ事業所が評価対象の加算です。通所サービスの場合には、選択的サービスを行うことにより身体機能が維持・向上されているかを評価したもので、訪問サービスの場合にはリハビリテーションマネジメントの実施により身体機能の維持・向上がなされたかを評価するものです。要支援者に対するアウトカム評価となる加算といえます。

【平成30年度改定対応】退所時指導加算とは?

退所時指導加算は、介護老人保健施設や介護療養型医療施設のような、医療関係者がいる環境から、自宅での療養に移るご利用者やそのご家族に対して、当該者の療養上の指導を行った際に加算されるものです。

【平成30年度改定対応】退所時相談援助加算とは?その算定要件や取得単位について

退所時相談援助加算とは、介護老人福祉施設に1ヵ月以上入所しているご利用者が、退居後に居宅サービス等を利用する時に、ご利用者およびそのご家族に対して相談援助を行い、かつ居住地である市町村、特別区、老人福祉法に基づく老人介護支援センターまたは介護保険法に基づく地域包括支援センターに対して、文書を添えてご利用者の入所時の情報を提供した時に算定される加算です。

【平成30年度改定対応】サテライト体制未整備減算とは?

「サテライト体制未整備減算」とは、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所とその本体事業所において、適切な訪問看護サービスを提供する体制が構築できていない場合に該当となる減算です。

【平成30年度改定対応】障害者生活支援体制加算とは?

障害者生活支援体制加算とは、介護老人福祉施設、地域密着型老人福祉施設入所者生活介護事業所にて、障害者(視覚障害者等)を多く受け入れている場合に算定できる加算です。

【平成30年度改定対応】看取り介護加算の概要や算定要件等

看取り介護加算とは、医師が回復の見込がないと判断したご利用者に対して、人生の最期の時までその人らしさを維持できるように、ご利用者やご家族の意思を尊重して、医師、看護師、看護職員が連携を保ちながら看取りをする場合に算定する加算です。

【2021年度改定対応】療養食加算とは?

施設に入所している疾病患者においては、疾病治療の観点から通常の食事よりも管理栄養士や栄養士が管理する療養食が求められることがあります。そういった疾病患者である入所者に対し、療養食を提供することに対する評価として加算されるものです。

医療連携加算とは?【平成24年度廃止】

医療連携加算とは、居宅介護支援事業の介護報酬加算の一つです。加算を算定するための要件等を詳しくご説明いたします。介護の加算減算に関してお困りの方はぜひご覧ください。

【平成30年度改定対応】入院時費用とは?

2018年度の介護報酬改定にて、認知症対応型共同生活介護に新たに創設された算定項目です。認知症の方は環境の変化が、症状の悪化や周辺症状の発症につながりやすいとされています。そのためご利用者の早期退院を進め、退院後に速やかに安定した生活を送れるための取り組みを評価する入院時費用が設けられました。

【2021年度改定対応】夜勤職員配置加算とは?

夜勤職員配置加算とは、夜間の人員基準より多い職員を配置し、より安心して生活できる環境を作り上げた施設を評価し、加算されるものです。

【平成30年度改定対応】栄養マネジメント加算とは?

栄養マネジメント加算は、管理栄養士による栄養マネジメントや栄養改善サービスを実施し、ご利用者の栄養状態の改善、維持に努めた場合に加算されるもので、入居者の栄養状態を良好に保つことを目的としています。

【平成30年度改定対応】訪問看護体制減算とは?

看護小規模多機能型居宅介護とは、従来の小規模多機能型居宅介護の役割である「通い」「泊り」「訪問介護」「ケアプランの作成」に加え、「訪問看護」の機能が追加された事業所です。必要となるサービスである「訪問看護」の提供を受けた利用者が少ないなど一定の要件を満たせない場合に減算となります。

【平成30年度改定対応】訪問体制強化加算とは?

訪問体制強化加算とは、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護において、訪問を担当する従業者を一定以上配置し、1ヵ月あたりの訪問回数が一定以上ある事業所を評価する加算です。

【平成30年度改定対応】経口移行加算とは?

経口移行加算は、医師の指示を受けた管理栄養士または栄養士が、その計画に沿って実施された場合に加算されます。

【2021年度改定対応】療養体制維持特別加算とは?

介護療養病床を有していた施設は、介護老人保健施設等へ転換する必要があり、その転換時に、転換前と変わらない療養体制を維持することを評価するのが、療養体制維持特別加算です。

【2021年度改定対応】連続30日を超える長期利用者に対する減算とは?

短期入所生活介護(ショートステイ)は、利用者が居宅で自立した生活を営むことができるようにサポートするサービスです。一時的に施設を利用することで、利用者の心身の機能維持と利用者家族の身体的・精神的な負担軽減を目的としたもので、長期入所するためのものではありません。

【平成30年度改定対応】準ユニットケア加算の概要について

準ユニットケア加算は、個々のプライバシーに配慮した個室の部屋等が整備してあり、準ユニットにおいて共同生活ができるような部屋が設けてあることや、12人を標準としたユニットで食事、入浴、排泄などの身の回りの介護や機能訓練などのケアを行っている時に加算されます。

【2021年度改定対応】総合マネジメント体制強化加算とは?

総合マネジメント体制強化加算は、地域密着型サービス事業者を対象に、日々の多職種との連携、地域との連携や環境に合わせた計画の見直しの業務を評価するものとして、2015年度の介護報酬改定で新設されました。

【平成30年度改定対応】社会参加支援加算とは? 概要と取得の内容を解説

社会参加支援加算とは、リハビリテーションをすることにより、日常生活動作(ADL)や手段的日常生活動作(IADL:日常生活動作以外に買い物、調理、お金の管理、交通手段の活用など社会生活を送る上で欠かすことのできない手段)が向上することにより、家庭内での家事や社会への参加ができるようになり、他のサービスに移行できた場合に算定できる加算です。

【平成30年度改定対応】医療機関連携加算とは

実地指導の準備はお済ですか?実地指導に向けて対策しておくべきポイントについて、わかりやすくまとまっているPDF資料を、ぜひご活用ください。

生活機能向上連携加算とは?【2021年度改定対応】

生活機能向上連携加算とは、訪問リハビリテーション事業所や通所リハビリテーション事業所のPT、OT、STが自宅を訪問する時に、訪問介護事業所のサービス提供責任者が同行するなどして共同でアセスメントを行い、訪問介護計画書を作成し、その後3ヵ月間PT等と連携して訪問介護を行った場合に算定できるものです。

【2021年度改定対応】短期集中リハビリテーション実施加算とは?

短期集中リハビリテーション実施加算は、入所または退院、退所間もない者に対し、早急かつ集中的な介入の促進を目的として、ADLの維持や向上のためのリハビリテーション実施により加算されるものです。

【2021年度改定対応】在宅中重度者受入加算とは?

在宅中重度受入加算は、訪問看護サービスを利用し、居宅で療養または生活を送る中重度者を短期入所生活介護施設(ショートステイ)が受け入れ、その受け入れ期間中に、入所者が利用した訪問看護サービスによる健康上の管理等が行われた場合に加算されます。

【加算減算】日常生活継続支援加算とは?

日常生活継続支援加算とは、重度のご利用者の入所を積極的に受け入れることを評価し、要介護度4および5の新規の入所者総数が7割以上であることや、認知症で日常生活が困難な新規の入所者が6割5分以上、たんの吸引等が必要なご利用者が1割5分以上であることなどを条件としています。

【加算減算】事業開始時支援加算とは?

看護小規模多機能型居宅介護、小規模多機能型居宅介護における、新規事業開始時の運営の安定化を図るため、事業開始時支援加算が時限措置とされています。これは、地域包括ケアシステム構想の実現に向け、多様なニーズに応えられる(看護)小規模多機能型居宅介護事業所数を増やすことを目的としています。

退院時共同指導加算とは?【2021年度改定対応】

退院時共同指導加算とは、医療機関等からの退院後に、円滑に訪問看護を提供できるように、入院中に訪問看護ステーション等の看護師等が医療機関と共同して、在宅での療養上必要な指導を行うことを評価する加算です。

【2024年度廃止】介護職員等特定処遇改善加算とは?

介護職員等特定処遇改善加算とは、『経験・技能のある介護職員』に重点化して、これまでの介護職員処遇改善加算に加え、更なる処遇改善を行うための加算として、令和元年10月の介護報酬改定により創設されました。令和3年度の介護報酬改定では、リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準の実現を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を行うという趣旨は維持した上で、事業者がより活用しやすい仕組みにする観点から、配分ルールの見直しが行われました。

【平成30年度改定対応】配置医師緊急時対応加算とは?

2018年度の改定では、特別養護老人ホームの配置医師が早朝・夜間、深夜に入所者の急変等の対応を行った際の評価として「配置医師緊急時対応加算」が新設されました。これにより、特別養護老人ホームにおける医療ニーズが高い方への柔軟な対応や、看取り介護の推進などが期待されています。

【2021年度改定対応】機能訓練体制加算とは?

短期入所生活介護事業所は、利用者の心身の状況を踏まえ、必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行うことが求められています。機能訓練指導員加算は、機能訓練業務を担う専門職種を配置していることを評価する加算です。

中山間地域等における小規模事業所加算とは?【2021年度改定対応】

中山間地域等における小規模事業所加算とは、豪雪地帯などの中山間地域等において要介護者に対する介護サービスを確保するために、小規模の事業所を設置していることを評価するための加算です。令和3年度の介護報酬改定では、離島や中山間地域等の要介護者に対する介護サービスの提供を促進する観点から、加算の対象となる介護サービス種別が増えました。

【2021年度改定対応】短期集中(個別)リハビリテーション実施加算とは?

通所リハビリテーション・訪問リハビリテーションにおける短期集中(個別)リハビリテーション実施加算とは、退院、退所日等から3月以内の利用者に対して、身体機能の回復するための集中的なリハビリテーションを個別に実施することを評価する加算です。

【平成30年度改定対応】退居時相談援助加算とは?

介護ソフト カイポケは、国保連伝送請求などの請求機能と、採用や営業の支援をする経営支援サポートが合わさった新しいサービスです。導入実績は現在約46,300事業所。東証プライム上場企業が運営しています。ぜひ無料体験してみてください。

【平成30年度改定対応】過少サービスに対する減算とは?

小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護の報酬は包括報酬となっています。過少サービスに対する減算とは、小規模多機能型居宅介護等において、ご利用者がサービスが適正に提供されないことによる不利益を被らないように設けられた減算項目です。ご利用者1人あたりのサービス提供回数が、基準回数を下回った場合に減算となります。

【平成30年度改定対応】低栄養リスク改善加算とは?

2018年度の介護報酬改定にて、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院において、低栄養リスク改善加算が創設されました。具体的には、低栄養リスクの高い入所者へ、多職種が連携し低栄養状態を改善するための栄養、食事の調整を行います。

【平成30年度改定対応】外泊時在宅サービス利用費用とは?

外泊時在宅サービス利用費用とは、介護老人保健施設及び介護老人福祉施設、地域密着型老人福祉施設入所者生活介護(以下特別養護老人ホーム等)の入所者が居宅に外泊し、特別養護老人ホーム等から居宅サービスを提供した場合に算定できる算定項目です。

【2021年度改定対応】在宅復帰・在宅療養支援機能加算とは?

算定対象施設である介護老人保健施設は、「在宅復帰支援施設」としての役割を担っています。この役割に向けた取り組みを評価する加算として、介護老人保健施設、介護老人保健施設における短期入所療養介護に在宅復帰・在宅療養支援機能加算が設けられています。

【平成30年度改定対応】移行定着支援加算とは?

移行定着支援加算は、介護療養型医療施設、医療療養病床、介護療養型老人保健施設から介護医療院へ、早期・円滑な転換を図る目的で創設されました。

【平成30年度改定対応】看取り連携体制加算とは?

看取り連携体制加算とは、看取り期の利用者に対して、看取り期におけるサービスの提供と事業所の取り組みを評価する加算として設けられています。

【平成30年度改定対応】看護職員配置加算とは?

看護職員配置加算とは、多様化する医療ニーズや看取り介護に柔軟に対応する為、看護職員を配置している小規模多機能型居宅介護事業所を評価するために設けられています。

【平成30年度改定対応】再入所時栄養連携加算とは?

施設入所時とは大きく違う栄養管理が必要となった場合、施設の管理栄養士が入院していた医療機関を訪問したうえ、医療機関の管理栄養士と連携し、再入所後の栄養管理に関する調整を行うことを評価する加算が2018年度の改定で新設されました。

【平成30年度改定対応】入居継続支援加算とは?

入居継続支援加算とは、特定施設入居者生活介護事業所、地域密着型特定施設入居者生活介護において、痰の吸引などの質の高いケアを提供する事業所に対する評価として2018年度に創設された加算です。

【平成30年度改定対応】身体拘束廃止未実施減算とは?

2018年度の改定では、身体拘束等の適正化を目的として施設サービス以外の事業所にも「身体拘束廃止未実施減算」が新設されました。減算対象事業所は、居宅サービス(特定入所者生活介護)、地域密着型サービス(地域密着型特定入所者生活介護、認知症対応型共同生活介護)まで拡大され、減算となる単位数が大幅に増えました。

サービス提供体制強化加算とは?【2021年度改定対応】

サービス提供体制強化加算とは、職員の介護福祉士の有資格者の割合や勤続年数から、質の高いサービスを提供する体制にある事業所を評価する加算です。令和3年度の介護報酬改定では、サービスの質の向上や職員のキャリアアップを一層推進する観点から、区分、算定要件、単位数に変更がありました。

【平成30年度改定対応】小規模拠点集合型施設加算とは?

小規模拠点集合型施設加算とは、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護において、5人以下の居住単位に入所している方へ、サービスを提供する場合に必要となる職員配置等を評価する加算です。

【2021年度改定対応】特別地域加算とは?

中山間地域や離島、豪雪地帯等にあって、サービス利用者が少ない地域やサービスを受けるための通所が困難な地域にある事業所が行う、一定のサービスに対して加算されます。

【2021年度改定対応】緊急短期入所受入加算とは?

緊急短期入所受入加算とは、短期入所生活介護、短期入所療養介護において、利用者やその家族の状況に合わせ、ケアプランにおいて利用計画のない利用者を緊急で受け入れすることを評価する加算です。

【平成30年度改定対応】退院・退所時連携加算とは?

退院・退所時連携加算とは、特定施設入居者生活介護等において、医療提供施設を退院、退所した後に特定施設に入居する利用者が、施設での生活が円滑に送れるように病院等と連携・調整を行うことを評価する加算です。

【平成30年度改定対応】排せつ支援加算とは?

排せつ支援加算は2018年度に創設された加算です。介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院の排せつ障害等がある入所者に対し、多職種が協働して支援計画を作成し、その計画に基づき支援することが評価されます。

【平成30年度改定対応】かかりつけ医連携薬剤調整加算とは?

かかりつけ医連携薬剤調整加算とは、介護老人保健施設の医師と在宅のかかりつけ医が連携し服薬している薬剤を減らす取り組みを行っている施設を評価する加算として2018年度に新設されました。

【平成30年度改定対応】常勤医師配置加算とは?

常勤医師配置加算とは、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所者の医療や看取り等のニーズに、より的確に対応するために、常勤医師を配置するなどの取り組みを評価する加算です。

【2024年度廃止】介護職員処遇改善加算とは?

介護職員処遇改善加算とは、介護に携わる職員に対して給与面の底上げをするために設けられた介護制度です。平成29年度の改定で5区分に分けられました。それぞれの要件をご説明いたします。

【平成30年度改定対応】障害者等支援加算の算定要件と取得単位とは?

障害者等支援加算とは、養護老人ホームの特定施設入居者生活介護のうち、特定施設のケアマネージャーがケアプラン作成などのケアマネジメントの職務を行い、外部の事業者に委託して、知的や精神的に障害を持ち、特に支援が必要な人に対して基本サービス(日常生活上の援助)を行った時に加算されます。

【2021年度改定対応】退院退所加算とは?

居宅介護支援事業者が、利用者の入院時・退所時に情報共有等を行なった場合は、退院・退所加算が認められます。退院・退所加算には二種類あり、それぞれを詳しくご説明いたします。

【平成30年度改定対応】入所前後訪問指導加算とは?加算の概要や要件、単位数について

入所前後訪問指導加算とは、ご利用者およびご家族の意向を踏まえながら、退所後を見据えた生活機能の維持・向上のための具体的な目標を掲げた施設サービス計画書を作成し、退所を目的とした診療方針の決定をしたときに算定される加算です。

【平成30年度改定対応】在宅入所相互利用加算とは?2015年度の改定で単位数が増加

在宅入所相互利用とはベッドシェアリングと呼ばれるもので、介護老人施設において3ヵ月を限度として、ショートステイよりも長い期間、施設に入所し、在宅に戻れるという仕組みです。

【加算減算】在宅復帰支援機能加算の概要・算定要件・単位数についての解説

在宅復帰支援機能加算では、介護老人保健施設から退所後、住み慣れた在宅での生活を送ることができるように、入所した施設がご利用者やご家族と共に具体的な目標や方針を定めます。ご利用者が退所後の在宅生活についても、本人や家族の意向も踏まえながら支援ができるように、施設と在宅の各担当者が情報を提供し、支援を行った時に算定される加算です。

【2021年度改定対応】初期加算とは?

介護保険施設や事業所の利用を開始した当初は、施設・事業所の生活に慣れる為に様々な支援が必要となることから、利用開始に行う取り組みを評価する加算として、初期加算が設けられています。

同一建物等減算(集合住宅減算)とは?【2021年度改定対応】

同一建物等減算とは、事業所と同一の建物等に居住する利用者に対する効率的なサービスの提供等を勘案した減算として設けられています。訪問系サービス、通所系サービスの違いによって、同一建物等減算の対象となる建物の範囲に違いがあり、また、訪問系サービスでは、同一建物等の利用者の人数によって減算の率に差を設けられています。

【平成30年度改定対応】退所(退院)時等支援等加算とは?

退所(退院)時等支援等加算とは、介護老人保健施設等の入所者が居宅等へ退所するにあたり、退所後の居宅等での介護サービスの利用等が円滑なものとなるよう相談支援等を行うことを評価する加算です。

【平成30年度改定対応】地域連携診療計画情報提供加算とは?

地域連携診療計画情報提供加算とは、特定の怪我または病気により入院していた者が退院した際、地域連携パスにおける介護事業の役割として、ケアの情報提供を行うことによる加算で、2012年度の介護報酬改定で新設された加算になります。

【2021年度改定対応】医療連携強化加算とは?

医療連携強化加算とは、ショートステイ(短期入所生活介護)の利用において、重度者の利用を想定した受け入れ態勢を整えることに対する加算で、医療機関との連携の強化や緊急時の対応強化を目的としています。介護の加算減算に関してお困りの方はぜひご覧ください。

【平成30年度改定対応】医療連携体制加算とは?

医療連携体制加算とは、環境の変化に影響を受けやすい認知症高齢者が、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)において生活を継続できるように、利用者の状態に応じた医療ニーズに対応できるように看護体制を整備している事業所を評価する加算です。

【2021年度改定対応】夜勤職員配置減算とは?

利用者等が24時間生活・滞在している介護事業所では、夜間帯にも介護サービスを提供するため職員を配置する必要があります。夜勤職員配置減算とは、この基準に定められる配置を満たせない場合、減算となります。

【2021年度改定対応】リハビリテーションマネジメント加算とは?

S(Survey調査)P(Plan計画)D(Do実行)C(Check評価)A(Action改善)のサイクル構築と、リハビリテーションの継続的な管理に対して加算されるもので、「ご利用者の日常生活における活動の質の向上」を図るために行われる、リハビリテーションの提供を促進することを目的としています。

【平成30年度改定対応】所定疾患施設療養費とは?

所定疾患施設療養費とは介護老人保健施設において、肺炎、尿路感染症等により治療を必要とする入所者に、施設で治療管理などの対応をすることを評価する加算です。

【平成30年度改定対応】経口維持加算とは?

経口維持加算とは、入所者が認知機能や摂食、嚥下機能の低下により、食事の経口摂食が困難となった場合でも、口で食べる楽しみを得られるように、多職種共同での支援の充実と促進を図ることを目的としている加算です。

【2021年度改定対応】通院時情報連携加算とは?

通院時情報連携加算とは、医療と介護の連携を強化し、適切なケアマネジメントの実施やケアマネジメントの質の向上を進める観点から、利用者が医療機関において医師の診察を受ける際に居宅介護支援事業所のケアマネジャーが同席し、医師等と情報連携を行い、その情報を踏まえてケアマネジメントを行うことを評価する加算として新設されました。

【平成30年度改定対応】特別療養費、特定診療費、特別診療費とは?

ここでは特別療養費、特定診療費、特別診療費の三項目の算定要件、単位数、種類などについて説明しています。日常的に必要な医療行為として厚生大臣が定めた特定診療費項目を実施することで算定できる項目です。

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