【平成30年度改定対応】看取り介護加算の概要や算定要件等
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看取り介護加算の概要
看取り介護加算とは何か
看取り介護加算とは、医師が回復の見込がないと判断したご利用者に対して、人生の最期の時までその人らしさを維持できるように、ご利用者やご家族の意思を尊重して、医師、看護師、看護職員が連携を保ちながら看取りをする場合に算定する加算です。
看取り介護加算の目的とは?
2006年の介護報酬改定の際に、看取り加算が加えられました。その加算ができた背景には、2040年には死亡者数が約41万人になると、予想されていることが挙げられます。人生の最期までその人らしい暮らしができるようにと、改定の1つとして看取り介護加算が加えられました。
看取り介護加算の対象となる事業者について
看取り介護加算を算定できる事業者は次の通りです。
- 特別養護老人ホーム(地域密着型施設を含む)
- グループホーム
-
特定施設入居者生活介護(地域密着型施設を含む)
※看取り介護加算(Ⅱ)は特別養護老人ホーム(地域密着型施設を含む)のみ。
看取り介護加算の算定要件に関すること
看取り介護加算(Ⅰ)
算定要件の施設 | |
---|---|
1 | 当該施設の看護職員、病院または診療所、指定訪問看護ステーションのいずれかの看護職員との連携で24時間連絡できる体制をとること |
2 | 看取りに関する指針を定め、施設入所の際に、入所者とご家族に看取りに関する定めた指針について内容の説明を行い、同意を得ること |
3 | 医師、看護職員、ケアマネージャー、介護職員などが当該施設においての看取りについての協議を行い、指針について適宜見直すこと |
4 | 看取りに関しての職員研修を行うこと |
5 | 看取りケアは個室または静養室などを利用し、本人、ご家族、周囲の入所者に配慮すること |
看取り介護加算(Ⅱ)
算定要件の施設 | |
---|---|
1 | 加算(Ⅰ)の要件を満たしていること |
2 |
入所者に関し、配置医師と施設間で下記点の具体的な取り決めがあること
|
3 | 複数名の配置医師がいる、または協力関係にある医療機関の医師が、必要な際に24時間対応できること |
4 | 要件の2、3について、書面にし届け出ていること |
5 | 看護体制加算(Ⅱ)を算定していること |
看取り介護加算ケアの単位数は?
看取り介護加算で算定できる単位は次の通りです。
看取り介護加算Ⅰ
- 死亡日以前4日以上30日以下 1日につき144単位
- 死亡の前日および前々日 1日につき680単位
- 死亡日 1日につき1280単位
看取り介護加算Ⅱ
- 死亡日以前4日以上30日以下 1日につき144単位
- 死亡の前日および前々日 1日につき780単位
- 死亡日 1日につき1580単位
まとめ
施設に入所している回復の見込がない入所者に対して、算定要件を満たした施設が、多職種の人達と連携して看取りをした場合、看取り介護加算を取ることができます。今後、死亡者数が増えるに従い、看取り介護加算をとる割合も増えていくでしょう。
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