【平成30年度改定対応】看護職員配置加算とは?
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看護職員配置加算とは?
看護職員配置加算とは、多様化する医療ニーズや看取り介護に柔軟に対応する為、看護職員を配置している小規模多機能型居宅介護事業所を評価するために設けられています。
該当事業所種別
- 小規模多機能型居宅介護
種類および単位数
加算名称 | 算定単位数 | 算定頻度 |
---|---|---|
看護職員配置加算(Ⅰ) | 900単位 | 1月あたり |
看護職員配置加算(Ⅱ) | 700単位 | 1月あたり |
看護職員配置加算(Ⅲ) | 480単位 | 1月あたり |
算定要件
【看護職員配置加算(Ⅰ)】
- 常勤専従の看護師を1名以上配置していること
- 定員超過利用また人員基準欠如に該当していないこと
【看護職員配置加算(Ⅱ)】
- 常勤専従の准看護師を1名以上配置していること
- 定員超過利用また人員基準欠如に該当していないこと
【看護職員配置加算(Ⅲ)】
- 看護職員を常勤換算方法で1名以上配置していること
- 定員超過利用また人員基準欠如に該当していないこと
留意事項
- 看護職員配置加算(Ⅰ)~(Ⅲ)はいずれか一つしか算定できません。
- 本体事業所とサテライト事業所がある場合、それぞれの事業所で要件を満たすように看護職員を配置することが必要となります。