【平成30年度改定対応】サテライト体制未整備減算とは?
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サテライト体制未整備減算とは?
介護職員が不足する中、必要とされる介護サービスは増えているのが現状です。この現状に対し、介護に携わる人員を有効活用しつつ、介護サービスの供給量の増加を目指して、小規模多機能型居宅介護のサテライト体制を推進する取り組みが行われてきました。2018年度看護小規模多機能型居宅介護においても、サテライト事業所の基準が創設されました。
「サテライト体制未整備減算」とは、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所とその本体事業所において、適切な訪問看護サービスを提供する体制が構築できていない場合に該当となる減算です。
種類および単位数
《新設》
サテライト体制未整備減算 所定単位数の97/100を算定
減算の条件
サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所、またはその本体事業所において訪問看護体制減算の届出をしている場合に減算となります。
留意事項
訪問看護体制減算とは、下記のすべてに適合した場合の減算です。
①前3月間に、主治医の指示に基づく看護サービスを提供した利用者数の割合が30%未満
②前3月間に、緊急時訪問看護加算を算定したご利用者数の割合30%未満
③前3月間に、特別管理加算を算定したご利用者数の割合5%未満
まとめ
本体事業所はサテライト事業所の支援機能を有する必要があることから、本体事業所が訪問看護体制減算に該当する場合、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所及び本体事業所の両事業所が減算の対象となります。