【2024年度改定対応】居宅介護支援の特定事業所集中減算とは?
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居宅介護支援における特定事業所集中減算とは、居宅介護支援事業所のケアマネジメントについて、公正中立なプランの作成のために、同一の事業者によるサービス提供の偏りを防止するための減算です。
この記事では、特定事業所集中減算の単位数や要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
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目次
居宅介護支援の特定事業所集中減算の単位数
ー200単位/月
居宅介護支援の特定事業所集中減算の適用要件
正当な理由がなく、前6月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等の提供総数のうち、同一のサービス事業者によって提供された数が80%を超えている場合、減算の対象となります。
特定事業所集中減算の計算方法とは?
特定事業所集中減算の判定期間は、毎年度、「前期(3月1日~8月末日)」と「後期(9月1日~2月末日)」となっています。この期間に減算の対象となると、前期の減算適用期間は「10月1日~3月31日」、後期の減算適用期間は「4月1日~9月30日」となります。
特定事業所集中減算の計算方法は、判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護が位置付けられた居宅サービス計画の数を算出し、それぞれのサービスについて最も紹介件数の多い法人を位置付けた居宅サービス計画の数の割合を計算します。そして、この割合が80%を超えているかどうかで判定します。
特定事業所集中減算に係る届出書の作成・計算の流れ
- 判定期間における各月の居宅サービス計画の総数を入力
- 各月の訪問介護を位置付けた居宅サービス計画数を入力
- 紹介率最高法人を位置付けた居宅サービス計画数を入力
- 紹介率最高法人の住所、代表者名、事業所名(事業所番号)を入力
- 80%を超えている場合の理由を選択し、入力
- 通所介護の2.~5.について同様に入力
- 福祉用具貸与の2.~5.について同様に入力
- 地域密着型通所介護の2.~5.について同様に入力
特定事業所集中減算に係る届出書は、前期の場合9月15日までに、後期の場合3月15日までに作成し、算定の結果80%を超えた場合は市町村長に届出を提出しなくてはいけません。
また、80%を超えていない場合は、事業所において2年間保存しなくてはいけません。
特定事業所集中減算に該当しない正当な理由とは?
紹介率最高法人への計画数が80%を超えていた場合でも、市町村長が正当な理由があると判断した場合には、減算の対象となりません。
正当な理由の例
- 居宅介護支援事業所の通常の事業の実施地域において、サービス種別ごとに5事業所未満である場合など、サービス事業所が少数である場合
- 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合
- 判定期間の1月あたりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であるなど事業所が小規模である場合
- 判定期間の1月あたりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた居宅サービス計画の件数が1月あたり平均10件以下であるなどサービスの利用が少数である場合
- サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合
- その他正当な理由と市町村長が認めた場合
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。