【2024年度改定対応】居宅介護支援の特定事業所集中減算とは?



居宅介護支援における特定事業所集中減算とは、居宅介護支援事業所のケアマネジメントについて、公正中立なプランの作成のために、同一の事業者によるサービス提供の偏りを防止するための減算です。
この記事では、特定事業所集中減算の単位数や要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

居宅介護支援の特定事業所集中減算の単位数

ー200単位/月

居宅介護支援の特定事業所集中減算の適用要件

正当な理由がなく、前6月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等の提供総数のうち、同一のサービス事業者によって提供された数が80%を超えている場合、減算の対象となります。

特定事業所集中減算の計算方法とは?

特定事業所集中減算の判定期間は、毎年度、「前期(3月1日~8月末日)」と「後期(9月1日~2月末日)」となっています。この期間に減算の対象となると、前期の減算適用期間は「10月1日~3月31日」、後期の減算適用期間は「4月1日~9月30日」となります。
特定事業所集中減算の計算方法は、判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護が位置付けられた居宅サービス計画の数を算出し、それぞれのサービスについて最も紹介件数の多い法人を位置付けた居宅サービス計画の数の割合を計算します。そして、この割合が80%を超えているかどうかで判定します。

特定事業所集中減算に係る届出書の作成・計算の流れ

  1. 判定期間における各月の居宅サービス計画の総数を入力
  2. 各月の訪問介護を位置付けた居宅サービス計画数を入力
  3. 紹介率最高法人を位置付けた居宅サービス計画数を入力
  4. 紹介率最高法人の住所、代表者名、事業所名(事業所番号)を入力
  5. 80%を超えている場合の理由を選択し、入力
  6. 通所介護の2.~5.について同様に入力
  7. 福祉用具貸与の2.~5.について同様に入力
  8. 地域密着型通所介護の2.~5.について同様に入力

特定事業所集中減算に係る届出書は、前期の場合9月15日までに、後期の場合3月15日までに作成し、算定の結果80%を超えた場合は市町村長に届出を提出しなくてはいけません。
また、80%を超えていない場合は、事業所において2年間保存しなくてはいけません。

特定事業所集中減算に該当しない正当な理由とは?

紹介率最高法人への計画数が80%を超えていた場合でも、市町村長が正当な理由があると判断した場合には、減算の対象となりません。

正当な理由の例

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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