【2024年度改定対応】居宅介護支援における初回加算とは?



居宅介護支援・介護予防支援における初回加算とは、新規の居宅サービス計画・介護予防サービス計画を作成することを評価する加算です。
令和6年度の介護報酬改定では、初回加算に変更はありませんでした。
この記事では、居宅介護支援・介護予防支援における初回加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

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居宅介護支援・介護予防支援の初回加算の単位数

居宅介護支援の初回加算の算定要件

居宅介護支援・介護予防支援の初回加算のQ&A

平成27年度介護報酬改定に関するQ&A平成27年4月1日 問189
Q.
介護予防・日常生活支援総合事業による介護予防ケアマネジメントを受けている者が、介護予防支援に移行した場合は、介護予防支援の初回加算は算定できるのか。
A.
要支援者又はチェックリスト該当者に対して介護予防ケアプランを作成することは、要支援者に対して介護予防サービス計画を作成することと同等であることから、初回加算を算定できるのは、留意事項通知に示す、新規で介護予防サービス計画を作成する場合である。具体的には、過去2月以上地域包括支援センターにおいて介護予防ケアマネジメントを提供しておらず、介護予防ケアマネジメントが算定されていない場合に、当該利用者に対して介護予防サービス計画を作成した場合には算定が可能である。

平成21年4月改定関係(Vol.1)平成21年3月23日 問62
Q.
初回加算において、新規に居宅サービス計画を作成する場合の「新規」の考え方について示されたい。
A.
契約の有無に関わらず、当該利用者について、過去二月以上、当該居宅介護支援事業所において居宅介護支援を提供しておらず、居宅介護支援が算定されていない場合に、当該利用者に対して居宅サービス計画を作成した場合を指す。なお、介護予防支援における初回加算についても、同様の扱いとする。

平成18年4月改定関係(Vol.2)平成18年3月27日 問9
Q.
介護予防支援
利用者が要介護者から要支援者に変更となった事例について、従前、ケアプランを作成していた居宅介護支援事業所が、地域包括支援センターから委託を受けて、新規に介護予防サービス計画を作成する場合、初回加算は算定できるのか。
A.
初回加算については、介護予防サービス計画を新たに作成するに当たり、新たなアセスメント等を要することを評価したものであり、お尋ねの事例については、算定可能である。
なお、この考え方については、居宅介護支援費に係る初回加算についても、共通である。

平成18年4月改定関係(Vol.2)平成18年3月27日 問10
Q.
介護予防支援
介護予防支援業務を委託している居宅介護支援事業所が変更となった場合についても、初回加算を算定することができるのか。また、転居等により介護予防支援事業所が変更となった場合はどうか。
A.
前者のケースについては、委託された居宅介護支援事業所は変更になっても、当該介護予防支援事業所としては初めて当該利用者を担当するわけではないので、初回加算を算定することができない。また、後者のように、転居等により介護予防支援事業所が変更となった場合については、介護予防支援事業所としては初めて当該利用者を担当するわけなので、初回加算を算定することが可能である。

平成18年4月改定関係(Vol.2)平成18年3月27日 問11
Q.
介護予防支援
初回加算の算定要件である「新規」には、契約は継続しているが給付管理を初めて行う利用者を含むと解してよいか。
A.
「新規」とは、初めて給付管理を行い、報酬請求を行う月について適用するものである。したがって、従前より、契約関係は存在していた利用者についても、初めて報酬請求に至った月において、初回加算を算定することが可能である。なお、この考え方については、居宅介護支援費に係る初回加算についても、共通である。

平成18年4月改定関係(Vol.2)平成18年3月27日 問12
Q.
介護予防支援
契約期間が終了したものの、その翌日に、再度、契約がされた場合については、再度の契約時の際に初回加算は算定できるのか。
A.
初回加算については、実質的に、介護予防支援事業所が、初めて、利用者に対する対応を行う際に、その手間等を評価するという趣旨であるので、契約が実質的に継続するようなケースについては、算定することはできない。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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