【2024年度改定対応】居宅介護支援の特定事業所加算とは?
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居宅介護支援における特定事業所加算とは、中重度者や支援困難ケースへの対応、専門性の高い人材の確保など、公正中立で質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価する加算です。
令和6年度の介護報酬改定では、単位数と算定要件が見直されました。
この記事では、特定事業所加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
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目次
居宅介護支援の特定事業所加算の単位数
- 特定事業所加算(Ⅰ):519単位/月
- 特定事業所加算(Ⅱ):421単位/月
- 特定事業所加算(Ⅲ):323単位/月
- 特定事業所加算(A):114単位/月
居宅介護支援の特定事業所加算の算定要件
特定事業所加算(Ⅰ)の算定要件
- 常勤専従の主任介護支援専門員を2名以上配置していること。(支障がない場合は兼務可)
- 常勤専従の介護支援専門員を3名以上配置していること。(支障がない場合は兼務可)
- 利用者の情報やサービス提供上の留意事項などの伝達を目的とした会議をおおむね週に1回以上、定期的に開催していること。
- 24時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者等からの相談に対応できる体制を確保していること。
- 加算を算定する月の利用者のうち、要介護3~5の者の割合が40%以上であること。
- 介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。
- 地域包括支援センターから支援困難事例を紹介された場合でも、対応できること。
- 家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会・研修会等に参加していること。
- 特定事業所集中減算が適用されていないこと。
- 介護支援専門員1人あたりの利用者数が45名(居宅介護支援費Ⅱを算定している場合は50名)未満であること。
- 介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力または協力体制を確保していること。
- 他の法人が運営する居宅介護支援事業所と、共同で事例検討会、研修会等を実施していること。
- 必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること。
特定事業所加算(Ⅱ)の算定要件
- 常勤専従の主任介護支援専門員を1名以上配置していること。(支障がない場合は兼務可)
- 常勤専従の介護支援専門員を3名以上配置していること。(支障がない場合は兼務可)
- 利用者の情報やサービス提供上の留意事項などの伝達を目的とした会議をおおむね週に1回以上、定期的に開催していること。
- 24時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者等からの相談に対応できる体制を確保していること。
- 介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。
- 地域包括支援センターから支援困難事例を紹介された場合でも、対応できること。
- 家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会・研修会等に参加していること。
- 特定事業所集中減算が適用されていないこと。
- 介護支援専門員1人あたりの利用者数が45名(居宅介護支援費Ⅱを算定している場合は50名)未満であること。
- 介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力または協力体制を確保していること。
- 他の法人が運営する居宅介護支援事業所と、共同で事例検討会、研修会等を実施していること。
- 必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること。
特定事業所加算(Ⅲ)の算定要件
- 常勤専従の主任介護支援専門員を1名以上配置していること。(支障がない場合は兼務可)
- 常勤専従の介護支援専門員を2名以上配置していること。(支障がない場合は兼務可)
- 利用者の情報やサービス提供上の留意事項などの伝達を目的とした会議をおおむね週に1回以上、定期的に開催していること。
- 24時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者等からの相談に対応できる体制を確保していること。
- 介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。
- 地域包括支援センターから支援困難事例を紹介された場合でも、対応できること。
- 家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会・研修会等に参加していること。
- 特定事業所集中減算が適用されていないこと。
- 介護支援専門員1人あたりの利用者数が45名(居宅介護支援費Ⅱを算定している場合は50名)未満であること。
- 介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力または協力体制を確保していること。
- 他の法人が運営する居宅介護支援事業所と、共同で事例検討会、研修会等を実施していること。
- 必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること。
特定事業所加算(A)の算定要件
- 常勤専従の主任介護支援専門員を1名以上配置していること。(支障がない場合は兼務可)
- 常勤専従の介護支援専門員を1名以上配置していること。(支障がない場合は兼務可)
- 介護支援専門員を常勤換算方法で1名以上配置していること(他の事業所との兼務可)。
- 利用者の情報やサービス提供上の留意事項などの伝達を目的とした会議をおおむね週に1回以上、定期的に開催していること。
- 24時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者等からの相談に対応できる体制を確保していること(他の居宅介護支援事業所との連携で満たすのも可)。
- 介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること(他の居宅介護支援事業所との連携で満たすのも可)。
- 地域包括支援センターから支援困難事例を紹介された場合でも、対応できること。
- 家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会・研修会等に参加していること。
- 特定事業所集中減算が適用されていないこと。
- 介護支援専門員1人あたりの利用者数が45名(居宅介護支援費Ⅱを算定している場合は50名)未満であること。
- 介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力または協力体制を確保していること(他の居宅介護支援事業所との連携で満たすのも可)。
- 他の法人が運営する居宅介護支援事業所と、共同で事例検討会、研修会等を実施していること(他の居宅介護支援事業所との連携で満たすのも可)。
- 必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること。
- ヤングケアラー、障害者、生活困窮者、難病患者等、他制度に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること
居宅介護支援の特定事業所加算の留意点
- 算定要件の「定期的に開催する会議」をテレビ電話装置を用いて行う場合、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守することが求められています。
居宅介護支援の特定事業所加算のQ&A
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)令和6年3月15日 問116 |
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Q. 「家族に対する介護等を日常的に行っている児童、障害者、生活困窮者、難病患者等の高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること」について、自ら主催となって実施した場合や「他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施」した場合も含まれるか。 |
A.
含まれる。 |
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)令和6年3月15日 問117 |
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Q. 「家族に対する介護等を日常的に行っている児童、障害者、生活困窮者、難病患者等の高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること」について、これらの対象者に対し支援を行った実績は必要か。 |
A. ・ 事例検討会、研修等に参加していることを確認できればよく、支援実績までは要しない。 ・ なお、当該要件は、介護保険以外の制度等を活用した支援が必要な利用者又はその家族がいた場合に、ケアマネジャーが関係制度や関係機関に適切に繋げられるよう必要な知識等を修得することを促すものであり、ケアマネジャーに対しケアマネジメント以外の支援を求めるものではない。 |
最後に
居宅介護支援事業者向けの業務支援サービスを提供するカイポケでは、会員様向けに特定事業所加算取得支援サービスを提供しております。算定要件を満たしているかわからない方や、算定に向けた取り組みを進められずに困っている方は、特定事業所加算取得支援サービスの利用を検討してみましょう。
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。