【2024年度改定対応】居宅介護支援の特定事業所加算とは?



居宅介護支援における特定事業所加算とは、中重度者や支援困難ケースへの対応、専門性の高い人材の確保など、公正中立で質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価する加算です。
令和6年度の介護報酬改定では、単位数と算定要件が見直されました。
この記事では、特定事業所加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

目次

居宅介護支援の特定事業所加算の単位数

居宅介護支援の特定事業所加算の算定要件

特定事業所加算(Ⅰ)の算定要件

特定事業所加算(Ⅱ)の算定要件

特定事業所加算(Ⅲ)の算定要件

特定事業所加算(A)の算定要件

居宅介護支援の特定事業所加算の留意点

居宅介護支援の特定事業所加算のQ&A

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)令和6年3月15日 問116
Q.
「家族に対する介護等を日常的に行っている児童、障害者、生活困窮者、難病患者等の高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること」について、自ら主催となって実施した場合や「他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施」した場合も含まれるか。
A.
含まれる。

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)令和6年3月15日 問117
Q.
「家族に対する介護等を日常的に行っている児童、障害者、生活困窮者、難病患者等の高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること」について、これらの対象者に対し支援を行った実績は必要か。
A.
・ 事例検討会、研修等に参加していることを確認できればよく、支援実績までは要しない。
・ なお、当該要件は、介護保険以外の制度等を活用した支援が必要な利用者又はその家族がいた場合に、ケアマネジャーが関係制度や関係機関に適切に繋げられるよう必要な知識等を修得することを促すものであり、ケアマネジャーに対しケアマネジメント以外の支援を求めるものではない。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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