【2024年度改定対応】居宅介護支援の入院時情報連携加算とは?
居宅介護支援における入院時情報連携加算とは、利用者が入院する場合において、介護支援専門員が利用者の情報を医療機関の職員に提供することを評価する加算です。
令和6年度の介護報酬改定では、入院時の迅速な情報連携を促進する観点から、算定要件と単位数が見直されました。
この記事では、入院時情報連携加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
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居宅介護支援の入院時情報連携加算の種類と単位数
- 入院時情報連携加算(Ⅰ):250単位/月
- 入院時情報連携加算(Ⅱ):200単位/月
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居宅介護支援の入院時情報連携加算の算定要件
入院時情報連携加算(Ⅰ)の算定要件
- 利用者が病院又は診療所に入院した日(※)のうちに、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること。
※入院日以前の情報提供を含む。
※営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合は、入院日の翌日を含む。
入院時情報連携加算(Ⅱ)の算定要件
- 利用者が病院又は診療所に入院した日の翌日又は翌々日(※)に、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること。
※営業時間終了後に入院した場合であって、入院日から起算して3日目が営業日でない場合は、その翌日を含む。
入院時情報連携加算で提出する情報とは?
入院時連携加算を算定するために提供する情報とは、利用者の入院日、心身の状況(例:疾患・病歴、認知症の有無、徘徊等の行動の有無など)、生活環境(例:家族構成、介護者の介護方法、家族介護者の状況など)、サービスの利用状況などを指しています。
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居宅介護支援の入院時情報連携加算の留意点
- 入院時情報連携加算(Ⅰ)と入院時情報連携加算(Ⅱ)は、併算定できません。
- 入院時情報連携加算は、利用者1人につき、1月に1回を限度として算定できます。
居宅介護支援の入院時情報連携加算のQ&A
| 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)令和6年3月15日 問118 |
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Q. 入院日以前の情報提供については、入院何日前から認められるか。 |
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A.
特段の定めは設けていないが、情報提供日から実際の入院日までの間隔があまりにも空きすぎている場合には、入院の原因等も踏まえた上で適切に判断すること。 |
| 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)令和6年3月15日 問119 |
|---|
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Q. 入院時情報連携加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)について、入院したタイミングによって算定可能な日数が変わるが、具体的に例示されたい。 |
|
A.
下図のとおり。
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最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
株式会社エス・エム・エス
カイポケメディア編集部
カイポケメディア編集部には、看護師や社会福祉士をはじめ、介護事業所の運営経験者、介護ソフトの導入サポート経験者など、幅広い知見を持つメンバーが在籍しています。
制度と現場の実務に精通した視点から、介護事業所の開業、日々の業務効率化、経営改善に役立つ情報を発信しています。
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