【2024年度改定対応】居宅介護支援の入院時情報連携加算とは?



居宅介護支援における入院時情報連携加算とは、利用者が入院する場合において、介護支援専門員が利用者の情報を医療機関の職員に提供することを評価する加算です。
令和6年度の介護報酬改定では、入院時の迅速な情報連携を促進する観点から、算定要件と単位数が見直されました。
この記事では、入院時情報連携加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

目次

居宅介護支援の入院時情報連携加算の種類と単位数

居宅介護支援の入院時情報連携加算の算定要件

入院時情報連携加算(Ⅰ)の算定要件

入院時情報連携加算(Ⅱ)の算定要件

入院時情報連携加算で提出する情報とは?

入院時連携加算を算定するために提供する情報とは、利用者の入院日、心身の状況(例:疾患・病歴、認知症の有無、徘徊等の行動の有無など)、生活環境(例:家族構成、介護者の介護方法、家族介護者の状況など)、サービスの利用状況などを指しています。

居宅介護支援の入院時情報連携加算の留意点

居宅介護支援の入院時情報連携加算のQ&A

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)令和6年3月15日 問118
Q.
入院日以前の情報提供については、入院何日前から認められるか。
A.
特段の定めは設けていないが、情報提供日から実際の入院日までの間隔があまりにも空きすぎている場合には、入院の原因等も踏まえた上で適切に判断すること。

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)令和6年3月15日 問119
Q.
入院時情報連携加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)について、入院したタイミングによって算定可能な日数が変わるが、具体的に例示されたい。
A.
下図のとおり。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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