【2021年度改定対応】短期集中(個別)リハビリテーション実施加算とは?
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短期集中(個別)リハビリテーション実施加算とは、利用者の身体機能を回復するための集中的なリハビリテーションを実施することを評価する加算です。
この記事では、短期集中(個別)リハビリテーション実施加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
短期集中(個別)リハビリテーション実施加算の該当する介護サービス種別
加算の名称 | 介護サービス種別 |
---|---|
短期集中リハビリテーション実施加算 |
訪問リハビリテーション
介護老人保健施設 介護予防訪問リハビリテーション |
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 通所リハビリテーション |
短期集中(個別)リハビリテーション実施加算の種類と単位数
介護サービス種別 | 単位数 |
---|---|
訪問リハビリテーション | 200単位/日 |
通所リハビリテーション | 110単位/日 |
介護老人保健施設 | 240単位/日 |
介護予防訪問リハビリテーション | 200単位/日 |
短期集中(個別)リハビリテーション実施加算の算定要件
(介護予防)訪問リハの短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件
- 医療機関から退院した日、または介護保険施設から退所した日、もしくは要介護(支援)認定を受けた日から起算して3月以内の期間に、リハビリテーションを1週につきおおむね2日以上、1日あたり20分以上、実施すること。
通所リハの短期集中個別リハビリテーション実施加算の算定要件
- 医師、または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、医療機関から退院した日、または介護保険施設から退所した日、もしくは要介護認定を受けた日から起算して3月以内の期間に、個別リハビリテーションを1週につきおおむね2日以上、1日あたり40分以上、実施すること。
- 認知症短期集中リハビリテーション実施加算、生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定していないこと。
介護老人保健施設の短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件
- 医師、または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、入所した日から起算して3月以内の期間に、20分以上の個別リハビリテーションを1週につきおおむね3日以上、実施すること。
- 当該入所者が過去3月間の間に、介護老人保健施設に入所したことがないこと。ただし、4週間以上の入院後に再入所し、短期集中リハビリテーションの必要が認められる場合と、4週間未満の入院後に再入所し、脳梗塞等の状態である場合を除く。
短期集中(個別)リハビリテーション実施加算加算の留意点
- 訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、介護老人保健施設によって、集中的なリハビリテーションの実施頻度とリハビリテーションの時間が違いますので注意しましょう。
- 通所リハビリテーションでは、短期集中個別リハビリテーション実施加算と認知症短期集中リハビリテーション実施加算は併算定できませんが、介護老人保健施設では、短期集中リハビリテーション実施加算と認知症短期集中リハビリテーション実施加算のそれぞれに該当するリハビリテーションを提供した場合は、両方の加算を算定できることになっています。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。