【平成30年度改定対応】身体拘束廃止未実施減算とは?
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身体拘束廃止未実施減算とは?
今まで、身体拘束に関連する減算は、施設サービス(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)と一部の地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)に対し、身体拘束を行った際の一連の経過や身体拘束の妥当性を検討した会議録等の未整備であった場合に限られていました。
2018年度の改定では、身体拘束等の適正化を目的として施設サービス以外の事業所にも「身体拘束廃止未実施減算」が新設されました。減算対象事業所は、居宅サービス(特定入所者生活介護)、地域密着型サービス(地域密着型特定入所者生活介護、認知症対応型共同生活介護)まで拡大され、減算となる単位数が大幅に増えました。また、減算の要件は、身体拘束等を行った場合に限られるわけではなく、身体拘束を未然に防ぐための取り組みを実施しているかどうかが対象となります。
種類および単位数
各事業所の改定内容は以下のようになります。
事業所種類 | 現行 | 改定後 |
---|---|---|
介護老人福祉施設(地域密着型含む) | 5単位減算/日 | 10%減算/日 |
介護老人保健施設 | 5単位減算/日 | 10%減算/日 |
介護療養型医療施設 | 5単位減算/日 | 10%減算/日 |
介護医療院 | なし | 10%減算/日 |
特定入所者生活介護(地域密着型含む) | なし | 10%減算/日 |
認知症対応型共同生活介護 | なし | 10%減算/日 |
減算の条件
下記の運営基準を満たしていない場合には減算となります。
- 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること
- 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること
- 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること
- 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること
留意事項
基準を満たしていない(減算の対象となった)場合、速やかに都道府県等へ改善計画を提出しなければなりません。またその後、事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を報告します。この減算は事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間、ご利用者全員について所定単位数から減算することになります。
まとめ
身体拘束廃止未実施減算は、介護事業所における身体的拘束等の適正化を図るため、創設されています。2018年度の改定後の基準を確認し、該当することが無いように適切な事業所運営を行いましょう。