【平成30年度改定対応】外泊時在宅サービス利用費用とは?
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外泊時在宅サービス利用費用とは?
外泊時在宅サービス利用費用とは、介護老人保健施設及び介護老人福祉施設、地域密着型老人福祉施設入所者生活介護(以下特別養護老人ホーム等)の入所者が居宅に外泊し、特別養護老人ホーム等から居宅サービスを提供した場合に算定できる算定項目です。
種類および単位数
種類 | 単位数 |
---|---|
介護老人保健施設 | 800単位/日 |
介護老人福祉施設 | 560単位/日 |
地域密着型老人福祉施設入所者生活介護 | 560単位/日 |
算定要件
特別養護老人ホーム等の入所者が居宅に外泊し、特別養護老人ホーム等から居宅サービスを提供すること
留意事項
算定は1ヵ月に6回までとなります。
外泊の初日と最終日には算定することができません。初日と最終日は基本報酬を算定します。
外泊時費用を算定している場合は算定することができません。
介護老人保健施設においては、在宅復帰が推奨されているため、試行的退所による外泊が対象となります。
まとめ
2018年度の介護報酬改定により、介護老人保健施設及び特別養護老人ホーム等の入所者の居宅への外泊支援が評価される外泊時在宅サービス利用費用が新設され、算定可能になりました。