【平成30年度改定対応】過少サービスに対する減算とは?



過少サービスに対する減算とは?

小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護の報酬は包括報酬となっています。過少サービスに対する減算とは、小規模多機能型居宅介護等において、ご利用者がサービスが適正に提供されないことによる不利益を被らないように設けられた減算項目です。
ご利用者1人あたりのサービス提供回数が、基準回数を下回った場合に減算となります。

該当事業所種別

小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護

種類および単位数

減算名称 算定する単位数 算定頻度
過少サービスに対する減算 所定単位数の100分の70 1月あたり

算定要件

  • 通いサービス、訪問サービス、宿泊サービスの算定月における提供回数の登録者1人当たり平均回数が、週4回に満たない場合、減算となります。

留意事項

【登録者1人当たり平均回数の計算式】
(サービス提供回数合計数  当該月の日数事業所の登録者数)7 


【それぞれのサービス提供回数の計算式】

  • 通いサービス
    登録者が通いサービスを利用した回数
    1人の登録者が1日に複数回、通いサービスを利用した場合は、複数回を算定します。
  • 訪問サービス
    登録者が訪問サービスを利用した回数
    見守りとして声掛け等を行った訪問サービスについても回数を算定します。
  • 宿泊サービス
    登録者が宿泊サービスを利用した泊数を回数として算定します。
    1人の登録者が通いサービスに引き続き宿泊サービスを利用した場合は、それぞれ1回として算定します。

【当該月の日数の計算式】
月の途中で利用開始または利用終了した登録者について、利用開始日の前日までの日数、利用終了日の翌日以降の日数は、算定の際に控除します。

他にもこれらの資料がよく見られています。

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加算減算一覧

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