【平成30年度改定対応】低栄養リスク改善加算とは?
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低栄養リスク改善加算とは?
2018年度の介護報酬改定にて、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院において、低栄養リスク改善加算が創設されました。具体的には、低栄養リスクの高い入所者へ、多職種が連携し低栄養状態を改善するための栄養、食事の調整を行います。
種類および単位数
すべての該当事業所で、算定単位数は共通となります。
現行 | 改定後 | |
---|---|---|
低栄養リスク改善加算 | なし | 300単位/月 |
算定要件
- 低栄養状態の入所者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員他の職種が共同して栄養管理をするための会議を行うこと
- 低栄養状態の改善を行うための栄養管理方法を示した栄養計画を作成し、管理栄養士等が栄養計画に沿った栄養管理を行うこと
- 栄養マネジメント加算を算定していること
留意事項
- 原則、新規入所時または再入所時に対象となります。
- 経口移行加算・経口維持加算を算定している場合は算定できません。
- 褥瘡があり、褥瘡マネジメント加算を算定している場合は算定できません。