【2021年度改定対応】緊急短期入所受入加算とは?
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緊急短期入所受入加算とは、短期入所生活介護や短期入所療養介護において、利用者やその家族の状況に合わせ、ケアプランにおいて利用計画のない緊急の受け入れを評価する加算です。
令和3年度の介護報酬改定では、在宅高齢者の緊急時の宿泊ニーズに対応できる環境づくりを推進する観点から、短期入所療養介護の緊急短期入所受入加算において、対象となる日数を短期入所生活介護と同様に「利用者家族の疾病等やむを得ない事情がある場合には14日」を限度として算定できることになりました。
この記事では、緊急短期入所受入加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
緊急短期入所受入加算の該当する介護サービス種別
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
緊急短期入所受入加算の単位数
介護サービス種別 | 単位数 |
---|---|
短期入所生活介護 | 90単位/日 |
短期入所療養介護 | 90単位/日 |
緊急短期入所受入加算の算定要件
- 居宅サービス計画に計画されていない緊急的な受け入れであること。
- 担当ケアマネジャーが緊急の必要性及び利用を認めていること。
- 緊急の利用者の、利用の理由、期間、受け入れ後の対応を記録すること。
- 緊急の利用を希望している方の受け入れが困難な場合は、別の事業所を紹介するなど適切な対応を取っていること。
- 受け入れ後の適切な介護の方策について、担当ケアマネジャーと密接な連携を行い、相談すること。
緊急短期入所受入加算の留意点
- 対象者は新規の利用者に限らず、すでに当該事業所を利用している利用者も対象となります。
- 緊急短期入所受入加算は、原則として受け入れた日から起算して7日以内を限度として算定することができますが、やむを得ない事情により、受け入れた日から起算して7日以内に適切な介護の方策が立てられない場合は、14日を限度として算定することができます。
- 認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は、緊急短期入所受入加算を算定することができません。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。