【2021年度廃止】療養通所介護における入浴介助体制強化加算とは?
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入浴介助体制強化加算とは、療養通所介護において職員を配置し、個別に重度の要介護者へ入浴介助を提供することを評価する加算です。
令和3年度の介護報酬改定において、療養通所介護の報酬体系が見直され、これまでの『日』単位の報酬体系から、入浴介助体制強化加算、個別送迎体制強化加算を含めた『月』単位の報酬体系に見直しが行われました。
この改定により、入浴介助体制強化加算は廃止となり、また、入浴介助を行わない場合の減算が設けられています。
入浴介助体制強化加算の該当する介護サービス種別
- 療養通所介護
入浴介助体制強化加算の単位数
- 60単位/日
入浴介助体制強化加算の算定要件
- 2名以上の従業者により、個別に入浴介助を行っていること
- 入浴介助を行う従業者のうち1名は、看護師または准看護師であること
入浴介助体制強化加算の留意点
- 療養介護計画において入浴介助の提供が位置づけられている場合であっても、利用者側の事情によって入浴介助を実施しなかった場合は、入浴介助体制強化加算を算定できません。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。